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お世話になります。
年俸制で会社都合により解雇されたものですが、民法627条(契約解除)第3項について教えてください。

1.ネット上で、「年俸制の社員が即時解雇された場合、その解約の申し入れ(解雇)が当事者の合意による解雇でないときは、民事上の損害賠償として、3ヶ月分の賃金を請求することも可能とする考え方も浮上する。」との記事を見つけたのですが、会社側に3ヶ月分の賃金を請求することができるのでしょうか?これ以上の情報が見つかりません。

2.仮に請求できるとしたら、既に解雇予告手当てを貰っているのですが、その際の計算方法はどのようになるのでしょうか?例えば、30日分の解雇予告手当てを貰っていたら、その分を差し引いた額を請求すればよいのでしょうか?

3.損害賠償請求だから、非課税でしょうか?税金処理はどのようになるのでしょうか?

以上、判る範囲で結構ですので、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

1,請求できる可能性が強い


2,差し引き
3,不明
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ネット上に民法627条(契約解除)第3項の話は結構載っているのですが、具体的な話が殆ど載っておりませんでした。
請求できる可能性が強いですか!
ありがとうございます。もう少し、調べてみます。

お礼日時:2009/02/28 21:45

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