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親の死去により、相続の話がでてきました。法的・税制面から指摘していただければと思います。
遺産としては、銀行預金、家、土地になります。
特に家と土地ですが、今後どうするにしろ、何かしらの手続き(名義変更、相続の手続きなど)を死後一年以内にしないといけないのですか?
しておかないと問題が発生しますか?逆にずるずると先延ばしにしておいて問題ないですか?
よろしくお願いします。

ご存知の方よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

普通のご家庭のご自宅の家、土地程度でしたら、相続税もかかりませんし、特に急ぐ必要がなければそのままになっているところもあります。

そしてそれによって特に問題が発生することもないと思います。
しかしこれが、何年もあるいは十年以上もというようなことになると、新たな相続が発生することがあります。つまり、今回の相続の相続人が亡くなってその亡くなった人の相続人の権利になる。例えば、今は被相続人の子供たちだけであったのが、そのうちの一人が亡くなってその子供(最初の被相続人の孫)が相続人になる、というようなことです。
そのようなことで相続人の人数が増えていくと、話がまとまりにくくなる危険が増してきます。
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この回答へのお礼

No4の方の回答にまとめさせていただきました。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/09/09 11:06

相続税がかからない額の遺産であれば、いつでも結構です。

但し、預金債権は5年の時効に注意です。
登記名義は、ほったらかしの場合もあります。
放置プレイでも罰則はありません。
但し、遺言書が無い場合は、早めに手続きをおすすめします。相続人のうち誰かが死亡した場合、その相続人の相続人との間で遺産分割協議をする必要があり、協議がまとまらない場合は、調停や裁判する羽目になります。
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この回答へのお礼

まとめてお返事いたします。
回答ありがとうございました。
自宅などしかないので、=相続税がかからない程度なんですが、知らなかったです。参考になりました。

お礼日時:2006/09/09 11:05

相続税の申告は、10ヶ月以内だったと思います。


先延ばしすると、延滞税とかその他のペナルティがあります。

http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-now/1 …
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この回答へのお礼

No4の方の回答にまとめさせていただきました。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/09/09 11:06

相続は、被相続人の死亡後3ヶ月以内に承認するか放棄するかを決定しなければなりません。


また、被相続人の死亡後4ヶ月以内に被相続人の所得税の申告および納税を済ませなければいけません。
さらに、被相続人の死亡後10ヶ月以内に相続税の申告および納税を済ませなければいけません。

よって、1年先延ばしというのは民法上、不当であるといえます。
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この回答へのお礼

No4の方の回答にまとめさせていただきました。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/09/09 11:07

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