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◎特別縁故者の被相続人の財産受けと取りについて教えて下さい。(1)被相続人と相談者は実子でなく養子縁組をしておりません(2)被相続人は10年近く寝たきりの生活(植物人間の状態)で、相談者と同居しており介護全般をしてきました(5月末他界)、被相続人の配偶者は他界しております(3)被相続人には法定相続人3人(兄妹)おります(4)他の兄妹は他界しております。(5)この場合◎の件について(3)の方が相続放棄した場合、遺産受け取りは家裁に認められるでしょうか?また(4)の子どもには相続権あるんでしょうか?(6)死亡後、三か月内に家裁に申し立て云々を聞いてます。弁護士に依頼する事を検討しております。どなたか詳しい方アドバイス願ます。

A 回答 (2件)

先ずは故人のご冥福をお祈り申し上げます。


さて、既に相続が開始された由、相続人が確定されている訳ですが、
直系尊属、直系卑属共に存在せず、傍系である兄弟姉妹だけが生存
と言う条件で、
例えば相続人3人の内1人が放棄すれば、
残る2人が等分します。
決して放棄した人の子供(代襲相続人)は相続権を主張出来ません。
これが「死亡推定」と「不在推定」の違いです。
これは1→0でも同じ事です。
で相続人不在で相続財団(財産が仮想法人格に)は国庫に帰属が原則
特に故人の財産保存に貢献した場合を特別縁故者と言います。
これには営利を目的としない事が条件です。
例えば介護ヘルパーや介護業者は業務として受託しているので
対象外となります。
信託銀行等も、所定の信託報酬が事前に契約されているので不可です。
こう見ると結構厳しい制限があります。
長男亡き後も長男の妻が、岳父の生涯介護に務めた場合に
やっと一部が認められた事はあります。

この回答への補足

要約すれば、法定相続人が(この場合兄妹姉妹)が相続放棄すれば、被相続人の遺産を被相続人と同居し10年の介護をしてきた、相談者(養子縁組をしていない)特別縁故者が被相続人の預貯金等の財産を受け取るこの是非について弁護士に依頼すれば宜しいでしょうか?また、その場合 家裁より特別縁故者の認定をうける期間は、被相続人の財産管理はどのように(預貯金)すればよいか御教え下さい。種々の質問恐れいりますが宜しくお願いいたします。

補足日時:2010/06/05 09:03
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この回答へのお礼

simotari様、再質問に対し草々、アドバイス有難うございました。これからの参考にさせていただきます。大変に有難うございました。

お礼日時:2010/06/04 18:10

法定相続人である兄弟姉妹が全員相続放棄(死後3ヶ月以内)した場合、


代襲相続人は存在しない(最初から存在しなかったものとされるから)ので、
法定相続人が存在しない状態になります。
この場合、確かに
特別縁故者に財産の全部又は一部が分与させる事が可能となります。
尚政府の公益代理人は検察官で、
検察庁の判断で分与の可否や額を決めます。
ですから、必ずしも分与されるとは限りません。
可能ならば、医師の立ち会いの下遺言書を書いて貰うべきです。
兄弟姉妹は遺留分減殺請求権が無いので、遺言書の通りになります。

この回答への補足

関連質問お願いたします。この件の場合法定相続人に(兄妹)相続権ありますが、何人か既に他界している場合の兄妹の(子ども)に権利が行くのでしょうか、お教えください。で あれば その子ども さんにも相続放棄の同意ということにになりますか?それとも すでに相続権利者が他界していれば、他界している兄妹の(子ども)は関係ないという事でしょうか?宜しくお願いたします。

補足日時:2010/06/17 06:49
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この回答へのお礼

simotani様、草々アドバイス有難うございました。ご回答の中の医師の立会いの下遺言書とありますが、既に亡くなっておりますので、この場合はどういう扱いになるんでしょうか?また、被相続人の亡くなっている兄妹の子には相続権はないと言うことでしょうか?大変にすいみませんが、いま一度アドバイスお願いたします。

お礼日時:2010/06/04 15:58

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