
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
税理士事務所・司法書士事務所ではたら以下事のある者です。
質問に推測を含めて書かせていただきます。
>父が亡くなって商売をやめたので
商売というのは、個人事業なのでしょうか?
個人事業であれば、屋号がついていたとしても、その口座は普通にお父様個人の口座となります。
個人口座であれば、単純に解約は行えません。
生きている人が自分の口座を解約するのは簡単ですが、相続による解約であれば、手続き書類は多くなります。
借り入れはありませんか?
借り入れがあれば、銀行側は簡単に解約手続きなどに応じないことでしょう。
返済が確定しないのに権利だけ主張されてもと銀行側は考えるものです。そうとなれば、一つ一つの手続きではなく、まとめての手続きとなることでしょう。
法人の口座であっても、個人口座もあることでしょう。経営者が連帯保証する債務があるかもしれません。
法人口座だけの解約などということは、法人も行いたくないと思います。
口座の解約については、相続手続きとなります。
相続手続きで金融機関や役所が求めるのは、お父様が本当に亡くなったのか、あなた方が本当に相続人であるのか、などの必要な事項の確認が必要です。
お父様の最後の戸籍謄本を見れば、お父様がいつ亡くなったのかを証明できることでしょう。
お父様の最後の戸籍謄本だけでは、現在の戸籍謄本になる前に結婚した子、それ以前の婚姻歴などを確認できません。解雇の戸籍で実子がいたり、養子がいる可能性があります。出生までさかのぼって戸籍謄本を取得し見せることで、相続人のすべてが把握できるのです。一人でも手続きに協力しない人がいれば、裁判所の協力などが必要となるのです。
さらに、相続人がだれかということを証明できても、あなたがたが相続人であるかの証明になりません。
あなたがたの戸籍謄本と合わせることにより、お父様の戸籍謄本とのつながりにより証明することとなります。また、戸籍では住所地の証明になりませんので、必要に応じて住民票も求められることになります。
さらに手続きでは、あなた方が正当な権利者であっても、トラブルに金融機関は巻き込まれたくないため、相続人全員の意思確認として実印の押印された書類での手続きとなることでしょう。
手続きが難しいなどと思われるのであれば、司法書士か弁護士へ相談しましょう。
行政書士という別な専門家も相続手続きを行いますが、不動産が含まれているようですし、法人であればそちらの登記の心配も必要です。登記と相続の両方を専門とするのは司法書士です。弁護士は言わずとも法律全般の専門家ですので、取り扱いは可能でしょう。ただ、弁護士であっても相続を取り扱わない弁護士もいます。
司法書士も会社ばかりを相手にしていることもあります。弁護士は何でもできる反面、報酬は高くなりがちです。しかし、争いとなった場合に取り扱えるのは弁護士だけとなります。
私自身、国家資格者ではありませんが法律をかじっています。祖父母の相続の際に親の代理で手続きを行ったことがあります。金融機関の担当者は、ろくな説明もなく、必要なことだけを求めます。さらに相続全体の知識を持っていなかったりする場合もあり、何度も必要な書類が変わったこともあります。
私は、最初の段階で代理人だと伝えたら、司法書士ですかと言われたぐらいです。
委任状があれば、特に親族の関係ですので、資格は不要です。必要と思われる書類を列挙し、委任状もあることを伝え、資格は必須かと聞き返してやったことがあります。もちろん、銀行から謝罪があり手続きとなりましたね。
最近では、投資信託か何かのCMででも言われています。いくら夫が死亡したと言っても、死亡後妻が預金の引き出しができなくなることがあるといわれています。
これは、口座名義人が亡くなったことを金融機関が知った場合には、正当な権利者全員の同意や承諾により、口座解約などに応じることとなっているのです。そうでもしなければ、カードと暗証番号がわかれば、全額引き出しされてしまうことでしょうからね。金融機関はトラブルに巻き込まれたくないために、法律以上の確認を行うものなのです。
大変でしょうが頑張ってください。
詳しいご説明ありがとうございます。法律については何も知らなくて、自分の知識や、世間の常識の範囲内でしか判断できないので、銀行側の言い分が理解できませんでした。
お話によると相当面倒くさそうですが、もう少し勉強して、銀行の都合のいいように
ならないよう気を付けます。
ご回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
ちと長文になろうかと。
休憩しながら、お読みいただきたいです。
「相続の問題もあり、不動産資産や他の銀行預金の話もしなければならない」という銀行担当者の話は、あなたにとって「おおきなお世話」な話です。
おおきなお世話をされてるので、知識が不足してるあなた(失礼)にとって、訳がわからなくなってます。
つまり「理由がわからない」のです。
銀行にとっては、被相続人の預金なので、相続人全員の承諾がないと払い出しできないのです。
金額の多寡ではなく、法律的に預金の払い戻し請求権が相続人全員にあるからです。
銀行では、相続人全員から「オヤジの残した預金全額を○○に支払っても良い」という承諾書か遺産分割協議書の提出を求めるます。
さて、この際に「相続人全員」を証明するのが被相続人の戸籍です。被相続人が産まれてから(あるいは生殖能力を有する年齢になってからでもよい)死亡する日までの連続した戸籍です。
