【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】

結婚して夫と二人暮らしで子供はいません 本籍は夫(長男)の実家に
なっています(義理の父・母共に健在)
もしも義理の父、そして義理の母より夫が先に亡くなってしまった場合、私には一切「相続」することは出来ないのでしょうか?
他に親族は夫の姉ひとり(既に嫁いでいる)で、夫と共に生前相続などは一切受けていない状態ですが・・

A 回答 (8件)

 o24hiです。



 ご質問の趣旨を取り違えていたようです。また,今回は関係がなくなりましたが,民法第900条については考慮を忘れていました。
 以上と,婿養子の疑問を踏まえて,書かせて頂きます。

◇婿養子
・いわゆる「婿養子」とは,お子さんが娘さんのみの親御さんが,そのお家の姓を残すために,娘さんの配偶者(または配偶者になる予定の方)と養子縁組して,そのお家の姓を継いでもらうことをいいます。
 つまり,婚姻と養子縁組という二つの行為をすることをいいます。

・ところで,婚姻によりそのお家の姓を継いでもらうには二つの方法があります。
(1)婚姻時に妻の姓を名乗る婚姻届をする
   この場合は,奥さんが筆頭者で,ご主人が「夫」と記載される戸籍ができます。
(2)上記の婿養子をされた場合
   婚姻と養子縁組はどちらが先でもいいのですが,例えば,先に養子縁組をしたとしますと,養子縁組により夫になる予定の方は,奥さんになる予定の方と同じ戸籍(つまり養父母の戸籍)に入籍されます。これで,夫になる予定の方は,奥さんになる予定の方の実家の姓になります。その後,婚姻届をすれば,自動的に実家の姓になります。
 この場合は,婚姻時に夫,妻いずれの姓を名乗ることとしても,奥さんの実家の姓になります。つまり,夫が筆頭者の戸籍にすることもできます。

・「戸籍の筆頭者を夫にしたい」しかも「妻の実家の姓を名乗りたい」と言う場合は(2)を選択することになります。

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>結婚して夫と二人暮らしで子供はいません 本籍は夫(長男)の実家に
なっています(義理の父・母共に健在)もしも義理の父、そして義理の母より夫が先に亡くなってしまった場合、私には一切「相続」することは出来ないのでしょうか?

・まず,「本籍」は相続とは関係がないです。

・遺言がない場合は,(失礼ながら)義父が義母より先にお亡くなりになった場合は,義父の遺産の相続人は配偶者である義母とお子さんである姉になります。また,その逆の場合は,義母の遺産の相続人は配偶者である義父とお子さんである姉になります。

・kazukunsさんが,義父母と養子縁組をされていない場合は,相続人にはなれないです。

>他に親族は夫の姉ひとり(既に嫁いでいる)で、夫と共に生前相続などは一切受けていない状態ですが・・

・その,お姉さんが相続人の一人になります。

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>…変な話になってしまいますが、となると同じ結婚でも男性が女性の家に婿養子に入ると相手の親、そして自分の親、と双方の相続が出来るので、女性が嫁ぐのに比べて有利(?)ということになりますね?やはり男と女では違うものなのかな・・・・

・上記のとおりいわゆる「婿養子」と「女性が嫁ぐ」ことは,制度として違うことですから比較はできないです。

・一般的には,
 「婿養子」…婚姻と養子縁組
 「女性が嫁ぐ」…婚姻
のことです。
 勿論,「女性が嫁ぐ」際に,遺産相続を考慮して「養子縁組」をすることもできますから,有利不利はないです。ただ単に,「養子縁組」をしておかなかったと言うことになります。

◇私の結論
 相続人になるためには,
・今から,義父母と養子縁組をする。
・相続人になれるように遺言をしておいてもらう。
のいずれかですから,それを実現しておく必要があります。
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この回答へのお礼

真っ先にご回答いただき、そして度々ありがとうございます
ここまで丁寧なご意見いただけるほど困ってはいないのですが
気になったもので投稿させて頂きました。
 将来役に立つアドバイス、重ね重ねお礼申し上げます

お礼日時:2008/06/15 01:30

>もしも義理の父、そして義理の母より夫が先に亡くなってしまった場合、私には一切「相続」することは出来ないのでしょうか?



そうなります。夫の方の姉の方に行きます。

ですから、質問者さんは、夫の方が出来るだけ長生きして、万が一でもご両親より早く先立たれないように、大切にしてあげてください。(笑)

>やはり男と女では違うものなのかな・・・・

私の経験では、今の法制度は女性に圧倒的に有利です。私の姉は親が進める資産家の息子の人とお見合い結婚して、本人は不承不承だったのですが、結果としてこれが姉の結婚としては大正解でした。

そしてこれを見極めたあと、私の親は「遺留分を考慮しお涙的財産を姉には相続させるが、基本は全財産は私が相続する。」という内容の公正証書遺言状を残して、亡くなりました。

ところがこの遺言状に対して、姉は大不満で「私の遺留分が無視されています。事実上全財産を私の弟に相続させる、この遺言状通りの相続に私は納得できないです」みたいに、私に言ってきました。

私としては「公正証書遺言状は親が決めたことで、私には無関係です」と受け流しましたが、この時思ったことは「女は嫁いだ先の財産を夫経由自分のものとできるだけでなく、実家の相続財産すら、遺留分を口実に自分のものとできる」という「女性優位の、あってはならない法体系になっている」という現実です。(笑)

