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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
貴方の家族構成と予想相続金額と両親の借金の有りなしが解れば、大体計算できますよ。
3000万前後か、兄弟・姉妹の数で予想が出来ます。借金も相続財産に入ります。
No.5
- 回答日時:
貴方は勘違いをしています、貴方の配偶者には相続の権利がありません。
貴方の子供には貴方の財産の相続権が有るだけです。
配偶者とは父の奥さんのことを言います貴方には母です、子供は貴方です。
父がなくなれば母に半分、貴方の兄弟・姉妹の数で等分します。
両親がなくなれば、まず税務署が相続税を取ります、相続金額と相続人数が違います、残りが貴方に兄弟・姉妹が居なければ全て貴方の相続財産です。
貴方の両親の相続財産は、貴方の配偶者には権利がありません。(結婚していれば)
No.4
- 回答日時:
>親が亡くなったら親が稼いだお金は
>相続財産で自らの物になる?
遺言書がなければ、なります。
>配偶者が半分で
>子どもが残りの半分を等分
法定相続の配分はそうなります。
遺言書で配分は変えられますし、
遺産分割協議で自由に配分は
変えられます。
>配偶者と子供いない独身なら?
父母が法定相続人となります。
父母が死んでいないなら、
祖父母が法定相続人となります。
そうした直系尊属がいないならば、
兄弟姉妹が法定相続人となります。
兄弟姉妹が死んでいる場合、
その子が相続人となります。
※兄弟姉妹は直系尊属ではありません。
兄弟姉妹もいない場合は、
>国の物になるんちゃうかな
ということです。
しかし、遺言書を書けば、
お世話になった人に贈与(遺贈)
することができます。
老後の面倒を看てくれた人などに
感謝の意を表すために遺言書を
遺すことをお薦めします。
また、養子縁組をすれば、確実に
相続でき、無駄な相続税もかからず
に済みます。
いかがでしょう?
参考
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
No.2
- 回答日時:
>配偶者と子供いない独身なら?
相続の優先順位第2位の父母です。
父母が死亡していたら、その次が兄弟姉妹です。
兄弟姉妹が死亡している場合はその子供。
誰もいなければ借金などがあればその債権者が、あるいは財産が処分できないで迷惑を被っている人(例えば自宅が雑草でジャングルみたいになって周辺住民が困ってるとか)が、誰もいなければ検察官が裁判所に対して「相続財産管理人選任申立」を行って、相続財産管理人が財産を適正に管理や処分します。
それでも残った財産が、国庫に保管されます。
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