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32歳の主婦です。
色々な事情があり、主人の実家を立て替えて義母の土地に住んでいます。(敷地内同居)
長男は家出し、長男と両親は親戚に借金が結構あります。
立て替えた家は嫁の私名義で、もちろんローンも私が組みました。
両親の姉妹から「早く名義変更して迷惑かけられないようにしておきな」と言われています。
兄弟から見ても、両親は見栄っ張りの天邪鬼だそうです。
長男長女で結婚して(婿取り)外の世界を見ていないので、考えが甘すぎるんです。
相談したいのは、将来への不安です。
1.「もう帰らないからここは好きにしていいよ」と言っていた長男が、将来帰ってくるのではないか。
長男だから相続する権利はある、的な。
2.全然返していない長男と両親の借金が自分たちにのしかかってくるんじゃないか。
家族が返せないんだからオメーらが返せ、的な。(今のところ催促は無いようですが)
以上の2点が怖くなり、土地の名義変更を考えています。
もちろん、両親は費用を払える貯蓄もないので、こちらで払うしかないと思います・・・
もし、土地を主人の名義に変更してから財産放棄した場合は、借金を背負う必要はなくなるんでしょうか?
こんな状況なので、少しでも不安を減らさないと子供も作れませんし、体も心もボロボロなんです。
先に土地だけでもゲットしておけば家を出る必要はないですし、追い出される理由もなくなるかと考えたのですが、どうなのでしょうか?
また、財産放棄の仕方も知りたいです。
よろしくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
質問からは読み取れない問題点があります。
土地は担保になっていませんか?
義母さんの借金が何処からの借り入れで名目は何なのか?わかりませんが、土地が担保になっていた場合には名義変更するのは現実的に不可能です。
仮に可能であっても権利者(銀行)の了承が必要です。
また、抵当権が外れない以上は借金の担保として取り上げられる心配から逃れる事は出来ません。
土地に抵当権がついていなかったとしても、特別受益者(生前に被相続人から特別の利益を受けていた者)は負債の相続を放棄する事は出来ません。
また、多額の負債を抱えていることを知りながら、生前贈与を受けた場合は、「詐害行為取消権」といって、生前の贈与契約が取消されてしまう場合があります。
結論を言えば、貴女若しくは旦那さんが義母さん名義の土地を適正価格で買い取るのが現実的であると思います。
無償贈与をお考えなら、専門家と相談し可能な限り問題が起きないように話を進める必要があると思います。
土地と上モノは全て私の住宅ローンの担保になっています。
銀行さんでは、できれば私の名義にして欲しいと言われていました。
ローンが組めちゃったので、今はどう言われるかわかりませんが・・・
義両親の借金は、義兄(長男)に関するものと不明瞭なものがあります。
借りたのは義両親の弟妹たち4人と聞いています。
正直、嘘を並べてるようにしか感じられず、正確なことを教えてくれません。
子供を馬鹿にした言い方や、その場を凌ぐ話し方ではぐらかしてしまうんです。
今まで(1年半)見てきたところ、義兄(長男)には千数百万遣ってきており、義兄家族が義両親と敷地内同居していた際には光熱費も全て義両親が払っていましたが、私たち夫婦には一銭も遣っていなく思います。
馬鹿な親だと主人も気づかされていますが、親を捨てるとまではいかないようです。
お礼をするつもりが愚痴だらけになってしまい申し訳ありません。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
1) はい。
あり得ます。それを避けるためには税務署の認める適正な?金額でお母様とご主人様の間で『売買』をしてしまうことでしょう。
2) ご主人様が土地の名義をお母様のままにしたり、『贈与』でご自分の名義にしたりすると、お母様の亡くなられた時とその名義変更がなされた時期との関係では問題になることもあり得ます。債権者は『財産の隠匿』と考えるわけです。
詳細は弁護士さんに相談した方が賢明でしょうが、一番“火の粉”を被らないのは『税務署の認める適正な?金額でお母様とご主人様の間で『売買』をして』、後の財産は全て『放棄』することです。『売買』でお母様に渡ったお金も含めてです。
ただ、その『売買』にも、ここには書けない“裏技?”もあります。その方面に詳しい税理士さんや弁護士さんにご相談ください。
回答ありがとうございます。
住宅ローンを抱えている身なので、売買までできるかが心配です。
主人とよく考えてみます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>主人の実家を立て替えて…
誰かが払うべきお金を“立て替えた”の?
それとも建物を“建て替えた”の?
>長男は家出し、長男と両親は…
長男とはあなたの長男?
両親とはあなたのご両親?
そのあたり日本語を正確に使い分けないと、他人と意思疎通は図れませんよ。
>1.「もう帰らないからここは好きにしていいよ」と言っていた長男が、将来帰ってくるのではないか…
その可能性は誰も否定できません。
>長男だから相続する権利はある、的な…
誰からの相続の話かよく分かりませんが、とにかく、長男も次男も嫁に行った長女や次女も、親からの相続権は等しくあります。
>2.全然返していない長男と両親の借金が自分たちにのしかかって…
親が借金を残して亡くなれば、その借金は相続人に引き継がれます。
“長男”が誰のことかよく分かりませんが、あなたの長男なら、長男が妻子のいないままあなたより先に亡くなれば、その借金は親としてのあなたに引き継がれます。
>家族が返せないんだからオメーらが返せ、的な。…
ますます分からない?