これにより、相続人が知らなかった相続人(いわゆる隠し子、認知した子)などが浮かび上がります。
「あいつは気に入らないから相続人にしないでおこう」という事ができないわけです。
次に「資産関係や他の銀行預金うんぬん」の話ですが、これが大きなお世話の大本です。
被相続人が残した遺産を相続人間で分けるのですが、口頭で「おれがこれをもらう」「じゃ、わたしはこれね」と分けてしまうと困ります。
クリスマスのケーキなら、食べてしまって終わりなのですが、遺産となると「名義」という問題が残ります。
不動産ですと名義つまり所有者が誰かというのを法務局に登記してあります。
この登記(所有権登記といいます)を親父さんから相続人の名義にしておく必要があります。
法務局で「おやじが死んだから、おれの名義にしておいてくれ。じゃ、頼んだぞ」と済めば良いのですが、そうはいきません。
おやじさんが死亡した事実がわかる住民票をつけて、どの不動産を誰が相続することにしたかを明確にする遺産分割協議書をつけて、登記申請書を提出しなくてはいけません。
預金にしても、遺産分割協議書に「どこどこ銀行の普通預金500万円は長男がもらう」と記載してないと、どこどこ銀行では、相続人のだれか一人に支払ってしまうことができません。
支払ってもいいのですが、他の相続人から「あの500万円は、あいつが相続する話にはなってない。勝手にしはらったお前の責任だ」と損害賠償請求されたら二重に支払しなくてはなりません。
そこで、銀行員は「遺産分割協議書がいる」「相続人全員のわかる戸籍がいる」など指導します。
本例ですと、銀行に口座の解約を伝えただけですので、口座解約に必要な書類(戸籍、遺産分割協議書。あるいは、戸籍と相続人全員の承諾書)の提出だけ指導すれば事足りるのです。
あなたのおやじ様が不動産を持ってたり、他の預金をもってたらどうのこうのという話は、サービスでしてくれてるのでしょうが、大きなお世話なのです。いらない情報です。
「あんたが、余分なことまで説明するから、こっちは訳がわからんくなった。」と文句をつけてもいいのです。
ご質問者が「ところで、相続のことで相談があるのだが」と聞いたなら、あれこれをトクトクと説明してくれるでしょう。
でも、結局は相続の専門は弁護士、司法書士、税理士ですから、特に相続税の話を銀行の者がするようでしたら、「大きなお世話」と断るぐらいの方が賢明です。
彼らは税金のエキスパートではありません。
なお、十分に承知の事でしょうが、老婆心で。
被相続人=死んだ人
相続人=残されて生きてる人、葬式を出す人
死んだ人を相続人、のこされた遺族を被相続人と「ひっくりかえして」使う人が希におります。これ、間違いですから。
非常にわかりやすいご説明で十分納得できました。相続と言うものに初めて直面したので何もかもわからず、銀行側のおかしな申し出に家族で翻弄していました。hata79様のご回答を印刷して他の家族にも見せようと思っています。ご親切な説明有難うございます。
No.3
- 回答日時:
私も経験があります。
>正規の相続人である母と娘二人(この3人が相続人になります
この3人だけかどうかの確認の書類として戸籍の全部謄本が必要です。
なるほど。多分、他にはいないと思いますが、念の為に調べる訳ですね。
とりあえず銀行側の言い分を聞いておいた方がいいと言う事ですね。
ありがとうございます。何となく納得しかけてきました。
No.2
- 回答日時:
>当座を解約するだけなのに
って書いてますが、その口座はあなたの口座じゃないんでしょ?自分の口座じゃないものを簡単に解約できるわけがありません。正当な相続人としてその口座を法的に承継した人に解約する権利があるのであって、相続手続きが終了してからやるべきことです。
急ぐ必要があるなら相続人全員の合意書を提出する必要があるはずです。
ご回答ありがとうございました。解約は正規の相続人である母と娘二人(この3人が相続人になります)の意向なので、軽い気持ちで銀行に打診した次第ですが、相続と言うものが法的に、手続き的にややこしいものであるなら、その旨を他の家族にも報告し、改めて銀行の話を聞いてみる必要があると判断しました。
ご親切なご助言を有難うございました。
No.1
- 回答日時:
当座預金と言っても、残高も有るでしょうし、手形などを切って居ると後日の支払い責任が発生します。
それらの責任も含めて、相続人すべての人の同意が無ければ、財産の名義変更や銀行の払い出しをする事が出来ません。
父の出生から死亡までの戸籍が必要と言う事も、ご質問者様が知らない相続人が居ないかの確認のために必要なのです。
すべての資産を調べたうえでの相続開始が必要なのに、なぜ当座預金だけの解約を急ぐのか、逆に疑問です。
ご回答ありがとうございます。父が亡くなる前、入院中から商売継続が不可能と判断しましたので、母と他の兄弟とともに商売で使った機材を整理し、父の預金(父の承諾の上で)も殆どを引き出しました。亡くなる2年ほど前から商売の取引も現金で行っていたので、当座預金には何も入っていません。何もわからないので、銀行の話だけは聞いてみようと思っていますが、当座預金の名義が残っていると商売が継続されているように思われ、その為、固定資産税にも関わってくるのでは、と心配しています。
相続に関するご親切な助言を有難うございます。とりあえず、他の家族にも話をして解約の時期を考えたいと思います。
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