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はじめまして。

私は地方の村で農業をして生計を立てております。
女房と子供と共に両親と一緒に暮らしてきました。
両親ともに10年前他界し、長男の私がそのまま引き続き畑と家を使ってます。
(兄弟6人ですが、皆村を出て生活しています)
畑や家の名義は亡くなった父の名義のままにしてきました。
道路を広げるという事で、現在私が住んでる家が区画の対象となり
国からいくらかお金がでるようです。
そのお金を兄弟で分けなければいけないと妹に相続の話を持ち出され
本当に困ってます。
現在の家は老朽化がひどく、国から出るこのお金を当てに家を立て直すつもりでいますが、妹の言うようにお金は兄弟6人で平等に分けなければいけないのでしょうか?
亡くなった時点で兄弟とも相続の話はなく、自然に長男であり村で暮らしている私が畑や家をそのまま継ぐ形になってました。
現在私の収入は年金とわずかな農作物しかなく
まだ高校生の息子がいるため、妻はパートに出て家計を助けてくれています。
老朽化の家を立て直す資金(区画により国から出る分)を兄弟で分けなければいけないのでしょうか?
現在住んでる私に権利があるように思いますが、法律に疎くぜひお知恵を拝借頂きたい。
*畑や家の名義は亡くなった父のまま
*不動産税など全て私が支払ってます
*兄弟は皆村を出ているため、農業を生計とするのは私だけ

ぜひお願い致します。

A 回答 (9件)

ファイナンシャルプランナーです。


前憲法下では、家督相続制度でしたから、良いも悪いも長男がすべて相続することとなっていました。
現在、遺言がない場合は相続人(子供達)で平等に分配しなければなりません。
但し、snowmadさんが両親の生活費と介護の面倒をみてきた場合や、両親の借金の肩代わりをしたときは、「寄与分」として他の相続人より多く相続のうえ、他の兄弟は「遺留分」だけ受取るよう要望することをお勧めします。
また、固定資産税は相続の配分を決めたとき、亡父上様の相続発生日(死亡日)に遡及して、相続人同士で配分に応じた精算をします。
なお、他人相手だったら、互いに気持ちを自制して協議することが多いですが、兄弟内では兄弟故の甘えが互いに出てしまうため、互いに自制して協議することが困難です。
協議が長期化すると泥沼になるので、早期解決が出来ない見込みになったら、早々に家事調停を起こすことをおすすめします。
なお、家事調停は、和解を目的とする家庭裁判所の制度ですので、弁護士を立てることなく利用できます。
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この回答へのお礼

適切なアドバイスをありがとうございます。
途方にくれていましたが、ちょっと光が見えたような気がします。
家だけはなんとか守りたい(分配したくない)のですが、なにか良い方法ないもんでしょうか?よろしければお知恵を貸してください。

お礼日時:2005/11/21 16:57

 No.7の回答に関して、追加します。



 遺産分割が終了し、遺産の所有権が確定するまでの間は、無償の使用貸借契約であると判断した根拠は、平成8年12月17日最高裁判決に基づいています。

 この判例において、「共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右の相続人との間において、右建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認される。」として、遺産である家屋に居住している相続人は、遺産分割が完了するまでの間の賃料相当額の支払いをしなくて良いと判示しました(詳細は、下記、参考URLを見て下さい)。

 要するに、遺産分割の協議の結果、あるいは家庭裁判所の調停や審判によって、亡父名義の土地と家屋の所有権が確定するまでは、使用貸借契約であると認められ、家賃を支払う必要はないということです。

 裁判は、それぞれ条件が異なり、必ずしも質問者さんのケースにも完全に該当するかまで確約できませんが、少なくても、平成8年の最高裁の判例からは、同様のケースについて遺産分割が完了するまでは、遺産の家屋に居住していても家賃の支払い義務はないと推論できると思います(=平成8年以降について最高裁判例の変遷は、わかりませんが、最高裁がこの判例をHPから消していないので、判例は生きていると思う)。

 なお、遺産分割協議が終了するまでの家賃の話は、もし、他の相続人から切り出されたとき反論材料として上記の最高裁判例を出されたらいいと思います。家賃の話は、ご質問の主論ではありませんから。


