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私には姉がひとりおります。母は健在です。
私は父から生前に土地(更地)の贈与、相続時精算課税に係る贈与をうけ
ておりました。その時130万くらい税金を支払いました。
昨年、父が他界し、亡くなってから10ヶ月以内に相続の申告をするように
と税務署から書類が届きました。
父が亡くなった時点では、不動産は父名義の家とその宅地があります。
母が一人住んでいます。
現在もその土地と家の名義は父のままなのですが、今回提出する書類に遺産分割協議書に

 ①その土地を誰の名義にするかということを協議して決定する必要があるのでしょうか?

私は長男で生前よりその家は長男の私が引き継ぐようにと父は言っていましたが
 ②仮に姉が私が相続することに同意しなかった場合はどうなるのでしょうか?

なお父がなくなった時点では、5000万+法定相続人1000x3人の8000万まで非課税
であるとおもいますが、預貯金・不動産すべて合わせても税金の対象になるほどの
資産はありません。

 ③相続時精算に係る贈与税の130万は今回の申告で戻ってくるのでしょうか?

 よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

まずは、考え方と言葉を説明させていただきます。



税務署が求めている申告は、あくまでも相続税の申告であり、相続の申告ではありません。
また、相続時精算課税制度を選択したわけですから、相続税の申告は必要不可欠のものだと思われます。

①についてですが、上記のように相続の申告ではなく、相続税の申告です。
ですので名義変更云々の話ではなく、だれが相続するかが重要です。期限内に遺産分割が定まらなければ、未分割としての相続税申告となります。未分割ですと、優遇規定などが受けられず、相続税が高くなる可能性もあります。
分割済みのあかしとして、遺産分割協議書を通常添付するものとなります。未分割での申告であれば、不要となります。また、遺産分割協議がまとまらない時には、遺産分割調停などによることも可能です。その際には調停長所や審判書が遺産分割協議書の代替え書類となります。

そもそも、相続が決まれば、名義変更は行うものでしょう。名義変更の際に登記変更としての手続きとなりますが、その際にも遺産分割協議書などが必要となります。

ですので、相続税のためではなく、相続のために名義変更を行い、そのために遺産分割協議が必要なのです。

②についてですが、①で書かせていただいたように、名義変更には遺産分割協議書かそれに代わる遺産分割調停などによる証明書類が必要となります。
未分割などのまま、遺産分割協議等により分割内容が決まったとしても、相続登記を行わないという人もまれにいます。相続登記には期限がないためです。
しかし、未登記のまま、亡くなられた方の名義のままですと、固定資産税などは市役所などが勝手に決めた相続人代表者へ課税がされることとなります。代表者を変更することは可能ですが、次の代表者の了承が必要となります。固定資産税の負担を誰にするかが争いのもとになる場合もあるでしょう。
さらに、相続の相続などと、新たな権利者が出てきてしまうと、死人の署名押印(実印と印鑑証明)は当然得られず、相続人の相続人の署名捺印などが必要となってしまう場合もあります。手続きが面倒になったり、難しくなることの原因となります。新たな争いに発展する可能性もありますからね。

③についてですが、相続税の申告では、相続時(被相続人の亡くなられた時点)の遺産に3年以内の生前贈与の財産、相続時精算課税選択による贈与財産を含めて相続税の計算を行うこととなります。
これらの財産の合計から計算する相続税が0となるのであれば、相続時精算課税制度による贈与税を納めたとする金額は、還付となることでしょう。
注意点としては、不動産の場合には相続税法に従った評価額で計算しなければならないということです。素人では難しい計算の場合も多いことでしょう。固定資産税の課税における評価額だけで判断してはいけないのです。課税目的の異なる評価なわけですからね。

以前私は、親が相続する祖父母の相続で相続税の試算を行い、税理士にも依頼した経験があります。
多少知識を持っている私の評価額計算も税務署の見解と異なりました。農地であったため農業委員会の協力を得て交渉したら、税務署の言われる評価額の1割程度の評価になったということもあります。他の遺産である不動産においては、相続税の申告の案件を豊富に行っている税理士が計算したところ、特例や優遇計算などを駆使し、税務署の指導による原則方法や私のかじった知識程度での例外計算などよりも大幅に評価額が小さくなったということもあります。
これらの計算方法では、期限内に申告しなければならないという規定もあります。
さらに相続する人や状況によっても評価額や税額計算に影響する部分もあることでしょう。
ご自身で計算できるとは限りません。税理士に相談されることをおすすめします。
ただし、税理士は税務の専門家にすぎず、登記の専門家ではありません。したがって、司法書士資格を持つような税理士でない限り、名義変更までの相談や手続き以来ができないことでしょう。
必要と判断するのであれば、司法書士も税理士もいるような総合事務所への相談をおすすめしますね。

長文失礼しました。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
丁寧に教えていただき感謝します。
回答を何度も読み直し、
もやっとしていたところも解決できました。

お礼日時:2015/03/10 09:45

1 ① ②について


 相続の対象となる財産はあくまで、死亡時にお父様が有していた財産です(相続財産という)。本件土地はお父様が死亡する前にあなたに贈与された、とのことですから相続財産ではありません。したがって相続の対象ではありませんから、土地の名義について相続人間で協議する必要もなければ(①に対する回答),姉の同意を得る必要もありません(②に対する回答)。
2 相続時精算課税に係る130万円の還付について
 {(贈与された土地の価格+相続財産)×課税率}がゼロであればまるまる130万円戻ってきます。(参考までに国税庁のページ https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm)
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この回答へのお礼

早速ご回答をいただきありがとうございました。
税金の還付があるのでほっとしています。
国税庁のページも見てみます。

お礼日時:2015/03/10 09:43

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