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先日、夫の母が亡くなりました。法定相続人は配偶者である義父と長男である夫、嫁に行った長女の妹さんの3人です。遺品の整理をしていたらタンスの奥からたくさんの通帳が出てきました。義母は義父に内緒で家族のため何かあったときのためにと頑張って貯めたのだと思います。それなのに義父は「私のお金を黙って貯めていた!いつもお金は無いといっていたのに、許せん!母さん名義の金は全てわしの金だ!」と怒っています。夫はそんな父親と話をするのが嫌で相続放棄をすればいいと面倒くさがっています。
長男の嫁の立場である私には相続に関しては部外者ですが、義母が義父と喧嘩しながらも頑張って貯めたお金を子供である夫や妹さんに分割しないのは義母の気持ちを考えると忍びないと思っています。義父の性格やこれまでのことを考えると子供や孫に対して何もしてくれないし援助もしてくれそうもありません。それを思うと今回は義母名義の遺産を法廷通り分割しておいた方が良いと思うのですが、手続きとしてまず何からどのように手を付けたらよいのでしょうか?通帳は手元にあります。また、義母名義の口座全てをいったん整理して代表相続人名義に書き換えてから分割の協議を行うのか、口座はそのままにしておいて協議が終わり書類が整ってから口座の書換え等の処理をするのかどちらがいいのでしょうか?義父は代表相続人は自分で全て自分の名義にするのが当然と思っています。協議する事など何も無いとまで言っています。もしも全て義父の名義になったあと義母の遺産の分割協議はできるのでしょうか?また義父が自分名義になったお金を協議する前に勝手に使ってしまうことも充分考えられる状況です。
過去の質問を検索していろいろ読みましたが今ひとつ理解できませんでした
よろしくアドバイスお願いします
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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
お話を整理しながら具体的対応を検討してみます。
1まず、通帳のある銀行で義母死亡による手続をし払い戻しができないようにしましょう。
2相続人である「質問者さんの夫」「嫁がれた娘さん」が父上が全額相続することを認めた書類を作るのか、分割協議をしようとするのかの判断がポイントです。
3金融機関は原則として遺産分割協議書による相続人通帳への入金又は相続人全員の承諾書による代表名義人口座への入金のいずれか選択するように言います。後日相続紛争に巻き込まれないためです。従って、いずれの方法も可能です。
4分割の場合、父上が分割を認めないと固執すれば家庭裁判所に調停の申立てをし、まとまらなければ裁判に進めます。また父上が母名義預金の「真の預金者」認定を裁判に求めることも考慮にいれておく必要があります。
5もし、分割協議ができないならば弁護士に上記の件を相談しながら対処方法を検討されるのが良いでしょう。
この回答への補足
わかりやすいアドバイスありがとうございます
これらの手続きはいつまでに行わなければいけないというような期限はあるのでしょうか?
財産放棄の手続きを家裁に行うのは死亡してから3ヶ月と聞いたことがあるのですが・・・・・
No.6
- 回答日時:
このケースは「通帳の名前がだれになっているか」でもめると思います。
ですから、義母の隠し持っていた通帳は、絶対、義父には、臭わせても、公開してもいけません。義母の生前の意思を最大限に尊重する姿勢で解決を目指すべきです。法的にしか解決する方法はありません。他の財産も含めて「義父半分、子供2人半分」の結論でしょう。ただし、義父半分の方には、彼が亡くなったとき、子供2たりが仲良く分けることが出来るものを渡すべきです。しかし、人生は「一寸先、闇」です。将来、義父が資産以上に借金を抱えているかが「大問題」として残ります。その時は、それを知ってから3カ月以内に最寄りの「家庭裁判所」に遺産放棄の手続きを完了することをわすれないこと。No.5
- 回答日時:
こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。
norineko66さんの義母は『遺言書』は残さなかったのでしょうか?それがあれば煩わしい『遺産分割協議』など不要になります。義父が暴走してお金を使わないようにする為に今回見つかった口座は凍結してください。下記を参考に。
「故人の預金口座は凍結される!」
http://homepage3.nifty.com/office-mori/otoku1.html
もし『遺言書』が無ければ遺産分割協議に入るわけですがどうも話を聞いていると義父が非協力的なようなので,民放第907条2項に基づき【家庭裁判所】に請求してください。
「民法=第5編相続==」
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minnpo-s …
====抜粋====
第906条(分割の基準)
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
第907条(分割の実行)
(1) 共同相続人は、第908条の規定によって被相続人が遺言で禁じた場合を除く外、何時でも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
(2) 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
(3) 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、分割を禁ずることができる。
第908条(遺言による分割方法の指定・分割禁止)
被相続人は、遺言で、分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間内分割を禁ずることができる。
第909条(分割の遡及効)
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。但し、第三者の権利を害することができない。
第910条(分割後の被認知者の請求)
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続入が既に分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
第911条(共同相続人間の担保責任)
各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責に任ず
第912条(同前 ― 債務者の資力の担保)
(1) 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が分割によって受けた債権について、分割の当時における債務者の資力を担保する。
(2) 弁済期に至らない債権及び停止条件附の債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。
第913条(同前 ― 無資力者による分割方法の指定・分割禁止)
担保の責に任ずる共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、各々その相続分に応じてこれを分担する。但し、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求することができない。
第914条(同前 ― 遺言による特則)
前3条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、これを適用しない。
========
何はともあれ相続は一般の人では難しい側面が多すぎるのでお近くの行政書士,司法書士に相談する事をお奨めします。
「日本行政書士会連合会」
http://www.gyosei.or.jp/
「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm
●財産放棄の手続きを家裁に行うのは死亡してから3ヶ月と聞いたことがあるのですが・・・・・
単純承認・相続放棄・限定承認の3つの方法を選べるのは"相続開始を知って"から3ヶ月以内です。『先日、夫の母が亡くなりました。』というのが具体的にいつかわからないので何とも言えません。下記をご覧ください。
「相続の承認方法の選択」
http://minami-s.jp/page021.html
それではよりよい法律環境をm(._.)m。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
気持ちはよく分かるのですが、ご自分でもお書きのとおり、質問者様は相続に関しては部外者です。法定相続人であるご主人の「思い」にまかせるしかないのではないでしょうか?