※このWEB掲示板の回答は、ひとつの参考情報の提供だと思って書いています。詳細な状況を把握していない中で筆を走らせている以上、できる限り客観的な情報を提供するように努めています。たとえば、判例を紹介するときも、裁判所名や判決日を記入し、質問者さんが裏付けを取れるように配慮しています。
 相続の問題は、相続人の個々の事情が主観的に入り込むので、法律だけで割り切れないと思います。相続人の協議で解決する方法、家庭裁判所の調停、審判で解決する方法などが考えられますが、どれが質問者さんにとって最良なのか、簡単にアドバイスできない課題だと思います。
 ここでの回答もひとつの情報として斟酌され、質問者さんにとって最良の解決策を取られることを願っています。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM …
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この回答へのお礼

大変参考になります。ありがとうございます。
血をわけた兄弟より、他人がこんな親身なって相談に応じてくれるというのは悲しいやら嬉しいやら。兄弟に連絡してみたのですが、ほぼ私が継ぐ事に同意してくれました(口約束だけですが)妹はまだ納得いかないようですが、なんとか説得してみます。

お礼日時:2005/11/24 12:35

ANo.#2・ANo.#3・ANo.#6のmot3355です。


ANo.#6に説明不足がありました。
親のマイホームに長男が無償にて同居していましたが、別居の次男が長男に対し相続開始(親の死去)以降の賃料支払訴訟を起こし、長男が敗訴した地裁判例があります。
なお、前記裁判は上告されなかったので確定判決となりました。
前記地裁判例に倣えば、従前から使用貸借していても相続開始以降の貸借は、他の相続人が使用貸借であることを承諾してこそ、使用貸借が成立します。
snowmadさんの場合は、ANo.#3記載の通り、賃料を遡及して請求される払うよう要求がある可能性も少なくありません。
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この回答へのお礼

兄弟たちに連絡を取り、家屋に関しては私が続けて使用できそうです。(妹の説得にはもうちょっと掛かりそうです)今は口約束だけですが、印が押されるまですんなり行く事を願ってます。いろいろアドバイス頂き本当に感謝しています。

お礼日時:2005/11/24 12:39

1.「家賃」について。


 No.4の回答で、「家賃」について誤解を招きそうな書き方がありましたので、以下のように書き直します。

 父の生前において、父名義の土地や家屋に質問者さんが同居していたというのは、父から無償の「使用貸借(民法593条)」契約によって土地や家屋を借りていたということになります(なお、契約に書面は不要です)。

 父が亡くなっても、この「使用貸借」の契約が消滅するわけではありません。
 相続人は遺産分割がなされるまで、亡父の権利や義務を全てそのまま引き継ぎますから、質問者さんに父名義の土地や家屋を無償で貸すという義務も当然、相続人全員に引き継がれることになります。

 「使用貸借」は無償の貸し借りですから、他の相続人は、質問者さんに家賃を請求する権利を持っていません(=賃貸借の契約を結んでいないから)。
 一方で、質問者さんは、既に支払った固定資産税を他の相続人に分担するよう求めることもできません。

※なお、上段で「できない」というのは、法律的な解決を図ろうとすれば、認められないという意味であり、相続人同士が納得すれば、分担してもよいのです。

 ですから、遺産分割がなされるまでの間、現在の家屋に住んでいる質問者さんが、他の相続人から家賃を請求されることはないし、たとえ、請求されても支払う義務はありません(理由は、亡父との使用貸借契約が存続しているからです)。

 さて、共有は多数決で使用方法を決めるのですが、No.4で紹介した判例は、たとえ共有持分が少ない相続人(=今回の質問者さんのようなケース)であっても、現在その家屋に住んでいるのであれば、他の相続人は特段の理由もなく退去するよう求めることはできないという趣旨です。

 現在の家屋がある限り、そして、遺産分割(※)がなされるまでの間は、他の相続人から退去を求められることはないと思います(先の判例の趣旨から考えて)。

※遺産分割の協議の結果、あるいは家庭裁判所の調停や審判によって、亡父名義の土地と家屋の所有権が確定すれば、亡父と質問者さんとの使用貸借契約は消滅することになりますから、新所有者との間で新たな権利・義務の関係が発生することがあります。

2.「特別受益」と「寄与分」について。
 相続をいわゆる“争族”としないために、できる限り相続人同士の話し合いで結論を出した方がいいと思います。

 しかし、話し合いがまとまらず、家庭裁判所の調停に協議の場を移した場合、「特別受益(民法903条)」と「寄与分(民法904条の2)」を考慮してみて下さい。

 特別受益というのは、父の生前に受けた財産贈与のことをいいます。例えば、結婚資金や住宅新築の援助、兄弟の中で特に進学させてもらった場合の学資などが該当します。
 特別受益は、生前における財産分与なので、相続財産とみなして、その相続人が受ける相続分から控除することができます。
 要するに、妹さんが父の生前にこれらの贈与を受けていれば、今回、相続する分はないといえます(=調停になる前の話し合いでは、言わない方が無難です)。

