A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
>マンションAだけ相続するにはどのような手続…
母や兄弟に他の不動産はじめその他の遺産を相続してもらう限り、何も問題はありません。
相続人全員で遺産分割協議書を作成し、法務局で名義変更するだけです。
ご質問文が簡単なので回答文も簡単にしておきます。
No.3
- 回答日時:
・そういう遺言を残してもらう。
・遺産分割協議で、そのように決めてもらう。
と、いう方法があります。
相続人が、寺澤さんだけなら、他の不動産は
売却すればよいでしょう。
売却できない、となるとやっかいですよ。
相続放棄すれば、今のマンションすら相続
出来なくなりますし、他の不動産の管理の問題も
残ります。
相続放棄したからといって、不動産については
総ての義務が無くなる訳ではありません。
自治体に寄附するにしても、無価値のものなど
受け付けません。
今のうちに、不動産会社などと相談しておくこと
をお勧めします。
No.4
- 回答日時:
父上の相続人は質問者さんお一人でしょうか。
その場合は、マンションAだけの相続はできなくて、すべての遺産を相続することになります。
逆に、相続放棄手続きをすれば、すべての遺産の相続を放棄することはできますが、マンションAもその中に含まれてしまいます。
したがって、マンションAだけを相続するには、以下の方法が有効です。
父上の生前に、相続時精算課税制度を利用してマンションAだけの贈与をしてもらっておきます。そして、父上死亡後に相続放棄の手続きをします。こうしても、生前に贈与された財産は没収されることなく、相続財産として自分のものにできます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
なお、相続人が複数いる場合は、No1さんのご回答どおりです。
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