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強制執行実行後の請求異議の訴えはどうなる?

 (確定判決に記載された債権を自働債権として)相殺して大半が消滅した債権を基に、差押をかけられました。請求異議の訴えと、強制執行停止によって対抗しましたが、強制執行停止の担保を積む一瞬先に強制執行が実行されてしまいました。この場合、請求異議の訴えはどうなりますか?
 また、相殺の意思表示は相手方の代理人弁護士に対しても、通知してあったのに、相殺によって消滅したことを熟知しながら、強制執行の実行手続きをとるなど、到底、許せません! 相手方の弁護士に対しても損害賠償請求をしたいですが、請求異議の訴えのほかにまた手数料を取られるのも高額なので痛いです。何かいい方法はないでしょうか。

A 回答 (1件)

> 相殺の意思表示は相手方の代理人弁護士に対しても、通知してあったのに



> 相手方の弁護士に対しても損害賠償請求をしたい


何ワケの分からないことを言っているのでしょうか。

判決後、強制執行が現実になされるまでに数週間の時間があったはずです。
それで足りないとか言っているほうが、間違い。

良い方法は、己の愚かしさを悔いることです。
そして、さっさと忘れましょう。
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