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最近、兄が亡くなり、未成年の甥1人が残されました。兄とは、年に1~2回電話するくらいでほとんどつきあいがなかったのですが、甥以外親族がなく、突然、兄の死後の後始末や未成年の甥の相続業務を引き受けざるを得なくなり、後見人をさせられ大変困惑しております。兄の部屋の後始末や、甥の生活の手当、遠くの兄のところまでの旅費、兄の残した未払い金の支払いなど、すでに100万円ほど立て替え払いもしています。また、甥の遺族年金の請求、甥の転居の手続き、教育委員会への届け出、国保への葬祭費の支払い請求、兄のクレジットやインターネット、電気、ガス、水道、電話、NHKの解約手続きなどに負われ、この1ヶ月あまり仕事も手に着かないほど振り回され、有給休暇や日曜祝日もつぶされています。甥には、かなりの額の遺産があるので、この間の立て替え分や、わたしが兄や甥のために働いた労働に対して相当な日当ぐらい出して欲しいと考えます。どのようにしたらいいでしょうか?

A 回答 (1件)

「未成年後見人」とおっしゃっていますが、正式な手続きで就任されておられるのでしょうか?


未成年後見人は、親権者の遺言による指名か家裁の審判により選任されます。

後見人は、家裁の審判により報酬を受けることができます。(民法862条)
家裁にご相談下さい。

この回答への補足

早速のコメント有り難うございます。正式にはまだで、現在、家庭裁判所に後見人選任の申し立てをしているところです。問題なのは、後見人が被後見人に立て替え分も含む債権を持っていると、後見監督人をおかなければならなくなることだそうで、それもめんどうだなと思った次第です。ふつうは、そんな心配をせず、被後見人の財産から徴収しているのかもしれませんが、被後見人が成人になったにち、私の苦労など知らないで、自分の財産をなぜそれほど使ったのか等と言い出されるのもいやなので、文句を言われないよう正当な報酬と立て替え分の支払いを受けておきたいと言うことでした。

補足日時:2005/05/24 16:23
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