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昨年12月に父が他界し、埼玉県の自宅(土地も)と都内のマンションがいまだ父名義になっております。
そこで、両方の不動産を母名義にしたいのですが、
まずはどうしたらよろしいのでしょうか?できれば自分で行いたいのですが、諸手続きを教えて下さい。

A 回答 (5件)

1.相続税について。


 「埼玉県の自宅(土地も)と都内のマンション」が遺産なら、その評価額も高額になると思いますので、まず、相続税が課税されるか否かのチェックをされるべきだと思います。

 「埼玉県の自宅(土地も)と都内のマンション」の固定資産税評価証明書(納税通知書に添付される課税明細書でも可)を持って、最寄りの税務署の資産税課の窓口でお聞きになると、土地と建物について税法上の評価額をすぐに試算してくれます。

 父の遺産は、「埼玉県の自宅(土地も)と都内のマンション」のほか、現金預金、有価証券などプラスの財産から負債(住宅ローンも含む)を引いた純資産になります。
 この純資産が非課税枠を超えると、相続税の課税も考えられますが、遺産分割をうまくすれば、非課税とすることも可能な場合があります。
 純資産が「5000万円+1000万円×法定相続人数」までは非課税ですが、配偶者控除として配偶者は1億6000万円まで相続しても非課税です。その他にも控除できるものがあるので、詳細は国税庁HPでご確認下さい。
http://www.nta.go.jp/category/mizikana/sitte/h15 …

2.相続による所有権移転登記について。
 「埼玉県の自宅(土地も)」と「都内のマンション」のそれぞれの住所地を管轄する法務局で、それぞれ所有権移転登記をする必要があります。
 必要な書類については、法務省HPから下記、参考URLに貼っておきますのでご覧下さい。「相続による所有権移転登記申請書」を基に必要事項を記入します。詳細な手順はそれぞれの法務局で教えてくれます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html

参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今までの回答の中では一番、詳しい説明でした
いろいろとたいへんですね

お礼日時:2005/06/17 00:08

不動産2件となりますと、相続人の人数にもよりますが、相続税は発生したのでしょうか?


登記の変更ですが、一番、お金のかからない方法は管轄の法務局の相談窓口で聞くことです。
書式、必要な書類等、教えくれ、また、提出前に書式の間違い等も確認してくれます。
私も相談者の相談と同じ経験をしています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
相続税まで考えていませんでした。
法務局で相談してみます。

お礼日時:2005/06/17 00:16

まず相続人の皆様で、その不動産をお母様に相続させる旨の「遺産分割協議書」を作成します。

必ず相続人全員で協議をする必要がありますので、亡くなったお父様の戸籍を誕生まで遡り、他に相続権がある人がいないか確認して下さい。この戸籍謄本は不動産登記をする時にも必要となります。

一般的な必要書類としては、登記簿謄本・遺産分割協議書(印鑑証明書添付)・固定資産評価証明・被相続人の戸籍(誕生から死亡まで)・相続人の戸籍・住民票、です。

次に管轄の法務局に行って、手続きの相談をして下さい。市販の書籍もありますので、ある程度勉強して知識を持って行かれた方がいいと思います。
自分で手続きをした人で、10回通ったという人もいます。時間とやる気があれば、大丈夫ですよ。頑張って下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
遺産分割協議書はなにか決まったフォーマットがあるのでしょうか?
市販の書籍で少し勉強します

お礼日時:2005/06/17 00:15

「父が他界」と云うことなので、相続人はprematu2002さんが2分1(兄弟がいないとして=居れば2分の1を兄弟で同分します。

)母が2分の1となります。
それを全部の持分を母としたいならばprematu2002さんは(又は、兄弟全員)が「相続放棄書」に実印を押して、その書類と共に法務局に移転登記申請します。
相続登記は、そのように煩雑となるので司法書士に相談するのが適当と思われます。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
家族構成は母と長男である私と弟がおります。
やはり司法書士さんですか?お金がかかりそうですね

お礼日時:2005/06/17 00:12

お父さんがなくなられたということ、大変ですね。


心の痛手を受けてなかなか相続の問題まで頭が回らなかったと思います。
しかし、納税手続きや相続放棄などの手続きについても期限があります(3ヶ月以内、4ヶ月以内などもあってすでに過ぎているものもあります)ので、時期を確認して早くしておくことが大切です。不動産を複数お持ちのようで、相続税が発生する可能性もありますので、当然相続税の申告も考える必要がありますし、相続を受ける方の間での紛争の可能性も考えられます。
ということは、やはり専門家に相談されて手続き費用を払うことをおすすめします。無料で、ということであれば、手始めに、税務署の相談窓口に行って相談されてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
心の痛手まで斟酌されて、お礼いたします。
個人で行うのは大変そうですね

お礼日時:2005/06/17 00:10

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