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日本人の夫を持つ中国人の女性(入籍して日本に在住)。中国に女性側の実子がいます。女性名義の生命保険の死亡保険金受取人を法定相続人としています。はたして国に残している実子に保険金を受け取る権利はあるのでしょうか?保険会社によると国外在住の人を受取人に指定は出来ないそうです。

A 回答 (2件)

 まず,死亡保険金は,保険金受取人の固有の権利であって,相続財産ではありません。

したがって,あなたの質問は,質問のタイトルにある「外国人の国内での相続」という問題ではありません。

 そうすると,保険金受取人を「法定相続人」と指定した場合には,被保険者の死亡の時点で存在している「法定相続人」とは誰をいうか,また「法定相続人」に外国に居住する者が含まれる場合に,その者は保険金受取人であるかどうかという,保険契約の解釈問題になります。

 ところで,私の加入している生命保険では,保険金受取人に外国に居住している者は指定できないという約款の規定はありませんので,まずもって,保険会社の説明が納得できません。この点は,保険会社に,約款のどの規定が根拠になっているのか,確認されるのがよいと思います。

 次に,「法定相続人」というのが何を意味するかですが,日本では,配偶者は常に法定相続人になり,これと子(第一順位),親(第二順位),兄弟(第三順位)が法定相続人とされますが,外国人の場合には,法例26条により,相続に関する法律関係は,被相続人の本国法によるとされていますから,その規定が日本法と違っていた場合には,どちらを指すのかが問題となります。

 この点も,生命保険会社に,外国人が被保険者の場合に「法定相続人」とは,日本法にいう法定相続人なのか,被保険者の本国法にいう「法定相続人」なのか,どう考えているのかを尋ねられた方がよいと思います。

 次に,ともあれ,配偶者(日本人である夫)と本国にいる子が受取人だとされた場合には,本国にいる子にどうやって保険金を受け取らせるかが問題となります。私の手元の約款では,保険金受取人が複数いる場合には,受取人の代表者を決めることができるとありますので,そうであれば,配偶者を保険金受取人の代表者としておけば,配偶者が保険金受取人の全員を代表して,保険金を受け取ることができるので,問題ないように思います。(そういう意味でも,外国に居住している者を保険金受取人に指定できないというのはおかしな制度だということになります。)

 さらにいろいろと考えるのですが,もし,配偶者が先に死んでしまい,被保険者の死亡時には,本国にいる子しか残っていなかった場合にどうなるかです。これも保険会社がどう考えているかによるところが大きい(保険契約の解釈の問題ですから)のですが,ひとつの考え方の筋道としては,仮に本国にいる子が保険金受取人にならないとしても,保険金受取人が不存在の場合には,保険金は死亡した被保険者のものと解釈せざるを得ませんから(払わない,すなわち保険会社がそれまでの保険料と運用利益を丸取りするというわけにはいかない),この場合は,被相続人の相続財産となって,本国の子に相続されるという結論になるのではないかと思います。

 この点も,保険会社にとにかく解釈を聞くことが肝要だと思います。それでおかしい,ということになれば,問題点ごとに,保険会社を追及して理屈の立つ説明を求めるしかない,ということになりそうです。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。保険会社に確認してみたいと思います。

お礼日時:2003/04/12 19:06

相続に関しては国籍は関係ありません。

法定受取人という方との戸籍関係の方が重要です。もう少し補足が欲しいところです。

この回答への補足

女性は台湾の方です。国籍は中華民国とのことです。
夫は日本国籍の日本人で婚姻届を日本で出し夫婦で日本に在住しています。日本の戸籍には女性の子供は載っていないそうです。
女性の子供は台湾に在住しており 国籍は中華民国です。
ほかに何か情報が必要でしたらご指摘いただければと思います。よろしくお願いいたします。

補足日時:2003/04/15 08:55
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