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インターネット上の画像や文章などの著作権侵害をされた場合、
故意、過失にかかわらず、告訴しようが、慰謝料請求が出来ないらしい。

ブログの画像や文章の無断使用で、ブログ(著作権保有者)所有者が
損害を受けるわけないのだから、損害賠償請求は出来ない。
なら、慰謝料を請求するのが当然だと思うのだが。


著作権侵害に該当するものを削除したことによって、
慰謝されたことになるので、謝罪は終わりという扱いになる。

何なのですか?この法律。


著作権侵害による精神的苦痛に対する慰謝料を請求することは出来るようだが、
著作権侵害による精神的苦痛を証明できないので、
実質、慰謝料は得られないも同然。

著作権侵害で精神的苦痛を負って、不眠症になり、
交通事故になった際の診断書でも提示すれば証明になるのですか?


この著作権侵害の親告罪って、
著作権侵害するだけして、著作権保有者から親告されたら、
該当物を即削除するだけで、はい終わり。と言うことですか?

企業が著作権侵害をしても、削除すればいい、というくらいの認識で
いくらでも著作権侵害できると思うのですが。

著作権保有者が告訴しても、著作権保有者は何の得もなく。
裁判で、著作権侵害ですね、と認められるだけで、費用がかかるだけ。
著作権侵害を犯した者は、特に罰せられず。

故意かどうかなんて簡単に逃れられますし。
社会的制裁としては、ネットの記事に取り上げられればいい方です。
新聞社にでも情報提供すればいいのでしょうか。
画像や文章の著作権侵害なんて記事にもならないと思いますが。
著作権侵害の場合、告訴以外で一般的な社会的制裁の方法は何なのでしょうか?

A 回答 (7件)

著作権法法自体は、知的財産法にカテゴライズされるとおり、基本的には財産法です。

したがって、財産的価値のない著作物の保護に主眼がおかれた法律ではないので、しかたないですね。

ただ、どんな駄文でも財産的価値が0ということはないので、著作権侵害の事実が認められれば、100円とか、1000円とかの損害は認めてくれるのではないでしょうか。(民訴248)
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著作権侵害を事前に防ぐことは不可能です。




ですから、
・そもそも公開しない
・画像であれば、転載されても困らないように文字等を入れておく
・気心が知れた仲間だけの会員制サイト等に掲載する
・公開日付を保障できるよう、著作権を登録しておく
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/touroku_seido/ …

ぐらいですかねぇ。


>告訴以外で一般的な社会的制裁の方法
HPやTwitterをもとに世論をまとめ、不買運動などの社会現象とするのはどうでしょうか?
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何でそんな変な解釈するんですか?



>ブログの画像や文章の無断使用で、ブログ(著作権保有者)所有者が
>損害を受けるわけないのだから、損害賠償請求は出来ない。

損害を受けたり無断使用の制裁目的で損害賠償請求ができます


>著作権侵害に該当するものを削除したことによって、
>慰謝されたことになるので、謝罪は終わりという扱いになる。

なりません
損害賠償や賠償請求することもあります。

ちゃんとした法律ですよ


>この著作権侵害の親告罪って、
>著作権侵害するだけして、著作権保有者から親告されたら、
>該当物を即削除するだけで、はい終わり。と言うことですか?

違いますよ。
削除しようが賠償請求や裁判を起こされる場合もあります。


>著作権保有者が告訴しても、著作権保有者は何の得もなく。
>裁判で、著作権侵害ですね、と認められるだけで、費用がかかるだけ。
>著作権侵害を犯した者は、特に罰せられず。
費用を被告に賠償させる場合もあります。
刑事じゃなくて民事なので罰せられる事はありませんが、賠償金を支払う事になります

>企業が著作権侵害をしても、削除すればいい、というくらいの認識で
>いくらでも著作権侵害できると思うのですが。
そんな事は無いです

>著作権侵害の場合、告訴以外で一般的な社会的制裁の方法は何なのでしょうか?
告訴しないと社会的な制裁を加えることは出来ませんよ

この回答への補足

返答ありがとうございます。

>なりません
>損害賠償や賠償請求することもあります。
ブログの画像、文章の不正使用の場合の話ですので、
精神的損害以外の不正使用における損害は立証できません。


>費用を被告に賠償させる場合もあります。
>刑事じゃなくて民事なので罰せられる事はありませんが、賠償金を支払う事になります
この賠償金というのは、損害賠償のことでしょうか?

精神的損害の損害賠償は、ok-kanetoさんの返答のとおりだと思います。

>告訴しないと社会的な制裁を加えることは出来ませんよ
告訴して、証明をしにくい損害賠償請求をして、診断書1枚で得られない慰謝料請求をして、
証拠はあるので著作権の侵害の事実だけは判決で認められますが、
訴えられた企業は何か社会的制裁を受けますか?
費用に関しては、企業は痛くもかゆくもありません。訴えた個人の方は大金を失います。
著作権保有者は自己満足にもなりません。


>企業が著作権侵害をしても、削除すればいい、というくらいの認識で
>いくらでも著作権侵害できると思うのですが。
これは、実質的な現状についてです。
著作権を侵害された個人は費用と時間がかかる裁判を望みませんので。
当然、金と時間がある者は告訴するでしょう。

補足日時:2012/04/24 02:33
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それは質問してみないとわからないですね。

。。
でもこのサイトで、その道のプロかどうかもわからない人にそれっぽい説明をされてそれを信じたばかりに、全然違う情報だったら。。。どう考えますか?

