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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
相続権には、
相続順位があります。
相続第1順位
被相続人の直系卑属(ひぞく)
1.被相続人の子供(=実子)や養子あるいは、内縁関係にある人の子供(=ひちゃくしゅつし)
2.被相続人の孫
3.被相続人のひ孫
上記が相続の第1順位となっています。
ただし、2、3は順番に相続が発生します、
1の相続者が一人もいない場合、2がいれば2に相続権が発生し、1・2がいない場合で、3がいれば3に相続権が発生します、ですので遺言などで示されていない限り、状の直系卑属は同時に相続権は発生しません。
以下も基本的に同じです。
相続第2順位
被相続人の直系尊属
4.被相続人に子供、孫、ひ孫がいないときは、被相続人の父母(=直系尊属)が、遺産を相続します。
もし、父母が亡くなっているときは、被相続人の祖父母が、相続することになります。
質問者様のケースでは、お亡くなりになったご長男様に配偶者と子どもがいますので、
親であるお母様の相続権は発生しません。
ちなみに、
相続第3順位
兄弟姉妹とその子供
第1順位の直系卑属と、第2順位の直系尊属が誰もいないときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
また、その兄弟姉妹の中で子供を残して亡くなっている場合、その子供にも相続の権利があります。
つまり、被相続人の”おい・めい”までは、相続権が条件付きで発生します。
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No.4
- 回答日時:
すみません 二回目になります
私の母の知り合いの話ですが
資産家の家で 両親が長男に生前相続をしてあったそうです
長男が先に亡くなったので 舅姑の家だけ手をつけず
嫁さんは土地を全て売り払い
子供達と共に 近所から出て行って
新しい家を建て 住んでいます
全て息子の嫁に取られ
こんな事なら 先に相続しなければ良かったと 悔やんでるそうです
違う家の話ですが
資産家の 長男が先に亡くなったので 長男の嫁は パートに出て 生活費を 一緒に住む姑に渡してたそうです
ですが 姑には 貸土地代とか 毎年何百万単位の収入があり それを 長男以外の子供達に 渡してるんです
結婚して出て行った娘達の要求に応じて
新車を買ってやったり 孫の婚礼費用を出してやったりしてるのに
同居して世話してくれる嫁には 何一つあげず パート収入が減ると文句を言うそうです
ある時 嫁さんが 亡き夫の兄弟の話を知り 激怒したようですが 長男の嫁さんには 何も貰えません
今更 行くあてもないので そのまま暮らしてるようです
理不尽な事っていっぱいありますよね
何とかならないものでしょうか
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No.3
- 回答日時:
配偶者とその子供が居れば、親兄弟に権利はありません。
配偶者とその子供が皆無の場合、親に相続権が生じます。
第1順位の相続人・・・被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。なお、子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。
※配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。
第2順位の相続人・・・被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人となります。
※配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します。
第3順位の相続人・・・被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。
コレが、法定相続人の順位です。配偶者は常に相続人です。兄弟の相続は第3の順位となります。何故なら、財産形成に兄弟は何の貢献も無いからです。
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No.2
- 回答日時:
それは おかしいですよ
そんなの 変ですよね
すみません 相続に詳しくはないですが その家に生まれた貴女にも 結婚していなければ何らかの権利はあると思います
お兄さんの配偶者や子供に相続されたら
私の地域では 相続した人が幾らか包んで 相続権放棄を頼んできたりします
家により違いますが
100万円~400万円とか
因みに私は 実家の母親から100万円もらいました
もちろん遺産は放棄しました
詳しい人が居ればいいですね
この回答へのお礼
お礼日時:2011/01/06 14:32
都内の土地建物なので相当な価値になります。
私としては1000万円位貰いたいところです。
皆様のご回答に納得し、諦めます。
これからは、兄嫁の○○を願いつつ、牛の刻参りを
欠かさず行いたいと思っています。
(10%冗談 90%本気)
ご回答ありがとうございました。
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