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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
相続人の順序は、常に配偶者、第一に子などの直系卑属、第二に親などの直系尊属、第三に兄弟姉妹となります。
第一順位以降については、上位の人がいる限り相続人とはなりません。
ご質問の場合には、あなたがたである母親の子や孫がいる限り、母親の親や兄弟姉妹に相続権がいくことはありません。
母親の配偶者である父親がすでにいないわけですから、あなたの父親意外に婚姻関係がないと考えれば、子供であるあなたとあなたのお姉さまの代襲相続としてのお姉さまの子、2人が相続人となります。
法定相続分としての割合ですが、配偶者のいない直系卑属の相続割合なわけですからまずは頭割りとなります。お姉さまの権利を代襲する甥姪とあなたの二人ですから、それぞれ2分の1が法定相続分となることでしょう。
法定相続分通りでなくても、遺産分割協議書などで分け方が決まればそれで構いません。法定相続分は、争いとなったりした場合や遺言書などがあった場合に重要視されるものです。
あなたと甥姪との状況がわかりませんが、年齢や立場からすればあなたが中心となって相続手続きを行う必要があることでしょう。そのための質問なのかわかりませんがね。
まずは、相続人を確定する必要があります。
あなたにとっては母親としてわかっているつもりかもしれませんが、各手続きでは、相続人が本当に正しいかを確認する必要があります。そのため、お母様の戸籍謄本について、最後のものから生まれた時のものまでさかのぼって用意する必要があります。
結構問題になるのが、子が知らない親の婚姻歴や出産歴があったりするものです。離婚などにより親権を渡すことで、その後の家庭環境では知ることのなかった兄弟姉妹が見つかることもあります。
親もプライドがあったり、心配されたくないなどとして、あなた方に言わないこともあるものです。特にあなた方が生まれ者後ごろついたころからしかあなた方は親のことを知らないわけですからね。
専門家への相談などでも、あとで状況が変わり、回答内容が間違いになるようなことにならないようにするため、戸籍謄本などの確認から相談を進めると思われます。
相続手続きに関する戸籍謄本についてはいろいろな説明サイトもあることでしょう。
後は財産についてまとめることですね。
財産の種類により相続手続きで注意しなければならないことも変わってくるものです。
預貯金だけであればさほど難しくはないかもしれませんが、不動産を持っていれば登記などの手続きも必要となることでしょう。
不動産が含まれそうであれば、司法書士への相談をおすすめします。
不動産が含まれないのであれば、行政書士への相談でもよいでしょう。
何千万円もの財産となりそうであれば、相続税も注意が必要となり、税理士への相談も必要となることでしょう。
面倒であれば、総合事務所のようなところで、これらの専門家がいるような事務所ですと、総合的なアドバイスから手続き依頼を一か所で可能でしょう。総合事務所のようなところでない場合には、他の専門家事務所との連携や何度も相談が必要となる可能性もありますし、手続きの基本料的な要素の金額が重複することでの金銭負担もよろしくありません。
状況に合わせて相談から進めることですね。
長文失礼しました。
No.2
- 回答日時:
御姉様も御母様がお亡くなりになる以前にお亡くなりになっているということですね。
ということであれば、御姉様の子(御母様の孫)は御姉様を代襲して相続人になりますので、法定相続分は、御相談者が2分の1、御姉様の子が2分の1になります。民法
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
(代襲相続人の相続分)
第九百一条 第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
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