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配偶者と子供が相続人の場合、普通この2人が相続人ですが、負債が多く、2人とも相続放棄するとその負債は、親や兄弟に相続されると聞いたのですが、本当ですか?
この場合、2人が放棄すればそれで借金は誰にもいかないと思ったのですが。。
すいません。まったくわかりません。教えてください。

A 回答 (5件)

本当です。



相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。
配偶者と子が相続放棄をするということは、
被相続人に配偶者も子もなかったのと同じですから、
第2順位の相続人である直系尊属(父母、祖父母…)が相続人になります。
ただもちろん、これらの新たな相続人も相続放棄をすることができます。
で、直系尊属が全員相続放棄をした場合は、今度は第3順位の相続人である
兄弟姉妹(厳密に言えば、存命の兄弟姉妹+被相続人より先に他界した兄弟姉妹の子)
に出番が回ってきます。
この、第3順位の相続人が全員相続放棄をしてようやく、
法定相続人が誰もいない、ということになります。

相続人になるルールは、
配偶者:常に相続人になるが、他の親族の順位に影響を及ぼさない
子:第1順位の相続人─最優先で相続人になる
直系尊属:第2順位の相続人─第1順位の相続人が誰もいない、
もしくはいないと見なされるとき、(配偶者の有無に関係なく)相続人になる
兄弟姉妹:第3順位の相続人─第1順位の相続人も第2順位の相続人も
誰もいない、もしくはいないと見なされるとき、(配偶者の有無に関係なく)相続人になる。
ということです。

従って、「KATU2005」さんおたずねのケースでは、配偶者が相続放棄しなくても、
子が放棄すれば、第1順位の相続人はいなくなりますから、
直系尊属に相続権が回ってきます。

ちなみに、相続放棄では、代襲相続は生じません。
これはどういうことかというと、例えば、被相続人が死亡するより前に、
被相続人の子は他界しているが、その子の子、つまり孫は存命である場合、
この孫が子に代わって相続人になります。これが代襲相続ですが、
子が相続放棄をした場合は、代襲相続は生じない、
すなわち、孫が相続人になることはない、ということです。

なお、相続放棄は、自分が相続人になったことを知ってから3ヵ月以内
に行う必要があります。
具体的には、配偶者と子は、被相続人の死亡を知ったときから、
直系尊属は、子の相続放棄を知ったときから、
兄弟姉妹は、直系尊属全員の相続放棄を知ったときから、3ヵ月です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。つまり、子が放棄したときのみ、被相続人の親へ、この時親がいない場合、兄弟に相続がいくわけですね。
そうなると、配偶者の放棄に関係なく子が放棄した場合、親または兄弟へまわっていくわけですね。放棄した旨連絡しないといけないわけですね。

お礼日時:2009/04/29 08:53

>親または兄弟にいくわけだから、連絡しないといけないわけですね。



その通りです。
被相続人(今回は夫ですよね?)の甥・姪までが相続の範囲になります。
注意点は、相続を知ってから三ヶ月以内です。
また、相続放棄の手続きをする場合、遠い人(甥・姪)ほど、戸籍謄本等の書類が多くなりますので、親戚付き合いが良好なら、全員が一緒に出来るように進める方が良いです。
例えば、戸籍謄本等、別々に用意したら、金額的にも、手間的にも大変です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。でも、親戚付き合いがあまりない場合、残された親族は知る機会が無いですね。連絡も取り合わない可能性もあるでしょうし。

お礼日時:2009/04/30 22:16

正確に言えば嘘だな。

まあ本当だと思っても問題ないけどね。
正確に言えば、配偶者と子供の両方が放棄しなくても子供 だ け が放棄すれば直系尊属が相続人となり、直系尊属が放棄すれば兄弟姉妹が相続人となる。つまり、「2人とも相続放棄すると」ってのが間違いってこと。配偶者の放棄は関係がない。

相続人には順位があって、第一順位が子、第二順位が直系尊属(簡単に言えば親、祖父母、曽祖父母……のことだ。直系尊属が複数ある場合には親等の最も近い者が相続人になる)、第三順位が兄弟姉妹。配偶者は常に相続人になる。順位のある相続人、つまり配偶者以外は上位の者がいると相続人とならない。上位の者がいないと初めて相続人となるんだけど、上位の者が相続放棄した場合もいないのと同じものとして下位の者にお鉢が回ってくる。つまり、子が放棄すると直系尊属が相続人になり、直系尊属も放棄すると兄弟姉妹が相続人になるってこと。配偶者の放棄は取り分が変わるだけで相続人が誰になるかとは関係がない。


ところで代襲相続はこの際関係ないから無視した方が良いよ。この質問に代襲相続なんて話は的外れも良いところだから。
参考として簡単に説明しておくと、代襲相続ってのは相続人が被相続人より先に死亡したりした場合にその相続人の子が代わりに相続人となること。死亡以外にも欠格とか廃除とかもあるけど、放棄は代襲原因にならないから放棄しても代襲相続は発生しない。だから放棄を問題にしているこの質問では関係ないってわけ。
ちなみに親が先に死んでいる場合に祖父母が相続するのは代襲相続じゃない。例えば母親が死んで父親が生きていたとしよう。この場合、相続人となるのは父親だけ。仮に母方の祖父母が生きていても代襲相続はしない。代襲相続はあくまでも子の直系卑属と兄弟姉妹の子にしか生じないんで、尊属で代襲相続とかいってんのは間違い。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。子が放棄した時点で、親または兄弟にいくわけだから、連絡しないといけないわけですね。

お礼日時:2009/04/29 08:56

本当です。

だから 連絡する事になりますね。

妻子 が居ない場合

 親またはその親と言う事で祖父祖母が代襲するから要注意 
 兄弟またはその子供が代襲と言うのもある。

(相続発生時に すでに死亡しているときに、その子供(直系卑属)ま たは(直系の尊属=)親が受け取って分ける事を代襲という)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。連絡しないといけないわけですね。

お礼日時:2009/04/29 08:54

相続を放棄すると言うことは、その相続人は最初からいなかったことになるだけです。



配偶者も子供もいない場合は、親が全額を相続します。
親もいない場合は、兄弟です。
兄弟もいない場合は、甥姪です。

これらの人がすべて相続放棄して初めて借金はチャラになります。

http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。やっぱりそうなんですね。

お礼日時:2009/04/29 08:53

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