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私は、借地に住んでいるのですが、地主さんに家を明け渡す事になりました。ちなみに、その家は、父の家でしたが、父は、昨年の12月末に、亡くなりました。それで、地主さん側と話あった末、6月末に明け渡すと合意書をかわしました。その家の相続人は、3人いて、私と、母と、私が透析してるもんですから、母は、認知症のため昨年の12月末ぐらいに施設にあずかってもらってます。それから、姉がいたのですが早くに亡くなったので、姉の子供、私からすると姪っ子が、もう一人の相続人になります。だから相続人は、3人います。ところで、引っ越しをするために、家をかたずけていたら、父と、母が書いた遺言書が、出てきたのです。その下書も出てきたのです。内容は、父、母二人が亡くなった場合、借地の家は、姪っ子に渡し、もう一件の家は、私に渡すと言う内容の物ですが、いまさら、どうすればいいのでしょうか?ちなみに、姪っ子は、そんな、遺言書は、ない事に、すればいいと言ってるのですが、それで、いいのでしょうか?

A 回答 (3件)

借地上に建てられた住居は契約者が亡くなって家族が住めば、


地主が立ち退きを一方的に求めることはできません。
実は立ち退きに関する合意書に対抗できる条件があります。
これは立ち退き交渉の過程や覚書の解釈など専門的な対応を求められますので
弁護士会などの有料相談を利用して相談してみてはどうでしょうか?

また遺言書の効力ですが、
法的には分割協議後に自筆遺言書が出てきた場合、
死亡した時点で遺言の内容に従った権利関係の変動が生ずることになります。
よって遺産分割協議も遺言書に沿ってやり直しとなります。
もし現状に納得されていないなら、やはり弁護士などに相談されるのが確実かと思います。
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この回答へのお礼

分かりました❗ありがとうございます!

お礼日時:2018/05/26 01:28

家主側と合意したんですから そのままでいいです。


ましてや姪の人も 遺言書はなかったことにしようといっているんですから 何の問題もありません。破いて捨てましょう。
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この回答へのお礼

そうですか!ありがとうございちなみに、ました!どうすればいいのか分かりませんでしたので!ちなみに、地主さんと、合意書を書いてますから、いまさら、遺言書どうりは、出来ないですよね?

お礼日時:2018/05/21 14:38

共著の遺言書なんてありませんから


まず間違いなく、遺言書の条件を満たしてないでしょうね

ちなみに遺言書は無くても相続はできますけど、借地を返すことが決まったのですから、家を相続した人が更地にする金を払うんでしょうね
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この回答へのお礼

遺言書は、亡くなった父と、母が昔書いた2通で、内容は、ほぼ同じです!それから、更地の解体費用は、地主さんが、出してくれます!このまま進めていって、いいのか悩んでいたしだいです。

お礼日時:2018/05/21 14:29

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