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亡くなった姉の通帳の件で相談します。昨年、姉が亡くなりました。姉は子供もなく10数年前に離婚。その後独身。父や他の兄弟は10年以上前に他界。相続の権利があるのは母でしたが、その母も2ヵ月後に他界。その後の相続は私と兄になりました。兄から「銀行が2箇所あってA銀行は7万位の金額だから直ぐに下ろせた。B銀行には、お前は行方不明として手続き中だ」と言われました。通帳や印鑑、全て兄が姉の部屋から持ち出しています。B銀行は姉が使っていたのを知っていたので確認をとり、行方不明ではないと証明しました。兄の話が怪しく思い、A銀行も調べたら、母が入院中に、姉の除籍証明等の書類を提出し、引き出していました。結局A銀行にも、私を行方不明だと言ったそうです。金額も私に伝えてきた額より上でした。どちらの銀行も高額な預金ではありませんが、二箇所で百数十万にはなります。行方不明だと言えば銀行は調べもせず、お金を渡してしまうんですね?兄の行った行為は違法にはならないんでしょうか?兄は気性が荒く、怖くて連絡をする事もできません。このまま兄が独り占めとなってしまうんでしょうか?

A 回答 (4件)

お兄様と同様に戸籍謄本や除籍謄本を用意して相続人である証明の準備をした上で、預金の取引履歴を見せてもらいましょう。

残高や最終取引だけでははっきりしません。
その上で財産目録を作り、あなたの権利相当分をはっきりさせましょう。その上で家庭裁判所や弁護士や司法書士と相談して、お兄様が問われる罪を明らかにして、お兄様へ通知しましょう。しっかりした遺産分割協議をあなたの主導によってやってもらえないのであれば、お兄様へ問うことの出来る罪と遺産分割協議の申し立てを考えましょう。

私の祖父が亡くなった時、叔父は通帳を隠して口頭や残高証明だけで分割協議(放棄依頼)をしようとしたので、私が相続人である親からの委任状で、近隣の金融機関すべての取引状況を洗い出したら、ものすごいいいかげんなものが発見されました。最終的には専門家を入れて過去も精算するような分割協議にしました。金融機関も後ろめたい部分や法律知識に疎いと言うことで、本来開示できない取引内容も見せてもらうことが出来ました。

ご兄弟の仲がどうなるかわかりませんが、現状で話し合いが難しいようですので、専門家を入れてはっきりと戦うか、泣き寝入りするか、どちらかになるでしょう。
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この回答へのお礼

有難うございます。遺産分割協議があるのは知っていましたが、たいした金額ではないと思い、兄の言うまま信じていました。今は、遺産分割協議が必要と考えています。まず、銀行へ取引履歴のコピーを頼んでみます。それから地域無料相談へ相談してみます。

お礼日時:2007/05/21 18:07

相続を経験したものです。


>行方不明だと言えば銀行は調べもせず、お金を渡してしまうんですね?
銀行は調べません。その代わりに、戸籍謄本など、証拠となる書類を提出することが求められます。
これがすべて整っていれば、逆に銀行は拒否することが出来ません。

よって今回は、その書類に偽造があった。と言うことです。
銀行ではなくて、身内の問題となってしまいます。

この回答への補足

有難うございます。早速ですが、誰の戸籍謄本ですか?
因みに、私の戸籍は行方不明になっていないです。
ただ、郵便局は1人相続の場合、保証人を記載するようになっていますが、銀行はそれがありませんでした。

補足日時:2007/05/21 17:07
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単に、口頭で行方不明であると言ってもダメです。

名前の横の住所欄に、行方不明と書いて、以上相違有りませんとして実印を押してありますから、それで、支払をしたのでしょう。いわゆる私文書偽造罪です。ただ、お兄さんが、あなたを知っていたこと証明しないといけません。

この回答への補足

回答有難うございます。実際、銀行へ出向いた時、書類に兄の署名がしてあり、今後、問題が生じても銀行は一切関係ないと言うような内容が書かれていました。

補足日時:2007/05/21 16:44
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法律で勝てます。


兄が勝手に行った行為は相続権利違反にあたります。
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この回答へのお礼

有難うございます。とりあえず、地域の無料相談に行って相談してみます。

お礼日時:2007/05/21 16:58

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