
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
離婚しているケース
(1)夫と(2)前妻間、(3)妻と(4)前夫の間にそれぞれ子供一人づつ(A、B)がいた場合は、
法律は子供と見做しているということですね?
(1)と(2)の名義の財産はA,Bが相続するということですね
どちらかが離婚経験があり、離婚前の子供がいある場合ですね?
その場合、
実の親子の間だけで相続になります。
元のご質問を素直に考えると
夫には子供がいるが妻には子供がいないということだと思います。
そして夫婦が同時に亡くなった場合は
やはり子供が相続します。
しかし、奥さんのほうが数分でも長く生きていたとすれば
だんなさんがなくなった時点で、子供と奥さんとで1/2づつ
まず相続したことになります。そして5数分後になくなった奥さんの分は奥さんの親族(ご質問にあった「親」)が奥さんの分全額を相続します。
したがって奥さんの弟さんには一銭も行きませんし相続権がありません。
実際の財産でやると・・
1億持っていたとして、だんなが死んだ時点で5千万が子供で
5千万が数分後に死ぬ奥さんです。
数分後に奥さんが死んだら奥さんが相続した5千万は奥さんの親が
相続します。
ではほんとに同時に死んでしまった場合はどうなるか?
財産の名義がだんなだった場合、やはり子供です。
財産は主に土地と預貯金になりますから
必ず名義というのがあります。
名義人に実子がいるのですから確実に子供が相続します。
問題は名義のない財産です。
金の延べ棒で300kg自宅にあったとか
3千万の絵があるとかいう場合です。
奥さん側の親族が、相手に子供がいるから・・ということで
何のアクションも起こさなければそのまま子供が
相続しますが、欲のかわつっぱらかして
こっちにもよこせ!と言い出せば裁判になるでしょうね。
その財産の形成に奥さんがどの程度かかわったかで
違ってくるでしょう。
結婚前からあったなら奥さんはその形成に何の貢献もしていませんから
奥さんの親族が何言ってもだめでしょうけど
結婚後買った絵や、動産ならば
該当品だけ折半になると思います。
しかし裁判といっても死んでしまっているのですから
財産形成に二人がどのようにかかわったかなんてわかりません。
ですので、その該当物だけ折半になります。
その場合も奥さん側は親だけです。
だんな側は子供だけです。
つまり裁判は だんなの子供vs奥さんの親 で戦うことになります。
でも余程銭の亡者でない限りそこまでする
奥さんの親なんていないでしょう。
そもそもその親が相続するなんて、財産の形成にその親はなんら関係ないし、奥さんの親に譲ろうと思って作った財産でもありません。
相続というものの本来の概念から大きくはずれます。
相続というのは、一家の大黒柱(財産を持つ、あるいは稼ぐ)に
死なれてすぐには生計が立てられないので
死んだ人の財産でしばらく生計を立てるためにあるものです。
それなのに、ぜんぜん関係ないのに親戚縁者だからといって
相続権を行使するというのもあまりにも『卑しい!』です。
相続は子供と配偶者だけ!
としてしまえばいいのに・・。
と私は思いますが。
それ以外にはびた一文行かないようにして、
子供がいなかったら親がいようが兄弟がいようが
そんな人には相続させず全部国庫に入るようにしておくように
法律を改正すべきだと日ごろ考えてます。
税収も増えるし国の財政も助かります。
大体、人が死んでラッキーをこうむるやつがいることがおかしいでしょ。
No.4
- 回答日時:
その財産が誰のもの(名義)かによって違います。
また、二人が亡くなったとはいっても
まったく同時ということは飛行機事故や両者即死の大事故でない限り
ありません。
3分でも死亡時刻が前後すればあとからなくなった人に一旦相続することになります。
夫の名義で土地建物預貯金があったとして、妻の死亡時刻が3分遅れだった場合、一旦は妻に相続されたとみなします。
そこで、もしこの夫婦に子供がいなければすべては
妻側の親族が想像することになります。
親が生きておりますので妻の親が100パーセント
相続します。弟はもとより弟の子供もありません。
まして弟の妻などはどんな状況であっても
相続権はありません。
姉夫婦と、弟夫婦、と書いてありますが
状況が状況なら姉と弟には相続権が発生する場合がありますが
それぞれの配偶者はどんな状況においても相続権はありません。
赤のすっ他人です。
しかし、この場合夫の子供がいる(ということは妻の子供も同一人物としている)のですから亡くなった夫婦どちらの名義にしろ子供がいるということは
その子にすべて相続権があります。
つまり子供がいれば100パーセント子供が相続します。
子供がいれば子供以外に相続権がある人はいません。
子供がいなければ夫の姉と妻の弟が相続権がありますが
これも亡くなった夫婦どちらの名義かによって
違いますし、前述した死亡時刻によっても
違ってきます。
夫の名義での土地や預貯金ならば
これらは100パーセント夫の姉です。
姉が亡くなっていれば姉の子供が姉の代わりに
代襲相続といって相続することはできます。
姉が存命なら姉だけです。姉の子供は相続権はありません。
さらに姉の夫など論外、まったく相続権はありません。
姉が亡くなっており、姉の子供もいない状況であっても
姉の夫が相続することはできません。
この回答への補足
No.4さんへさらに質問させてください。
回答を引用
しかし、この場合夫の子供がいる(ということは妻の子供も同一人物としている)のですから亡くなった夫婦どちらの名義にしろ子供がいるということは
その子にすべて相続権があります。
----------------------------------------------------------------------
”夫の子供がいる(ということは妻の子供も同一人物としている)”
離婚しているケース
(1)夫と(2)前妻間、(3)妻と(4)前夫の間にそれぞれ子供一人づつ(A、B)がいた場合は、
法律は子供と見做しているということですね?
(1)と(2)の名義の財産はA,Bが相続するということですね
No.3
- 回答日時:
大前提として、日本の法律で聞いていますよね。
先ず、夫が先に死亡したと考えて見ましょう
この場合、法定相続人は「妻」と「(1)子供1人」の2名のみで、相続割合50%ずつ。しかし、「妻」は相続発生の直後に死亡しているので、妻の遺産に対する法定相続人は「(1)子供1人」の1人のみ。
結果、「(1)子供1人」が唯一の法定相続となり、両親の遺産を100%相続。
次に、結果は同じだからと言う理由で説明を省略すると納得しない方もいると思うので、妻が先に死亡したと考えて見ましょう。
この場合、法定相続人は「夫」と「(1)子供1人」の2名のみで、相続割合50%ずつ。しかし、「夫」は相続発生の直後に死亡しているので、「夫」の遺産に対する法定相続人は「(1)子供1人」の1人のみ。
結果、「(1)子供1人」が唯一の法定相続となり、両親の遺産を100%相続。
何故、、(2)姉夫婦と(3)その子供一人や(4)親一人、(5)弟夫婦と(6)その子供2人が登場しないのか?
それは、法定相続の順位が次のように決められており、上位の者が居る場合には、下位の者には権利が発生しないからです。
第1順位 配偶者と子供[子供が死亡していたら孫]
第2順位 配偶者と死亡した者の両親[両親が死亡していたら祖父母]
第3順位 配偶者と死亡した者の兄弟姉妹
特に、(3)その子供一人と(6)その子供2人に関しては元々からして法定相続人になりませんから、考慮外です。
http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/souzokuninninar …
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