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父80歳、母82歳。父の資産は以下3点です。兄弟は男3人で私が次男です。
1.土地100坪、実勢価格約600万。ここに私名義で家(家だけで土地は父名義)
を建てて住んでいます。
2.マンション:実勢価格約600万。誰も住んでおりません。
3.父母が住んでいる家&土地。実勢価格約600万。
*これ以外に現金が約2千万位だと思います。
母は認知症で父が用事のある土水曜は私の家で過ごしています。
父母と私は千葉県内に住み、私は自由業である程度時間が自由になります。
兄と弟は東京でサラリーマンをしておりそれぞれ自分で家を建てて住んでいます。

お伺いしたい事
上記1の家だけ私名義で土地は父名義の土地について、父と借地権契約を結ぶ合意に達しています。、
(20年から30年、月2万5千円)
これは相続対策で借地権契約を結ばない場合、上記1,2,3だけ見ると
私:兄:弟=600万;600万;600万
ですが、借地権契約を結んだ場合
私:兄:弟=300万;600万;600万
という事になるのでしょうか。

追記
もし父に何かあった場合、母は私が引き取るつもりです。
そうなると私の家の増築が必要です。
借地権契約を結んだ場合
私;兄;弟=300万;600万;600万
であれば、兄弟に言ってから借地権契約を結ぶつもりです。
父に遺言書いてくれ、というのは簡単ですが、後で兄弟でもめる可能性があり
遺言書はなし、という前提で話を進めていくつもりです。

A 回答 (1件)

権利金を授受した時以外は認められないと思います。

長期間借地契約する意志がかんじられない。短期間で終了する意志が明白です。
著しく不公平を生じる。

例えば、余命6ヶ月の人と、相続人の1人と、権利金なしで借地契約を結んで、15万円払ったら、300万円の借地権が減額するというおかしな事になる。

相続税の申告で、80歳の人が、相続人と借地契約を結んで、相続評価額を下げようとしても否認されると思います。

この回答への補足

早速お返事ありがとうございます。
では、たとえば権利金を300万円払ったとしたら質問の内容になるのでしょうか。
私の質問の内容は:
相続財産が、土地1800万、現金1800だったとしたら
土地→私:兄:弟=600万;600万;600万
現金→私:兄:弟=600万;600万;600万
1.私が非相続人と借地契約を結んだ場合
土地→私:兄:弟=300万;600万;600万
現金→私:兄:弟=900万;600万;600万
2.非相続人が私と借地契約を結び300万円権利金を授受した場合(だけ)
土地→私:兄:弟=300万;600万;600万
現金→私:兄:弟=900万;600万;600万
となるのか。
お手数で恐縮です。
よろしくお願いします。

補足日時:2008/11/02 15:24
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2008/11/16 16:33

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