電子書籍の厳選無料作品が豊富!

夫婦だけで子供がいません。旦那が先に亡くなり公正証書遺言により旦那の財産は甥に全部譲ると記しました。妻には財産は貰えないのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • プンプン

    2年前に94歳で亡くなり妻は、今年8月になくなりました。妻の遺産は相続人である妹と甥と姪です。妻が亡くなった時は、特別養護老人ホームに入居しており、認知で有りました。また、公正証書を作成したのは、旦那が死亡する5日前に行った物であります。財産を譲り受けた甥は、私は証書を作成する場には立ち会っていなく公証人のかたが作成した物であるとのことです。

      補足日時:2020/12/04 15:22

A 回答 (6件)

もう夫も妻も亡くなっているんですね 重要なことを後出しされてもねえ


妻も遺留分を請求せずに亡くなっていれば 今さら遺留分の話はありませんからね
遺留分は 黙って入るのではなく 請求しなければ遺言が優先されます
    • good
    • 0

先だった夫の総遺産をものにした甥に対し、遺言を知って1年内に妻が遺留分権を行使したかです。

認知症なら存命中にたてた成年後見人が行使します。

残された妻の推定相続人となるべき人が、存命中に未亡人のために行動を起こさなかったのですからその点は甘受すべきかと。
    • good
    • 0

後出しじゃんけんしないでね。


せっかくの回答が無駄になったじゃないの。
    • good
    • 1

>夫婦だけで子供がいません…



は、分かりましたけど、直系卑属 (子・孫・曾孫・玄孫・・・) と直系尊属 (父母・祖父母・曾祖父母・・・) は全くいないのですか。

いないのなら法定相続人とその割合は
・配偶者・・・3/4
・兄弟姉妹全員で・・・1/4
です。

遺言書で廃除された法定相続人には、少なくとも法定分の 1/2 を請求できる権利があり、これを「遺留分減殺請求権」と言います。

したがって、あなたは甥に 3/4 × 1/2 = 3/8 (37.5 %) を請求できます。
もし甥が素直に応じなかったら家庭裁判所へ行きましょう。

相続の発生を知った日から 1 年以内という期限がありますので、もめていて 1 年過ぎてしまわないようご注意ください。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

良くわかりました。ご案内のサイトを閲覧することにします。ありがとうございます。

お礼日時:2020/12/10 10:43

通常、どんな遺言であっても、夫の財産はその妻が受け取る権利があります。


例えば、お子さんが居たとしても1/2は奥さんで、残りの1/2が子供たちで分配
というのが当たり前です。
今回のケースでも、公正証書の有無は関係なく、妻に断りもなく知らないところで遺産の受け渡しがあったのなら、妻である本人が訴訟を起こす必要があります。勿論、委任状があれば代理人でも構いません。

しかし、今となってはその事実が。。
失礼ですが質問者様はそのご夫婦とどんな関係でしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/10 10:42

死別ですか?



旦那さんいつ亡くなりました?
受け取れますよ。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!