 寄与分は、亡父の財産形成に特に貢献があった場合に、法定の相続分とは別に寄与分を相続させる制度です。しかし、同居して扶養していた程度では、寄与分は認められないはずです。

 なお、遺産分割は相続人全員が納得すれば、民法の相続分によらず、どのようにも分割ができます(民法906条、907条)。6人の方の話し合いでうまく相続がまとまれば、それがベストの解決方法です。
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ANo.#2・ANo.#3A・No.#5のmot3355です。


ANo.#5のお礼欄の「立ち退きを求められることはないとあらば、立て直して住み続ける事ができる」について回答します。
判例は、そこに居住する権利を認めただけに過ぎません。
いま兄弟の共有になっていますから、兄弟の共有持ち分を借りていることになるため、兄弟に対し毎月家賃を支払うよう要求があると推察します。
さらに、お父様が亡くなってから現在までの家賃も遡及して払うよう要求がある可能性も少なくありません。
兄弟で協議のうえ決定した家賃が支払えなくなったとき、兄弟は強制代執行にてsnowmadさんを追い出すことが出来ます。
したがって、判例は「住み続ける事ができる」とお墨付きを与えたものではないのです。
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この回答へのお礼

なるほど、いろいろ本当に勉強になりました。
これから兄弟たちと協議してみます。協議で困った事がありましたら、ぜひまたアドバイス頂けますようお願い致します。mot3355さんの助言のお陰で先が見えてきた気がします。ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/22 14:11

ANo.#2・ANo.#3のmot3355です。


ANo.#3のお礼欄の「現在住んでる私に優先的な権利はないのでしょうか」について回答します。
優位になるものは、ANo.#4記載のとおり「他の相続人から立ち退きを求められることはない」しかありません。
ANo.#4に「調停委員は、質問者さんの味方ではなく、また、妹さんの味方でもなく、遺産分割協議の“進行役”にすぎない」と記載しておられますが、私個人も家事調停を複数の家庭裁判所で、複数回起こしたことがあり、いずれの調停員も"進行役"ではなく、"仲裁役"のうえ良案を提案する"提案役"でした。
6人の相続人の協議で、snowmadさんが亡父の遺産を多く相続できるように説得する知識と自信に不安があるからこそ、web上で質問されたのですよね。
家事調停の経験者として、ANo.#3記載の手順をお勧め致します。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
遺産を多く相続したいと言うより、兄弟はみな村を出ており、長男の私が継がなければ代代残された土地もばらばらに無くなってしまいます。しかし法律から見るとそうもいかないので、兄弟たちに連絡して認めてもらうしかありませんね。「他の相続人から立ち退きを求められることはない」とあらば、「立て直して住み続ける事ができる」と解釈していいものでしょうか?
藁にも縋る思いで投稿しましたが、mot3355さんをはじめ、アドバイス頂いたお陰で気持ちの整理もつきそうです。

お礼日時:2005/11/22 11:37

1.お父さんが亡くなられた時点で、土地、家屋、農地などの遺産は既に法定相続人に相続されたことになるので、亡父名義の畑や家は法律上、相続人全員の「共有」という状態になっています(=被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に、家庭裁判所で相続放棄した場合を除く)。



 その後、相続人全員の協議により遺産分割がなされて、亡父名義の畑や家は相続人のうち○○さんの所有ということになるのです。

 したがって、現在、質問者さんは6人の相続人の共有の状態にある土地、家屋に無償で住み、農地を無償で使用していることになっています(使用貸借=民法593条)。

 質問者さんが固定資産税を支払っているということですが、無償で共有の土地や家屋を他の相続人から借りているので、その代償として固定資産税を支払うのは当然です(固定資産税を支払っていても、無償の使用貸借と認定される)。

 もし、他の相続人に対して過去の固定資産税の支払いを求めたら、他の相続人は逆に、合わせて5/6の持分に対して家賃(地代を含む)を質問者さんに請求してくるでしょう。
 通常、家賃(地代を含む)は固定資産税額の数倍ですから、質問者さんの持ち出しになると思います。やぶ蛇になる可能性があるので、他の相続人に対して、過去の固定資産税を支払うよう求めるべきではないと思います。

