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民法の不法行為による損害賠償請求について、お伺いします。
”不法行為による損害賠償請求”は手続法としての性格を持っていると思うのですが、違うのでしょうか?
つまり民事裁判では、契約や、債権、刑法に触れる様な行為を(給付を争う場合)金銭で賠償してもらおうとするわけで、
(給付を争う場合)すべてに”不法行為による損害賠償請求”が関係してくるんじゃないでしょうか?
私の勘違いでしょうか?
どなたか、詳しい方教えてください。

A 回答 (2件)

○私の勘違いでしょうか?




はい、質問者さんの勘違いです。不法行為は民事裁判一般に通用する理論ではなく、民法の中の1つの分野にしか過ぎません。「(給付を争う場合)すべてに”不法行為による損害賠償請求”が関係してくる」ということはありません。他にも、債務不履行だの、所有権に基づく返還請求だの、不法行為が全く絡まない民事訴訟はたくさんあります。

この回答への補足

民法と、損害賠償の関係について教えてください。
と言い換えればわかりやすいでしょうか?

補足日時:2010/09/22 20:43
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まずは実体法と手続法の意義を正確に把握することから始められてはどうでしょうか。



実体法とは、法律要件と法律効果を定める法規範であり、
手続法とは、法律要件が充足され法律効果が発生しているかどうかを判断するための法規範です。

不法行為法は、加害行為、故意過失、損害の発生、因果関係などの法律要件と、
これが充足された場合の損害賠償責任の発生という法律効果を定める実体法に他なりません。
法律要件が充足され、法律効果が発生しているかどうかは別途手続法を通じて判定されます。

民事裁判の対象が、物の引渡しから不作為請求に至るまで、
金銭賠償以外にも広く認められていることはno.1さんの回答のとおりですから、
その点も勘違いになりますね。

以上を参考に、勉強を進めて下さい。

この回答への補足

民法ではすべての条文において、給付が請求できるということですか?

補足日時:2010/09/22 00:35
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