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契約締結上の過失を根拠に損害賠償を請求する場合、その根拠条文は不法行為と債務不履行のどちらになるのでしょうか?
また要件などが変化したりするのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (2件)

「契約締結上の過失を根拠に損害賠償を請求する」と云いますが、もともと、契約の成立は双方合意のうえでなされるものですから、契約締結後に「過失があった」と云えないのではないでしようか。


損害賠償が発生するとすれば、その契約で債務不履行があった場合が考えられます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2004/04/26 18:02

No.1の方は「契約締結上の過失」というもの自体をご存知ないようですね。



最近,契約締結上の過失の理論は,適用範囲がどんどん広がって,理論面で統一的に把握するのも難しい状況になっています。類型ごとに,裁判例の傾向を見ていくしかない状況です。
債務不履行構成で固まっている類型もあれば,不法行為構成で固まっている類型もあります。

最近出された本を1冊紹介しておきます。

参考URL:http://www.sn-hoki.co.jp/kobetsu.cgi?product=5044
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
一言で答えられるような話ではないみたいですね。
読むのが大変そうな本ですが、チャレンジしてみようと思います。
参考になりました。

お礼日時:2004/04/26 18:03

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