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父(74歳)の名義のマンションAで生活しており、父は他にも父名義の不動産が複数あり、父の死後、それらを私が相続することになると思いますが、父の名義のマンションAだけ相続するにはどのような手続きをすればよろしいでしょうか。

A 回答 (4件)

>マンションAだけ相続するにはどのような手続…



母や兄弟に他の不動産はじめその他の遺産を相続してもらう限り、何も問題はありません。
相続人全員で遺産分割協議書を作成し、法務局で名義変更するだけです。

ご質問文が簡単なので回答文も簡単にしておきます。
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それは国庫に没収されますよ

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・そういう遺言を残してもらう。



・遺産分割協議で、そのように決めてもらう。

と、いう方法があります。


相続人が、寺澤さんだけなら、他の不動産は
売却すればよいでしょう。

売却できない、となるとやっかいですよ。

相続放棄すれば、今のマンションすら相続
出来なくなりますし、他の不動産の管理の問題も
残ります。
相続放棄したからといって、不動産については
総ての義務が無くなる訳ではありません。

自治体に寄附するにしても、無価値のものなど
受け付けません。

今のうちに、不動産会社などと相談しておくこと
をお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/19 05:38

父上の相続人は質問者さんお一人でしょうか。


その場合は、マンションAだけの相続はできなくて、すべての遺産を相続することになります。
逆に、相続放棄手続きをすれば、すべての遺産の相続を放棄することはできますが、マンションAもその中に含まれてしまいます。

したがって、マンションAだけを相続するには、以下の方法が有効です。
父上の生前に、相続時精算課税制度を利用してマンションAだけの贈与をしてもらっておきます。そして、父上死亡後に相続放棄の手続きをします。こうしても、生前に贈与された財産は没収されることなく、相続財産として自分のものにできます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

なお、相続人が複数いる場合は、No1さんのご回答どおりです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/19 05:37

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