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<例えばの話です>Aさんは実家の土地の一部を贈与され、長年そこで暮らしてきましたが、駐車スペースが無かった為、家の前の兄所有(もと実家の土地)の広い空き地の一角に駐車してきました。兄弟仲が良く駐車も兄がそこを使うよう勧めたのでした。その兄が亡くなってからも、兄の家族とも駐車のことでは特に話しになる事も無くいたのですが、ある時から、近所のBさん(Aさんを逆恨みしている)が兄の家族に、世間話をしながら仲違いさせるような話をし始めました。以前、近くで工事があった時に、Aさんは親切心からBさんに「Bさんの車の出入りで不便な時は車をこちらへ(空き地へ)どうぞ駐めて下さい」と声を掛けました。その地域では当たり前のことでしたが、Bさんは兄の家族にAさんが「ここは自分の土地だと言い広めている」と言います。その後も「まるで自分の土地のように使っている」等々、事あるごとに兄の家族に悪口を続けます。その話を真に受け怒った長男が、ある日、Aさんが車で外出中、コンクリートの塊をAさんの駐車する付近に置き、夕方帰ってきたAさんがそれに気付かず車の側面下を擦り凹ませてしまいました。こういう場合、長男は自分の土地だから何を置いても自由で不法行為に当たらないのでしょうか。否でしょうか?それとBさんのしたことは特に法律的には問題ないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 有難うございました。これが仮に落とし穴の様なものを作って運転者が死亡とかならどうなりますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/07/24 22:27

A 回答 (3件)

違法行為になりますよ。



例え自分の土地であっても、長年駐車場として
利用してきたことを知っているのに、あえて
そのような行為をしたのですから。

次のような判例もあります。

泥棒よけのために、自分の敷地に、怪我をさせるような
忍び返し装置を取り付けたところ、果たして泥棒が
怪我をした。

こういう場合でも、やり過ぎだ、ということで
その土地の所有者の行為に、違法性を認めました。

自分の土地だから何をしても許される、と考えては
いけません。

御指摘のように、運転手が死亡するような装置を
セットしたらどうなるか、と常識で考えれば
答えが出るはずです。

法は常識の上に成り立っている規範ですから、
常識で許されない場合は、法でも許されない場合が
多いのです。
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この回答へのお礼

たとえ泥棒でも、やり過ぎればそうなのですね。知りませんでした。でも確かに、自分が泥棒よけを作るとなれば、やり過ぎは止めますね。法律のことは知らないですが「法が常識の上に成り立っている」というのはホッとしますね。(常識ない人間ですが^_^;)お答え有難うございました。

お礼日時:2017/07/26 18:14

このレベルでは不法行為とはいえないでしょう。

運転手の不注意で起こっただけです。
落とし穴を掘って死亡は明らかな不法行為であり、殺人罪(少なくとも未必の故意があった)と認定されるでしょう。
落とし穴はまさしく#2の回答の例と同類です。逆にコンクリートのブロックを置く程度、しかも注意すれば見える状態で置いただけでは違法性を問うことは無理でしょう。
ま、相手を追及して、クルマに傷をつける目的で置いたと認めれば損害賠償請求できるかもしれませんが。
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この回答へのお礼

なるほどです。通常の運転では気付かない場合、草が生えてる部分に隠すとか、雪が降ってきたのを見計らってとか、細工をした場合などでは、また違ってくるのですかね。お答え有難うございました。

お礼日時:2017/07/26 18:19

当たり前ですが、



あなたは、家の前にゴミを起き、それを踏んでしまったから、靴が汚れた!
どうしてくれるんだ!?

と言われて、

は?

となりませんか?

これは、それと同じ。

家の前にゴミとして、コンクリートを置いといて、
勝手にぶつかっただけですよね?

逆にブロック代金を請求しましょう。

また、この場合、
近所の心象が悪くなるからと、
警察の実況見分も、無視できます。

そもそも、自分の家で、勝手に入ってきた、ものが勝手に事故を起こしただけで、
なんの問題があるのですか?


あと、車の教習所で習いませんでしたか???


駐車後の発信の前は、
前後の確認と、整備点検をしましょう。と。

コンクリートで良かったですね。

こどもだったら、大惨事ですよ。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2017/07/26 18:11

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