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しどろもどろの内容にどうぞ、お付き合い下さいます様、宜しく、お願い致します。

去年11/11に父が他界しました。その後、父の身辺整理で私たち以外の兄弟(養女3人(父との血のつながりはないです))が確認できました。この養女3人に相続破棄を促したいのですが、どうしたら、納得してくれるのかが分かりません。
父の相続といえば、現在住んでる家。父名義の車。私は免許がないので、車があっても無駄になります。
養女3人は前妻の連れ子で、母も含めて、私自身も会ったことがありません。戸籍抄本を取って、養女2人の居場所は確認できましたが、もう1人の養女は私たちの戸籍に存在しているんです。戸籍の附票も取ったのですが、私たち家族と一緒について来ています。ですが、住民票を取るとその養女の名前は確認できませんでした。
今まで認知症の父の介護をしてきて、大便小便と戦い!看取りました。でも、その養女3人との繋がりはなくて、それで相続になったら、相続分をよこせ!と言われたら、今の私にはそれを受け入れる器がありません。
弁護士にお願いすると最低50万は掛かると弁護士に言われ、介護中の母、仕事をしていない私。父が亡くなり、年金が止まり、月々4万円(遺族年金は4月からとのこと)で生活をしているため、自分自身で書類集めや内容証明などを作成することに決めたのですが、内容証明の出だし「初めまして」からなのか、どう対応したらいいのか・・・。
すいません、何をどう説明したら、うまく言葉が出てきません。読んでいて「?」だと思います。内容も難しいとは思いますが、どうぞ、宜しく、お願い致しますm(uu)m

お勧めのサイトがありましたら、是非、お教え頂きませんでしょうか?

A 回答 (4件)

概ね#3さまに同意ですが


重要なのは遺産分割協議書。
相続放棄というと抵抗がありますが下記のような文面にしたらどうでしょうか

          遺産分割協議書

被相続人 ○○○○ の遺産相続分割協議に関して相続人は下記の内容
を了承し記名捺印するものとする。


        記

1.住居および土地(地番・・・・・)を 相続人○○が相続する。

2.金融資産 銀行預金100万円は これまでの介護・生活費を負担した分を
  鑑み相続人○○が相続する。
         なお 養子A,養子B、養子Cは各10万円を相続する。


                平成○年 ○月○日
        相続人  住所氏名                 実印
        相続人  住所氏名                 実印
              ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
        相続人  住所氏名                 実印

あらかじめ印鑑証明をとっておいてもらって、対面して実印をもらってくる。

銀行預金が本当になくて、すでに全額移し変えているのなら、最悪もめたら
土地建物は故人名義のまま住み続け、本当に売るときに相続人が集まって
代価を分割ということも一つの手ではありますが家賃の要求とかいろいろ
あとから出ると厄介ですね。本来生前に縁組解消をしておくべき話だった
訳で先延ばしにしないほうがいいですね。
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この回答へのお礼

返事が遅くなり、大変、申し訳ございませんでした。
内容が大変、分かり易かったです。
父は財産はプラスよりはマイナスの方が多いので、弁護士さんと相談し
分裂した場合は調停になると思いますね。
ご回答、大変、ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/27 13:36

>私たち以外の兄弟(養女3人…


>弁護士にお願いすると最低50万は掛かると…

1人あたり 10万円あげることにしましょう。
弁護士を雇うより安く済みます。
あなたの懐具合によっては 5万円で良いかも知れません。
いずれにしても、これを「判子代」といって世間では良くあることです。

>内容証明の出だし「初めまして」からなのか、どう対応したらいいのか…

よほどの遠隔地でない限り、手紙などは避けましょう。
内容証明なんて、サラ金の取り立てみたいに普通の社会人が使うものではありませんし、一緒に現金書留が送られてきたとしても、相手が硬化するだけです。

事前に電話で都合を聞いた上で訪問し、実情を率直に話せば分かってくれることでしょう。

万が一、それでも納得していただけなければ、判子代は持ち帰って弁護士の世話になるよりほかありません。
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この回答へのお礼

返事が大変、遅くなり申し訳ありませんでした。
ご回答をいただき、誠にありがとうございました。

お礼日時:2012/01/27 13:28

質問者がひたすらお願いする以外に方法はありません



受ける器がなくても、父名義の家がある以上(他にも土地とか有るのでは)何らかの形で相続財産を渡さなければなりません
他の相続人が自発的に相続財産は要らない と言えばそれを受け入れても問題はありませんが、その内容を印鑑証明付きの文書にしておかなければなりません(口頭での意思表示だけでは何も出来ない)
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この回答へのお礼

お答えいただき、大変、ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/27 13:25

車は、早いうちに、近くのガソリンスタンドの人に、処分してもらうか、売っちゃってください。


ナンバーをそのままにしておくと税金がかかります。
養女がいても、もう、、お年なのでは、誰も連絡してこなければ、ソノマ、アニスレバヨイノデハ。
家の名義は、セイゼンチュニ、変更しておけば良かったですよね、
今となれば、なのもせず、そのままにミツヅケルノが良いのでは、
ただし、そのとしが、都心の一等地で、ツボ、100マンなんて事があれば別ですけど。
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この回答へのお礼

返事が遅くなり、大変、申し訳ありませんでした。
車の処分もその養女の承諾が必要なので勝手にできないそうなんです。
ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/27 13:31

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