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慰謝料とは、生命・身体・自由・名誉・貞操などが不法に侵害された場合の、精神的損害に対する損害賠償金と書かれております。もし、原告Aが被告Bを訴え、その訴状が事実無根のことであり、それが立証され、被告Bが勝訴し、事実無根なことで訴えられたので、精神的苦痛に対して、損害賠償をしたとします。(1)被告Bが精神的苦痛からくるうつ病にかかり、加療が必要と医師に診断され、欠勤し、給与の減額がなされた。(2)被告Bは精神的苦痛を被るも、加療の必要がない。この2種類の場合、損害賠償金額は変わるのでしょうか。(1)の場合、医療費や給与の減額分も損害賠償金をして請求できるのでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

> この2種類の場合、損害賠償金額は変わるのでしょうか。



わかりません。

(1)の場合には、通院日数などから請求金額の根拠を提示しやすいですが、(2)の場合には、精神的苦痛を被ったと言う根拠、慰謝料請求の根拠が弱くなります。

(2)の場合でも、裁判所もなるほどと認めるような合理的な請求根拠を提示出来るのであれば、同程度の請求画可能でしょうし、裁判所も認めるかと。
例えば、過去の同様の事例を根拠にするとか。

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> (1)の場合、医療費や給与の減額分も損害賠償金をして請求できるのでしょうか。

こちらは請求できます。
他にも、通院に要した交通費とか。

請求できるという事と、相手が支払いするかどうかは、また別の問題ですが…。
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