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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
相続関係の法律相談であれば、行政書士でも司法書士でも可能です。
しかし、争いとなってしまったあとでは、弁護士だけでしょう。
私も相続人の子として相続の協議に参加したことがありますが、争い前の意見や考え方の違いを法律に照らし合わせての要望のとりまとめを司法書士に依頼し、争いとなる手前で遺産分割協議を行うことができましたね。
お母様とお兄様の相続は、とりあえず分けて考えなkうぇればなりません。
お母様の相続では、相続開始時点ではお兄様がいるため、お兄様が相続人となります。しかし、亡くなっている人と協議できないため、一般の相続人となりえる人が相続開始前に亡くなっている場合の代襲相続とは異なり、相続人の相続人と協議する必要があります。そのため、本来相続人とはなりえない、お兄様の奥様と協議する必要があります。
お兄様の相続ですが、お兄様の相続での相続人は、お兄様の奥様とお兄様の親であるお父様でしょう。
子がいない場合だけでは兄弟姉妹に相続権は与えられません。兄弟姉妹に相続権が与えられるのは、亡くなられた方にお子さんがいない場合で、かつ、亡くなられた方の親もいない場合に限られます。
相続の権利順位としては、配偶者は常に相続人となり、そのほかは子供・親・兄弟姉妹の順番で上位の権利者が存在しないときにのみ移動します。さらに子供が先に亡くなっているときには、子供の子供へ下の世代に無制限に代襲相続されるため、そのようなときにも親や兄弟姉妹へ移動しません。また兄弟姉妹が亡くなっている場合の代襲相続については、兄弟姉妹の子に限って代襲相続となります。
相続の権利割合も間柄などによって異なりますし、相続人となる人も順番がありますので注意が必要です。
絶縁状態であっても、遺産分割協議を行い、しっかりと名義を変えなければ、売却などもできません。遺産分割が終わるまでは、法定相続分により相続人全員が共有し、権利を保有することになります。となると、遺産分割が長期間まとまらないと、最悪他の相続人から占有している不動産などの賃貸料の請求を受ける可能性もあるでしょう。
遺産分割協議ができない場合には、家庭裁判所で調停することも可能です。しかし、調停に相続人の一人でも参加しない場合には、調停が不調となってしまうため、裁判である審判で決めないと先に進まないかもしれませんね。
不動産が含まれているため、最終的に登記が必要となることでしょう。そう考えれば、司法書士あたりに相談し、話し合いの立会とアドバイスを受けての協議ができないか、模索されてはいかがですかね。
No.3
- 回答日時:
母の死亡時点で実家名義が父と兄だけになっていたのだろうと推測しますが、その場合でも、実家が夫婦共有であると認定できる場合もあり(結婚後に取得した等)その場合は、名義に関わらず母も所有権を主張できます。
亡くなった方があとから所有権を主張する事はできませんが、相続人の1人であるあなたが主張する事も不可能ではなく、争えば、実家名義の数分の一を得る可能性はあると思います。
No.2
- 回答日時:
1,お母さんが亡くなった時点で、お母さんの
財産は、お父さんが1/2、子供合計で1/2
を相続します。
2,次に、お兄さんが亡くなった時点で、その
お兄さんの財産は
嫁さんが2/3、お父さんが1/3の割合で
相続します。
実家と絶縁状態か、どうかなどは関係ありません。
従って、お兄さんが相続したお母さんの財産も
嫁さんが2/3、お父さんが1/3の割合で
相続します。
質問者さんの相続分は0です。
No.1
- 回答日時:
残念ながら、あなたにはお兄さんの財産を相続する権利がありません。
>子がいない場合は兄弟にも相続権がある
第1順位である子がいない場合のことですね。
その場合、被相続人の父母と配偶者が第2順位の相続人です。
本件の場合、お父さんと奥さんがご存命ですから、この二人が法定相続人です。
(奥さんが戸籍から抜けていない場合を想定)
本来、お母さんが亡くなったときはお父さんが2分の1、残り2分の1を兄弟で等分する事になります。
今回お兄さんが亡くなったので、お兄さんの遺産をお父さんと奥さんで分けることになります。
つまり、お母さんの遺産はお父さんが2分の1とお兄さん分のうちの2分の1、奥さんがお兄さん分のうちの残り2分の1ということになります。
実家の相続権については、遺産分割協議書で割合など明示することになりますが、現在の状況から考えるとお父さんの側に入れるしかないのではと思います。
とはいえ、お兄さんの遺産の一部ですから、それも考慮に入れて協議書を作成しましょう。
こういう問題はまともな兄弟間でも結構もめること。本件の状況はなおさらです。
後々尾を引かないためにも、善意の第3者、例えば弁護士さんなどに仲介してもらう方がよいでしょう。
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