ご主人が同じ気持ちであるが、細かいことは面倒なので、質問者様になんとかしてくれと言ってる、あるいはご主人からの相談であるなら話は別なのですが。
私の家内は一人娘で、私は「マスオさん状態」ですが、義母が亡くなったとき、義父は娘である家内とはまったく協議することなく相続の手続きを進めました。(義父は法律関係の仕事をしています)
私としては若干の憤りは感じましたが、家内はそのように感じていませんでしたので、結果的には私は「一言も」口を出しませんでした。(言うべき立場にはないし)逆に自分の実家の財産のことも家内に報告・相談はしますが、家内が意見を言うということはありません。
ちょっとボタンを掛け違えてしまうと、お義父様や妹さんからも「長男の嫁が長男を炊きつけるので・・」と誤解されてしまう恐れもあります。
法的なアドバイスにならず申し訳ないのですが、家族会議で喧嘩・弁護士関与・調停・裁判と泥沼化するより、「私は気にしない」と割り切って考えることが時には必要なのかもしれません。
実際の状況を知らないので、的外れでしかも生意気なことを書いていることと思います。ごめんなさい。
早速のアドバイスありがとうございます
hirunedaisukiさんのおっしゃる通りかもしれませんね
夫に任せるしかない・・・・義父が使ってしまうのならそれも仕方ないかも・・・・ですね!
様子を見ることにします
ありがとうございました
No.3
- 回答日時:
う~ん難しい問題ですね。
もし相続税がかからない(財産が8,000万以下)なら
ほったらかしも一つの抵抗手段です。
義母さん名義の口座は死亡した時点で一旦「凍結」されます。これを解約したり引き出す為には相続人全員の「同意を表す書類」と「実印(印鑑証明)」が要るので、義父さんがごねるのならいつまでもハンコを押さなければいずれ音を上げるでしょう。話し合いはそれからでもいいかもしれません。
但し、その貯蓄が義母さん個人の財産かどうかは「微妙」です。収入の無い義母さんが「家計」からこつこつ貯めていたのなら、義父さんから贈与の事実がないと、この口座は「実質」義父さんのものと考えられます。
>「私のお金を黙って貯めていた!いつもお金は無いといっていたのに、許せん!母さん名義の金は全てわしの金だ!」
という主張はあながち嘘でもないのです。
事実関係をもう少し確かめましょう。
早速のアドバイスありがとうございます
相続税はかからない範囲です
義母は少しは働いていたようですが、多分義父のお金を家計から少しずつ貯めていたのだと思います
事実関係をもう少し確認して対応したいと思います
ありがとうございました
No.1
- 回答日時:
その後の親子関係も ぐちゃぐちゃになっていいのなら
裁判など 方法はあるでしょう。
ですが それじゃあ いくらなんでも亡くなったお母様も喜ばないのでは。
お父様が浪費家なら仕方ありませんが
いずれは相続として御主人のところに戻ってくるでしょう?
また いま取り上げたとしても 将来何かでお金が必要になって出さなきゃいけないことも・・・・
(長期入院など )
まあ 放棄してもよいのでは?
早速のアドバイスありがとうございます
確かに今回どのような形をとっても、将来なんだかんだ言ってくるのは間違いない人です・・・(-_-;)
「お金はやらん!世話にもならん」と言っていますが、100%無理ですね・・・私もそれは覚悟して入るのですが2千万くらいある遺産のうち半分あれば年金ももらっているので充分な暮らしが出来るはずなのですが・・・
夫ともう少し対策を考えます
ありがとうございました
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