 「現在住んでいる私に優先的な権利」として、質問者さんの共有持分は現在1/6ですが、他の相続人から立ち退きを求められることはないと思います(最高裁昭和41年5月19日判例、下記参考URL参照)。しかし、亡父の遺産の処分に関しては、現在は1/6の権利しかありません。

2.公共用地の買収は原則として、権利者ごとに個別払いですから、起業者(=国、県など)は、相続人個々に対して補償金を支払うことになると思います。しかし、登記が亡父のままであり、遺産分割がなされていないのであれば、用地買収もできないはずです。

 質問者さんが、亡父の遺産を多く相続したいというのであれば、公共用地の買収交渉が本格化する前に、6人の相続人で遺産分割協議を行い、相続登記をするしかないと思います。

 そのときには、亡き父母の世話を一生懸命してきたことを話し、墓の管理のことなども話して他の相続人の同意を得るよう説得する方法を取られるべきだと思います。
 説得により、他の相続人が納得すれば、質問者さんの望む持分で遺産分割協議書を作成でき、相続登記が可能だと思います。

3.もし、妹さんが遺産分割協議に不服であり、家庭裁判所に調停を申し出た場合ですが、裁判官を含む調停委員は、質問者さんの味方ではなく、また、妹さんの味方でもなく、遺産分割協議の“進行役”にすぎないのですから、過大な期待を持たないほうがいいと思います。

 調停がまとまらなければ、審判(=家庭裁判所における判決)となりますが、相続人の事情も勘案しながら民法の規定に即して判決を下すことになるので、おそらく、民法の法定相続分に合わせて各相続人とも1/6ずつ相続する分割方法になっていくのではないでしょうか。

 個人的な意見ですが、家庭裁判所の調停に委ねるより、6人の相続人の協議で、質問者さんが亡父の遺産を多く相続できるように説得されたほうがいいと思います。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
財産をより多くもらいたいと言うより、兄弟はみんな村を出ているので、農業を継ぐのは当然長男の私であると思ってました。しかし今回のような事があって、村の風習と法律は大きく違うと改めて思い知らされました。兄弟での協議が先にやるべき事だと分かりましたので、アドバイスのように両親の世話や村の習慣などを話して説得してみます。
”他の相続人から立ち退きを求められることはないと思います(最高裁昭和41年5月19日判例、”家を無くす事は免れるみたいなので、安心しました。

お礼日時:2005/11/22 11:25

ANo.#2のmot3355です。


ANo.#2のお礼欄の「家だけはなんとか守りたい(分配したくない)のですが、なにか良い方法ないもんでしょうか?よろしければお知恵を貸してください」について回答します。
妹さんが独身なら、交渉も大変ではないかもしれません。
でも、妹さんが既婚者なら、後ろで旦那さんが捲し立てていると思われますので、難航すると思います。
最初の協議では、ぜったいに即答してはなりません。
何事も「ちょっと考えさせてくれ。返事は後日にする」と言って避けてください。
そして、市町村の無料相談所、弁護士無料相談所、消費生活センターなどに相談して下さい。
そして、協議不成立の場合は、ANo.#2の家事調停を起こして下さい。

この回答への補足

mot3355さん、親身にお答え頂いて本当にありがとうございます!
兄弟姉妹は全員結婚してます。田舎の村で道を広げるなんて100年に一回あるかないかで、そのお金を狙っての事だと思います。協議が長引けば、うちを通り越して工事をやらないのかもしれません。そうなれば老朽化の家を建て直す事もできません。お恥ずかしい話ですが、国から出るお金を当てにしてなんとか家を建て直したいのです。道を広げるのに家を取壊す事になります。そのお金を兄弟で分けたら、家を建つ事もできないし、住む所もなくなります。仮に協議をする場合、現在住んでる私に優先的な権利はないのでしょうか?

補足日時:2005/11/21 18:40
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確かに名義を変えていないのなら 妹の請求は


妥当ですが 分けてしまっては あなたの生活が
たちゆかなくなりますから 相続を放棄してもらうように
お願いするしかないでしょう
他の兄弟が人格者なら 普通はむげには断わる事は
ないと思いますけどね 実家がなくなってしまうのですから
それでも要求する妹には 渡す物を渡して絶縁すれば
よろしいかと。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
金が入ると分かって相続と言ってきたので、妹の目的は明らかに金です。
村で習慣では嫁に行った妹に、”財産の相続権なし”なんですが、、、、
本当に困ったもんです。

補足日時:2005/11/21 15:38
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