A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
重大な決定をする事ですから、厳密に、つまりややこしく書かざるを得ないのですが、きちんとご理解頂けているか疑問です。
>相続権利を持つ人以外で強い意思を持つ人を参加させなければならない
そんな事は書いてないのですが・・・
遺産分割を決定するには、相続人全員の合意が必要になります。同時に、相続人全員が合意しさえすれば良いので、それ以外の出席を特別に必要とする事はありません。「参加させなければならない」のではなく、逆で、参加させる必要はありません。他の人が合意すれば、参加しても「構いません」
参加するだけで、発言の権利があるわけではありません。行政書士に限れば、あくまで依頼人にアドバイスをするに限定されます。しゃべってはいけないという意味ではありません。あくまで単なるアドバイスの範囲内にとどまります。依頼人から代理権を付与されれば、分割協議そのものに参加し、決定に関与する事も不可能ではありませんが、争いになった場合の決定権はありません。
No.3
- 回答日時:
その会合に参加し 遺産相続の相談に乗ってあげることは可能です。
もちろん報酬を得ることもできますNo.2
- 回答日時:
相続会という言葉に法的定義はありませんので、犬だろうと猫だろうと参加できます。
相続に関して任意の集まりでしょうから、それも法的にどうこうという集会ではありませんので、誰でも参加可能です。もちろん、参加する権利があるという事ではなく、参加を禁止する法律は無いというだけの意味です。主催者が拒否すれば参加不能であろうと・・・
もちろん、相続そのものに関する決定権や発言の強い権利はありません。しかし、任意の発言権はあるでしょう。言論の自由の範囲で。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/09/16 09:20
ありがとうございます。
その会合で全ての相続が決定します。相続権利を持つ人以外で強い意思を持つ人を参加させなければならないのですね!?
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