No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「収益の一部を妻の収入とし、残りを甥たちの収入とする」という収益分配方法の定めは,法律上の【条件】ではありません。
法律上の【条件】というのは,ある条件が成就(将来起こるか起こらないか不明な事実が発生)した際に法律行為の効果が生じるもの(これを「停止条件」という),または効果を失うもの(これを「解除条件」という)をいいます。ということで「条件付遺贈」というのは,①被相続人の死亡だけでは効力を生じず,それ以外の特定の条件が成就してはじめて効力が生じる遺贈か,または②いったんは遺贈により所有権は移転するものの,でも条件が成就したら遺贈の効力が失われてしまうものを意味します。あなたの意図はどちらとも違いますよね。
もしも遺贈でするなら,それは「負担付遺贈」でしょう。「一定期間は収益の一部を妻に与える」という負担を付し,それを守れるなら遺贈しましょうというものです。その負担が守れなかった場合に備えて,同時に「負担を守れなかった場合には遺贈の効力を失う」旨の解除条件を付しておくと,その負担をきちんと守ってくれるようになるかもしれません。
ですが,ただ普通に遺贈で所有権を移転してしまうと,処分権限は所有者である受遺者(=甥っ子)にあるために,甥っ子さんが土地を売ってしまうなんてこともあるかもしれません。そのようなことを防ぐには,遺贈で所有権を移転するのではなく,(民事)信託により所有権を移転してその収益に当たらせるという方法が考えられます。信託条項として土地の処分には妻の承諾を要する旨を定めれば,妻の関与なしに土地を売ることもできなくなり,妻の権利保全に役立ちます。
遺贈は遺言でしなければならないので遺言が必須ですが,負担付遺贈や民事信託を遺言で適切に遺すことはけっこう大変です(というか信託になったらまず無理でしょう)。公証人と相談しながら公正証書遺言を作成されることをお勧めします。
No.2
- 回答日時:
後に残された人が面倒になると思いますが……
No.1
- 回答日時:
>子供はいないので…
妻はいるみたいですが、セオリーどおりに妻が相続すると何か都合が悪いのですか。
妻のその次は、あなたの築いた財産が妻の血筋の者に行ってしまうのがいやなのですか。
>土地の管理報酬として、収益の一部を妻の収入とし…
管理報酬って、妻が実際に管理しているのですか。
管理しているのなら、収益の一部をもらうのは当たり前の話であって、わざわざ遺言書に書くことがらではありません。
遺言書に書くとしたら、
「今後も管理は妻に任せること」
でしょう。
一方、管理など何もしないのにお金だけくれというのなら、それは報酬などでなく、甥から伯母 (叔母) への贈与です。
そのような条件付き遺言は効力がありません。
まあしかし、遺言書に書いて効力を発揮することがらは、法律で決められています。
--------------------------------------------
■遺言書に書くことにより法律上の効力が認められる主な事項
1.遺贈
2.相続分の指定、指定の委託
3.財団法人設立の寄付行為
4.子の認知
5.後見人及び後見監督人の指定
6.相続人の廃除、排除の取消し
7.遺産分割の指定、指定の委託
8.遺産分割の禁止(死後5年以内が限度)
9.相続人相互の担保責任の指定
10.遺言執行者の指定、指定の委託
11.遺留分減殺方法の指定
12.特別受益者に対する持戻しの免除
13.生命保険金受取人の指定、変更
14.信託の設定
15.祭祀承継者の指定
http://minami-s.jp/page012.html
--------------------------------------------
おたずねの件は「遺訓」であり、書いてはいけないわけではないようです。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page0058.html
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