あなたの家族の話でないのなら、いったい誰の話をしているのですか。
いずれにせよ、借金をした本人が健在なうちは、保証人になっていない限り、たとえ夫婦や親子であっても返済義務はありません。
>義母の土地に住んでいます…
>土地を主人の名義に変更してから…
姑の土地を夫のものに変更すると言うことですか。
それで、その代金は夫が姑に払うのですか。
まあそれはそれとして、
>財産放棄した場合は、借金を背負う必要はなくなる…
夫が親 (あなたから見れば姑) の土地を買い取ることとは、何の因果関係もありません。。
しかも、法律用語に「財産放棄」などという言葉はありませんし、夫が保証人になっていなければ、現時点で借金を背負う必要はもともとありません。
>先に土地だけでもゲットしておけば…
夫またはあなたがお金を出して姑から買い取ることは、何の支障もありません。
>家を出る必要はないですし、追い出される理由もなくなるかと…
出るとか追い出されるとか、何でそんなに卑屈になるのですか。
その家はあなたがお金を出して建てたんでしょう。
正真正銘自分の家なのに、誰も追い出す権利などありませんよ。
土地は確かに姑さんが亡くなれば夫の兄弟にも相続権が生まれますが、そのために今のうちに買い取っておこうというのでしょう。
それなら何も問題ないですよ。
堂々と暮らしていけば良いです。
>財産放棄の仕方も知りたいです…
「相続放棄」の意味なら、姑さんが亡くなったときに、その時点でなお借金概算を上回るほど残っていたら、3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをします。
-------------------------------------
登場人物の相関関係がよく分からないので、的外れなことを言っているかもしれません。
この種のご質問は、誰から見た縁戚関係かを統一して書かないと、誤読の種になるだけです。
すみません、長文になりそうだったので省いたところが多すぎました。
全て私視点だったのですが、”義理の”を忘れていました。
土地は早めに売買なり生前贈与なりで名義を変えます。
義両親や義兄には負の遺産しかないので、相続放棄は必ずしようと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
1:親の財産については配偶者が半分、残りを子供で均等に相続する権利があります。
今は何と言っていても、その時になれば権利を主張してくるとも限りませんよ。2:借金は保証人になってない限り、債務者にしか請求することが出来ません。ただ、その人が亡くなって財産を相続することになれば、負の遺産(借金等)も一緒に相続することになります。この時借金の方が多ければ、“相続放棄”をすることによって借金を背負うことはなくなります(財産放棄という言葉はなく相続放棄であり、これはその人が亡くなってからのことになります)。そうなれば土地や預金も相続出来ませんので、他人のものとなります。これを避けるにあたって土地の名義変更は有効な手段だと思います。ただ、名義変更するには売買か贈与ということになり、どちらにしても所有者にその意向がないと話になりません。前者は相場に近い価格を払って自分達の名義に変更しますが、後者はあなた方どちらか貰う方に多額の贈与税が掛かることになります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
回答ありがとうございます。
やはり未来のことは誰にもわかりませんよね。
現在、義両親の預金は無いに等しく、田畑がそこそこある程度です。
田畑は義兄に全て譲ると考えれば、相続放棄しても土地があるので問題ありません。
土地に関しては生前贈与しか考えてなかったんですが、売買という方法もあるんですね。
ただ、買うにしても国道沿いに存在し、国道沿いの間口が広いのでなかなかな金額だと思います。
贈与税はまだ計算していませんが、最善の方法を取ろうと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>土地を主人の名義に変更してから財産放棄した場合は、借金を背負う必要はなくなるんでしょうか?
大まかにはそうですが、贈与税は掛かるでしょう。その辺は覚悟すべきですね。
財産放棄ではなく相続放棄ですが家庭裁判所に申請書を提出します。
そもそも長男の借金は保証人で無い限り誰も払う必要はありません。だから放棄する必要も無いです。
でも当然その土地は長男の相続権利はあります。名義変更はしても良いですけど、結局その程度で収まる相手でなければ、返せとかトラブルにはなると思うのですけど?
むしろ文筆して自分の家の土地だけを贈与してもらったらどうでしょうね。後のことは長男にやるでも分割するでも良いのでは?
それに相続とは死んでから発生するものですから、今の段階では誰も相続人ではありません。相続とか考えることが無意味です。まあ義母さんが遺言を書いていても結局は遺留分は長男に払う必要がありますよ。4部の1程度でしょう。
私達夫婦は贈与税も払う覚悟でいます。
将来両親が亡くなった時に、ローンを組んで建てたこの家を義兄に取られるのは嫌なんです。
自業自得なのです。
両親も過保護に育てたつけを味わっているはずなのですが、懲りてはいないんです。
田んぼや畑があるからだと思いますが、そちらを義兄に全てやってしまえばいいかと。
現在、義母の妹2人が躍起になって私たち夫婦を守ってくれているので、できる限りのことはしておこうと思います。
ありがとうございました。
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