スミマセン、私も良くわからないんですけどね(^^;
正直この手の質問は全て国とかのサイトをご紹介してます。

もっともだったら、首突っ込むなって感じですよね。
大変失礼いたしました!
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>精神的損害をおわせた謝罪として慰謝料を請求して認められるのですか?


著作権の侵害と精神的損害とやらの因果関係をはっきりと証明できれば認められます。建前上。しかし、この因果関係を証明するのはかなり困難です。たとえ本人がそうだと思っていても、予備知識の無い第三者にそのように思わせるのは難しいです。「疑わしきは罰せず」なのです。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。

そうですよね。不眠症で交通事故にあったとして、治療費と、働けない給与分の損害を請求するとしても、
自分でも、確実に因果があると証明できません。

不眠症の原因は、交通事故の要因は、働けない原因は、どの程度仕事率が下がったなど、
どうやって証明しろと言うのでしょうか。
原因は、「著作権侵害の精神的ストレスだ」と説明するしかないので、
はっきり因果関係を説明できていないのだから、認められません。というのが実質では。

お礼日時:2012/04/24 02:44

まずここをお読みください。


そして質問はここのサイトの大元にあるご意見・質問で問い合わせるのがベストだと思います。

参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/ipr/infringe/about/ …

この回答への補足

返答ありがとうございます。

このサイトに問い合わせて何か意味があるのですか?
日本知的財産仲裁センターで仲裁手数料を払って仲裁立会、
警察への被害届、弁護士に相談などの案内をされるだけでは。

補足日時:2012/04/24 01:24
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>故意、過失にかかわらず、告訴しようが、慰謝料請求が出来ないらしい。


これ間違い。
請求するだけなら別になんでもできます。

著作権の場合、一般的に著作者人格権を侵害していれば慰謝料は認められる傾向にあります。著作財産権の侵害については認められない傾向にあります。
http://copyright.watson.jp/identity.shtml

>該当物を即削除するだけで、はい終わり。と言うことですか?
いいえ。具体的な被害額を算出し、それを請求することができます。
海賊版の販売をしていた人たちはかなりの請求があったそうですが。

>著作権侵害を犯した者は、特に罰せられず。
いいえ。違法着うたを配信した者は罰金500万円を請求されています。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/200 …


刑事上の罰金と民事上の賠償金を分けて考えたほうが良いです。

>告訴以外で一般的な社会的制裁の方法は何なのでしょうか?
逮捕されることによる社会的名声の失墜、職を失うことなど。


>何なのですか?この法律。
んー、間違った知識をもとに世間を嘆いても仕方がないですよ。

この回答への補足

返答ありがとうございます。
どこが間違っているか確認したいのも含め、質問させていただきました。

請求できるのは承知しています。意味が無くても請求は可能です。

>著作権の場合、一般的に著作者人格権を侵害していれば慰謝料は認められる傾向にあります。
>著作財産権の侵害については認められない傾向にあります。
この点ですが、著作者人格権の侵害は、画像や文章の著作物の侵害とは意味は別ではないのでしょうか?
著作者人格権の侵害は著者者への誹謗中傷があたると思うのですが。

>いいえ。具体的な被害額を算出し、それを請求することができます。
>海賊版の販売をしていた人たちはかなりの請求があったそうですが。
これは、JASRACが業界の不利益を解消する役目がある(もしくは見せしめのため違法配信者が低減する)ので、告訴しただけの話です。
ブログなどの自作の画像、文章の不正使用の話なので、具体的な被害額は算出できません。
実質的な被害額は証明できないでしょう。
そのため基本的に損害賠償請求は行っても著作権保有者に何の得もないので実質意味がないと思うのですが。


著作権保有者が、裁判費用を負担して告訴をしたとしても、著作権侵害を認められるだけで、
刑事にならない限り、逮捕もされず、著作権侵害者はとくに何もない。ということが落ちで、
著作権保有者は何の得もないと言うことでしょう。

補足日時:2012/04/24 01:01
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この回答へのお礼

補足に追記できないので、お礼入力に入力いたしました。

すみません。著作者人格権の侵害について誤認していました。誹謗中傷は関係ないです。

著作者人格権の侵害、は精神的損害と有りますが、
>著作権侵害で精神的苦痛を負って、不眠症になり、
>交通事故になった際の診断書でも提示すれば証明になるのですか?
の点で、
精神的苦痛での不眠症による事故になった際の治療費(損害)を請求できると言うだけの話で、
著作権者としては、その治療費の損害が補填されるだけということでしょう。

不眠症による仕事量の低減した分の損害、大けがで入院し働けなかった損害なども算出して請求できるのですか?
著作者人格権の侵害では、治療費、働けない損害以外に、
精神的損害をおわせた謝罪として慰謝料を請求して認められるのですか?

お礼日時:2012/04/24 01:17

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