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祖母が、先日亡くなりました。母は、先妻の子供です。祖父が、再婚して、母は、祖母のもとで育てられました。母は、嫁ぎ吉田と言う姓になりました。しかし、祖父が、亡くなり、面倒は母達が、長年ずっと見てきました。102歳で、今年亡くなりました。ところが、相続の問題が、起きたのです。母の戸籍を、調べて見ると、養子縁組をしていなかったのです。役所から、はねつけられました。
 長年、同居して、色々と面倒を診てきました。最後の、葬儀も、此方で、ちゃんと済ませました。
 此処まで、一緒に暮らし、祖母として疑いも無く生活してきました。今まで、何も、音沙汰の無かった人達が、相続の権利を、簡単に、取得できるのでしょうか?。また、今まで、生活を共にしてきて、最後まで、面倒を見てきた私達には、何の権利も、ないのでしょうか?。とても、理不尽に思います。何とか成らないでしょうか?。教えてください。宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

 こんにちは。



 次の二つに分けて考える必要があります。

1 遺言状がある場合
  正式な遺言状があれば、それに従って遺産分割することになりますので、それにお母さんが相続人として指定されていれば、相続人になれます。

2 遺言状がない場合
  法定相続になりますから、
 (1)配偶者、実子、養子
 (2)配偶者、父母
 (3)配偶者、兄弟
の順になります、(1)がおられない場合は(2)、(2)がおられない場合は(3)と進んでいきます。
 ですから、養子縁組されていないといずれにも該当しませんから、相続人にはなれないんです。
 先に、今迄扶養してきた事に対する寄与分の書き込みがありましたが、これも認められません。何故なら、寄与分は相続人に認められた物ですから、まず、相続人である必要があります。

 ただし、これは話し合いになるのですが、今まで扶養してきたことについて、相続人が感謝の意を表していくらかの補償をすることは出来ますが、これは法律で決められたものではなく、あくまでも話し合いになります。つまり、相続とは別の次元の話になります(相続とは関係ないという意味です)。

 何だか納得がいかないとは思いますが、法律は知っている者を助け、知らない者はその恩恵にあずかれないんです。それが法治国家です。残念ですが、あとは、人情の話になりますね。つまり、相手次第だということです。

http://www.hou-nattoku.com/consult/83.php

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/83.php
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この回答へのお礼

ご丁寧な、回答、有難う御座います。参考になりました。とても、気が治まりそうに有りませんが、諦めなくては、成らないのでしょうか!

お礼日時:2006/02/10 23:39

まず、お祖母様の法定相続人が誰になるのか戸籍できちんと確認してください。


可能であれば、その方々全員に相続放棄(家庭裁判所で)をしてもらうことにより、
相続人不存在(法定相続人が誰もいない)となりますので、
お母様が特別縁故者として遺産相続できる可能性はあります。(手続は専門家に依頼してください。)
上記の方法が無理であれば、お話し合いでいくらかを贈与してもらう方法しかないと思います。
大変でしょうが、頑張ってください。
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この回答へのお礼

有難う御座います。とても、ややこしくなりそうです。取り合えず、祖母の戸籍を調べております。変なことに成ってしまいました。何とか、頑張ってみます。感謝いたします。

お礼日時:2006/02/10 23:45

結論から申しますと貴方のお母様は、残念ながら法定相続人ではありません。

(養子縁組をしていないので。)

従い、貴方のおばあ様と血縁関係がある、誰かが法定相続人となり、そちらの方々に遺産は相続されます。

しかし、葬儀費用やおばあ様の面倒をみてきた間の費用は、法定相続人に対し、請求することは可能です。

しかしそれまで、面倒をみてなくて、突然相続人となり、それを一部でも放棄して、面倒をみられていたお母様に、遺産の一部でも譲るという、気持ちがない人々が、その費用もすんなりだすものでしょうか?

残念ですが、おばあ様が先に亡くなれるか、生存の間に養子縁組をされておかなかったことが、敗因ですね。
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この回答へのお礼

ご回答、有難う御座いました。後は、人間関係という事でしょうか?。難しい問題ですね。今まで、親戚付き合いも、殆どありませんから。有難う御座いました。気持ち整理していきます。

お礼日時:2006/02/10 23:58

実の親であるか、養子縁組をしていないと相続権はありません。


ただ、これまで同居して介護したり面倒もみてきたということであれば、寄与分として多少の遺産がもらえる可能性もありますので弁護士等に相談されて見るのがいいでしょう。
ただ、祖父がなくなられたときにまったく遺産はもらっていないKでしょうか。(祖父の遺産はもらう権利があります。)
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この回答へのお礼

早速の、ご回答、有難う御座いました。祖父の遺産は、貰っていません。祖母が、相続したもののようです。

お礼日時:2006/02/10 23:36

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