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今日のニュースで、
>結婚していない男女の子(婚外子=非嫡出〈ひちゃくしゅつ〉子)の相続分を、結婚している夫婦間の子(嫡出子)の半分とする民法の規定をめぐり、大阪高裁が「法の下の平等」などを定めた憲法に違反するとして、婚外子に同等の相続を認める決定をしていたことがわかった。
とありまして、そこでふと思いついたのですが、もし、婚外子の存在を家族が知らなくて、一族で経営している株式と自宅を自分の子供に全部相続させていて、後から、婚外子に遺留分を主張されたらどうするのですか?
例えば自宅は住んでいて売れない、同族会社の株式も経営に口を挟まれたり、株を渡して勝手に誰かに譲渡したり売却されても困る、というようなケースでは法律的にはどう考えるのですか?
又、実際にそうなった場合、どういった解決策があるのですか?
宜しくお願いします。なお、当人は全くの法律の素人ですので噛み砕いて説明して頂かないと全く分からないので、すみませんがご配慮願います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
婚外子の存在を知らないと言うのが??ですが
婚外子の存在を家族が知らなくて、一族で経営している株式と自宅を自分の子供に全部相続させていて、後から、婚外子に遺留分を主張されたらどうするのですか?
払わないといけませんね~遺留分は
例えば自宅は住んでいて売れない、同族会社の株式も経営に口を挟まれたり、株を渡して勝手に誰かに譲渡したり売却されても困る、というようなケースでは法律的にはどう考えるのですか?
自宅の価値を割り出し遺留分を現金にて渡す 株式もしかり 結局手放せない資産の場合資産査定をし 遺留分に相当するお金を渡すことになります
結局解決策はお金となります
なるほど。結局そういう大変なことになるのですね。
あんまり艶福家だと後々家族が困るものなんですね。
勉強になりました。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
素人です。
>婚外子の存在を家族が知らなくて、一族で経営している株式と自宅を自分の子供に全部相続させていて、
相続手続きをするときには、遺産分割協議書を作りますが、故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を確認して、相続権者の確認をします。
非嫡子も故人に認知されています(子供と認めている)ので戸籍に記載されています。
ですから、非嫡子抜きでは、遺産相続が出来ないのです。
私は○○の子供だから、遺産を!と言っても、認知されていなければ、非嫡子の扱いにはなりません。
認知する前に父親が死んでしまった場合は、(強制)認知の訴えを行う方法があります。
「(強制)認知の訴え」の提訴期間(訴えができる期限)は、父親の死亡後3年以内という規定があるという事です。父親の死亡を「知ってから」3年間ではありませんので、3年間、だれも言ってこなければ大丈夫と言うことですね。
>例えば自宅は住んでいて売れない
遺産が自宅だけしかなくて、自宅を売りに出し遺産を分けて、アパート暮らしになってしまったと言う話も聞きます。
自分も遺産を受け取れる立場で、アパート住まいだったりしたときに、住んでいるから遺産は分けられないから諦めろと言われても納得できないと思います。
>故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を確認して、相続権者の確認をします
そうだったんですね。全然知りませんでした。
>私は○○の子供だから、遺産を!と言っても、認知されていなければ、非嫡子の扱いにはなりません。
なるほど、認知していない場合は、分からないケースもありますよね。ここが一番知りたかったところでした。
>父親の死亡を「知ってから」3年間ではありませんので、3年間、だれも言ってこなければ大丈夫と言うことですね。
そうだったんですね。この辺は、遺族と婚外子との駆け引きが展開されそうですね。
>遺産が自宅だけしかなくて、自宅を売りに出し遺産を分けて、アパート暮らしになってしまったと言う話も聞きます。
それが恐ろしいというかなんというか。そもそも婚外子なんて遺族には何の関係もない事ですよね。死んだ当人が勝手に外に子供を作っておいて、と思いますものね。
良く分かりました。詳しく説明していただいてありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
相続というのは所有権の移動ですから、
必ず法律上の手続きを踏みます。
その際に戸籍は遡って取得しなければ
相続による所有権の移転は認められません。
よって、相続終了後にそういった問題が出ることはあり得ません。
いや、少額の動産なら有り得ないこともないでしょうが、相続税がかかるほどの相続財産や、特に不動産についてはあり得ません。
だって税務署も動くんですよ?
あっなるほど、そういう事なんですね。良く分かりました。
要は事前に調べればOKという事なんですね。
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
婚外子の存在を家族が知らない,というのは普通に考えてあり得ません。
認知していれば相続時に戸籍によって分かります。知っていて相続させなかったとなれば,遺留分を主張されて,まあ,いろいろと面倒なことになりますね。
でも,金で解決を付けるしかありません。
婚外子の存在を当主が隠していて家族が知らなかったケースは普通にあると思います。
しかし他の人の解答にもあるように、結局それは等分で割って払わなくてはいけないのですね。結局相手に強く出られたらお金で解決するより無いんですね。
ありがとうございました。
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