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3年前に父を亡くし、昨年母を亡くした二人兄弟です。
父名義の不動産(建物)があり、母名義の不動産(土地)があります。父が死亡時、遺産分割協議書は作成せず、登記未了の状態です。
母が死亡したので、このたびに父、母名義の不動産を私の名義に登記変更しようと思っています。
弟は不動産はいらないということなので、特別受益による相続分なしでいいという了承を得ています。

過去に似たような質問がありましたが、父の遺産については、兄弟二人と母の相続人として兄弟で遺産分割協議書を作成。母分については、兄弟で遺産分割協議書を作成との解答がありました。

遺産分割協議書を二つ作成するということはわかるのですが、特別受益による相続分なしの証明書を作成した場合(父の遺産分と母の遺産分の二つ)でも、遺産分割協議書は作成しなければならないのでしょうか?
また、作成しないでいい場合、相続関係図は被相続人は父でしょうか?
母でしょうか?それとも二ついるのでしょうか?

また、遺産分割協議書を二通作成しなければならない場合の相続関係図はどのようになりますでしょうか?(父の相続関係図には相続人母死亡、相続人私、相続人弟と記入するのでしょうか?)

相続人については戸籍謄本等、役所より取得済みで、あとは相続関係図と必要であれば遺産分割協議書を作成できれば相続登記ができると思うのですが、今回の部分で詰まってしまいました。
文章が長くなり申し訳ありませんが、専門家様からの良きご返答をお待ちしております。

A 回答 (2件)

特別受益証明書を作成すれば、遺産分割協議書は必要ありません。


下記のサイトで分かりやすく説明していましたので、参考にしていただければと思います。
相続関係図の問題ですが、ご質問のケースですと、
(1)まず、お父様の建物につき、法定相続人はお母様、ご自身、弟さんの三名になり、このうち弟さんが特別受益者になる。
登記としては、弟さんの特別受益証明をつけて、お母様とご自身の持ち分二分の一ずつとする所有権移転登記
(2)次に、お母様が相続された建物持ち分と、お母様名義の土地につき、ご自身と弟さんが法定相続人となり、弟さんは特別受益者となる。
登記としては、弟さんの特別受益証明をつけて、ご自身の単独所有とする共有物持分・所有権移転登記
という二つの相続が行われていることになります。
両方をいっぺんにあらわした関係図もつくれますが、相続登記自体も二件にわかれるので、それぞれ別に作る方が分かりやすいかと思います。
その場合、
(1)被相続人 お父様
 相続人  亡お母様
      ご自身
      弟さん(特別受益者)
(2)被相続人 お母様
 相続人  ご自身
      弟さん(特別受益者) 
という形になるかと思います。
私自身、職場を少し離れていますので、不確かな点があるかもしれません。
今は法務局でかなり親切に教えてくれますので、いちど資料を持ち込んで、具体的な書き方等相談されてみてはどうかと思います。
かなりご自身で勉強されてらしゃるので、案外すんなり進むのではと思います。   

参考URL:http://members2.jcom.home.ne.jp/souzoku-hp/page0 …
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この回答へのお礼

ご丁寧な返答ありがとうございます。
大変、参考になりました。相続関係図は2通作成すれば、解決ですね。
これを踏まえて法務局でお話を聞いてこようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/26 19:04

要は一発で移転登記をするためにどうするかですよね。


お父さんからお母さんに相続が発生した事が印章を含めた遺産協議書が作れないので、法律上は 法定分で共有分割した事として扱われると思うのです。
したがって、お母様の遺産目録としてお父上名義の土地の持分を記載していくという考え方でよいのでは?「協議書」は、今回の弟さんとの分割協議書の作成でいいのでしょう。きっと。
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