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No.7ベストアンサー
- 回答日時:
訂正。
「具体的持分ではない」と書きましたが判例理論的には具体的持分です。なのでそこの部分は撤回して、「特定財産を目的とする権利となっていない」と言い換えます。
相続分の譲渡はあくまでも「契約」です。契約ですから「契約しなければならない義務は全くない」です。相手が「あんたの相続持分を譲ってくれ」と申し込んでそれに対して「分かった」とやって初めて効力が出てくるのです。あくまで「契約による譲渡」であり、その辺の売買契約と「本質的には何も変わらない」のです。
そもそも相続財産が判例上(狭義の)共有財産である以上、一身専属的な権利と解さない限りは、遺産分割前であっても持分を譲渡できるのは「法律的には当たり前」のことです。そして、遺産分割協議は財産行為であり、特に一身専属性を認める必要はありません。であれば、相続分の譲渡は実質的に見れば「相続固有の問題ではない」のです。相続でなくたって「共有権者が自己の持分を契約で他人に譲渡することは当然できる」であり、相続の場合も同じだけなのですから。
そこで「共有財産としての相続財産の持分についてその譲渡を認める905条1項の存在意義は、「遺産分割前に譲渡した持分に限ってその取戻しを認める」ことにあると考えるべきです。
条文の規定の仕方も、基本的に、取戻せるということを中心に書いているでしょう?これがもし譲渡性自体を特に規定する趣旨なら、1項で譲渡できるとして2項で取戻しができるとして2項ただし書で1ヶ月以内とでも書くはずです。
丁寧な回答ありがとうございます。
自分の相続(権)分を売買できるということが分かっただけでも大きな収穫です。
もし相続問題がややこしくなれば売ってしまった方が良いかもしれませんね。
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No.6
- 回答日時:
ANo.2です。
結論には直接影響しませんが、一つ抜けてました。法定相続人にはあと「配偶者」というのもあります。
さて、相続分の譲渡は「相続ではありません」。何度も言いますが「相続人は法定相続人以外にはあり得ません」。そして、相続人以外で被相続人の死亡により相続人類似の地位になるのは、死因贈与と遺贈と特別縁故者だけです。
相続分の譲渡は単に「相続により共同相続人全員の共有となった相続財産について、一部の相続人が自己の共有持分を他人に譲渡した」というものに過ぎません。確かに、この共有持分は「遺産分割前である関係上具体的持分ではないために相続人としての地位を譲渡したのと結果的に同じ」ことになるのでその意味では「相続人と類似の地位」であるのは確かです。しかし、これは「被相続人の死亡により生ずる法律効果としての相続ではない」ですし、「相続人の全員または一部の同意により相続人になったのでもない」です。
あくまでも「相続が生じた後に、相続人としての地位を譲渡した(のと同じ)」だけです。これはあくまでも共同相続人の一人と譲受人との間の契約にすぎません。
ちなみに契約なのですから「単なる同意ではなく譲渡する意思」が必要です。
よって、「ほぼ嘘」です。
No.5
- 回答日時:
本当です。
相続分の譲渡といいます。民法905条にその根拠があります。質問者さんとAとの合意で成立します。それに対する他の相続人がとれる対処を905条に定めています。http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/joto.htm
無償でも有償でもかまいません。あなたが相続争いのごたごたに巻き込まれず、有償ならはやく現金を手にすることができます。ただし税関係は複雑なようです。
http://homepage1.nifty.com/msekine/genkou/souzok …
(文中、909条とあるのは990条のミスタイプでしょう)
具体的な回答ありがとうございました。
本当だったのですね。
民法905条のことをAが知っての発言とは思えないので、話がややこしくならないよう無視しておこうと思います。
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No.4
- 回答日時:
全相続人の合意により新たな相続人を創出できるなどという法的根拠は一切ありません。
日本では法律上は「法定相続人以外は相続人には絶対になれない」ですし、従弟は法定相続人ではありません(あると言うのなら法的根拠を示せるはずです)。よって、被相続人の従弟が相続人になる方法は日本ではありません(養子縁組をしたとしても、その相続人の資格は従弟という地位ではなくて子という地位に基づくので、やはり従弟は相続人とならないことに変わりはない)。そして、相続人と類似の地位になるのは、死因贈与契約による受贈者と遺贈による受遺者と特別縁故者(相続人がいない場合に限る)しかありません。それ以上の話はありません。なお、全相続人の共有に属する相続財産(遺産)の全部または一部を全相続人合意の上で相続人以外の者に与えることは当然できますが、それは相続とは別です。相続により全相続人の共有となっている遺産について新たな処分行為をしただけのことに過ぎません。
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No.2
- 回答日時:
ほぼ嘘です。
ちなみにそういうことを言われたら「法的根拠を示せ」とその言っている当人にまず言うべきでしょう。さて、法律上、相続人となれるのは、
1.被相続人の子(または孫以下の直系卑属)
2.子がいなければ直系尊属(親等の近い者)
3.子も直系尊属もいなければ兄弟姉妹(または甥姪)
だけです。従って、被相続人の従兄弟は相続人たりえません。
ちなみにこれ以外の人に死亡を原因として遺産を直接与えるには、被相続人の意思に基づく場合(死因贈与または遺贈)か特別縁故者(相続人がいない場合のみ)となるかくらいしかありません。このいずれも「法律的には相続人ではない」(遺言があれば相続人になれるという回答が時々ありますが嘘です。あくまでも受贈者、受遺者または特別縁故者であって相続人ではない)ですが相続人類似の地位にはなります。
そこで可能性として考えられるのは、「被相続人(叔父)が叔父の従弟と生前に、相続人の一人(質問者)の同意を条件とする死因贈与契約を締結していた(または、同意を条件として遺贈する遺言があった)」という場合くらいですが、向うがそう言ってこない限りはそのような事実は無いと見て間違いないでしょう(こちらから言う必要はありません)。
まあとりあえず法的根拠を示せと言っておけば足りると思いますよ。端的に「どうせ無意味な同意などする気はない」と言って蹴散らしてもいいですけど(同意自体が元々無意味でも、余計なことをすれば面倒が起る可能性があります。それを避けるなら、相手が「同意すれば」と言っている以上、端的に同意しないと言い切ればいいのです。そうなったら相手はどうしようもないでしょ?そこで同意を強要するなら、それこそ法的措置を採ると言っておけばいいのです)。
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