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教えて下さい。
赤信号停車中に後方から追突されました。
新車で購入後16ヶ月、走行12000キロの車です。
修理費73万円強、
日本自動車査定協会に評価損を算出して頂き、
評価損19.8万円弱が提示されています。
保険屋は評価損として10万円払うと言っています。

そこで質問ですが・・・

1.事故現場で足止めされた時間に対する損害を請求できますか?

2.事故後、自走可能だったので最寄のディーラに
  車を見てもらいました。
  ・その際に生じたガソリン代は請求できますか?
  ・それに消費した時間に対する損害を請求できますか?

3.日本自動車査定協会に車を見てもらった際に生じた、
  ・ガソリン代
  ・査定費用
  ・仕事を休んだ為に生じた損害
  以上を請求できますか?

4.保険屋の評価損10万円は妥当ですか?

5.今回の事故は人身事故でもありました。
  保険屋人身担当者に上記を聞いたところ、
  人身と物損は別なので、
  上記は物損担当者に請求してくれと言われました。
  ・保険屋の対応は正しいですか?
  ・物損が解決していないのに人身を示談しても良いですか?

以上、ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

1.事故現場で足止めされた時間に対する損害を請求できますか?



当日、それで休業したのであれば休業損害は請求できます。
事故で足止めされたことが直接の原因となって、本来得られたはずの収入が得られなかったのであれば、事故の間接損害として請求することは可能と思います。

2.事故後、自走可能だったので最寄のディーラに
  車を見てもらいました。
  ・その際に生じたガソリン代は請求できますか?
  ・それに消費した時間に対する損害を請求できますか?

上記したとおり、休業したのであれば休業損害が請求できます。
逆に言えば、休業せず会社に行った(いけた)のであれば、休業損害は請求できません。もしあなたが学生であれば、休業損害はまったく請求できません。
レッカー代は発生すれば、請求するのが普通ですが、ガソリン代は一般的には請求しません。してもいいと思いますが、100円~200円くらいじゃないでしょうか?笑われますよ。

3.日本自動車査定協会に車を見てもらった際に生じた、
  ・ガソリン代
  ・査定費用
  ・仕事を休んだ為に生じた損害
  以上を請求できますか?

請求できません。
これは事故の損害ではありません。あなたが「自身の査定額を上げるため」に、つまり自分のためにした行為です。事故の損害とはいえません。
事故で仕事を休んだ場合の休業損害は、「事故が原因」つまり「事故で負った怪我が原因」でない限り、休業損害は請求できません。
ちなみに、もし裁判することになっても、裁判に出席する分の休業損害は出ません(1日5000円相当の日当は請求できますが)。

4.保険屋の評価損10万円は妥当ですか?

妥当とは思えませんが、評価損はもらえないことが普通です。
提示があっただけでもマシといえるでしょう。

5.今回の事故は人身事故でもありました。
  保険屋人身担当者に上記を聞いたところ、
  人身と物損は別なので、
  上記は物損担当者に請求してくれと言われました。
  ・保険屋の対応は正しいですか?
  ・物損が解決していないのに人身を示談しても良いですか?

はい。人身と物損は別に話してください。
同時に示談する必要はありません。示談書は2通作られます。
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物損に関しては評価額or修理代のどちらか安い方という決まりがある以上


評価損をつけた保険会社側は妥当ではないでしょうか。

しかし、現実問題として質問者さんは損をしている訳で、腹立ちは治まらないですよね。

正当ではないですが、人身部分(慰謝料含む)で物損の損失を少しでも埋めていくのが精々な気がします。
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確かに人身と物損は別なのでですが。

。。

私も、被害にあって、物損があまりにも安いので、これじゃ絶対示談には応じられないと粘りました。

相手側の保険会社の弁護士が出てきて、
「人身と合わせて考えてください。実はそっちのほうがずっと上乗せしやすいんです。」と言って、慰謝料を上乗せしてくれましたよ。

・・・まあ、加害者が自動車会社勤務で、やたらに体裁を気にしていて早く示談に持ち込みたかったためもあったようですが、。
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