姉の夫は大変できた方で「嫁の実家の財産を私が狙っていると思われて不愉快。裁判なんかお前に絶対起こさせない!」みたいなことを言ってくれて、争族にはならずに済みました。

この私の経験を踏まえれば、質問者さんの夫の方の相続財産入手作戦は以下のようになります。

1.夫の親に取り入って、公正証書遺言状を書いてもらう。その根拠は質問者さんの感想とは逆で「全財産を長男が相続して当たり前でしょう。嫁いだ姉は、嫁いだ先の財産が転がり込んでくる現実を見ればあたりまえでしょ。」みたいに主張しておきます。

2.夫の方を「大事に大事に」して、義父・義母の方より先に亡くならないように「必至にサービス」を心掛けます。

3.一方、実家の財産に十分注意を払い、よもや「全財産を兄とか弟に相続させる」公正証書など書かないように、少なくとも「遺留分相当の財産は絶対質問者さんに相続させる」遺言状を書くようにように、振舞うことです。このためには、実家のご両親とは争わず、仲良くしておくことが絶対条件でしょう。

男性の平均寿命は女性の平均寿命より短いです。そして、子供が親より先に死ぬ確率は極僅かでしょう。そうすると、質問者さんは、夫の家からと実家からの相続財産で一生、お金に困ることはないでしょう。うらやましい話です。
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この回答へのお礼

>相続財産で一生、お金に困ることはないでしょう。うらやましい話です。
いえいえ、とんでもない(笑)
ただ子供が居ないものでこのまま歳をとったらどうなるか
ふと考えてしまった次第です

アドバイス有難うございました

お礼日時:2008/06/15 01:32

>やはり男と女では違うものなのかな・・・・


誤解があるのでは。以下のように、同等です。

> 男性が女性の家に婿養子に入ると
養子縁組した場合ですね。
婚姻時に、妻側の姓を選択し、妻側の両親と同居しただけでは相続権はありません。
妻も夫両親と養子縁組した場合は相続権があります。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました

お礼日時:2008/06/15 01:33

相続とは・・


配偶者(夫や妻)から受ける以外は
基本的に自分の親・兄弟・子供など
いわゆる「血の繋がった」相手から受けるものとお考えください。

よって「長男の嫁に譲る」などの遺言等がなければ
義父や義母の財産を相続する権利はありません。

いささか失礼とは思いますが実例をあげますと
もし、義父様がお亡くなりになり、遺言もなく法律通りに相続(法定相続)しますと・・
義母様が1/2、貴女のご主人様(長男)が1/4
義姉様(長女)が1/4を相続します。
※この割合は相続人同士で協議のうえ変更したり放棄することもできます。

もし仮に義父様がお亡くなりになるより以前に
貴方のご主人様がすでにお亡くなりになっていた場合は
ご主人の取り分は、お子さん(孫)が引き継ぐことになります。
先ほどの例と同じ条件だとすると
義母様が1/2、義姉様が1/4、お子さん(孫)1/4となります。

なお、逆に貴女のご両親が亡くなられた場合
いくら嫁に出たからといって貴女には実父実母の財産を相続する権利があります。
この場合、ご主人からすれば義父、義母になりますから
当然に相続権はありません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます
…変な話になってしまいますが、となると同じ結婚でも男性が女性の
家に婿養子に入ると相手の親、そして自分の親、と双方の相続が出来る
ので、女性が嫁ぐのに比べて有利(?)ということになりますね?
やはり男と女では違うものなのかな・・・・
 

補足日時:2008/06/14 03:37
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> 夫が先に亡くなってしまった場合、私には一切「相続」することは出来ないのでしょうか?


その通りです。
ちなみに順番が違い、夫が生存中に舅・姑が亡くなった場合にも相続権はありません。

養子縁組しているなら実子と同じに相続権が発生しますが。
遺言による相続で有れば、いつでもOKです。
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この回答へのお礼

アドバイス ありがとうございます

お礼日時:2008/06/15 01:34

>夫の死後、義理の父(および母)が亡くなった時の遺産は


>どうなのか?
残念ながら、その場合には相続人にはなりえませんので、相続は生じません。つまり、ありません。故人の他の子である夫の姉が相続します。
直系尊属・配偶者には代襲相続は ありません
仮に夫のお姉さんも亡くなっていて子もいなければ、義理の父・母が被相続人となったときにはその兄弟姉妹が相続人です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2008/06/15 01:35

以下のような規定があるのもお忘れなく。



民法(抜粋)
第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

2.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
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この回答へのお礼

ご意見・アドバイスありがとうございました

お礼日時:2008/06/15 01:36

 こんにちは。



 前提として,遺言がないものとします。

・配偶者は必ず相続人になります。法定相続ですと,遺産の1/2が相続できます。

・また,今回のケースでは,お子さんがおられないとのことですから,残りの1/2はご主人のご両親が相続することになります。

・まとめますと…

*配偶者 1/2

*その他の相続人(第一位がいない場合は第二位へと進みます。)で残りを均等に分けます。
第一位 子(子が亡くなっている場合は孫…)
第二位 父母
第三位 兄弟

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○民法
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
 
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
1.被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
2.被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。

(配偶者の相続権)
第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

この回答への補足

早いご回答ありがとうございます
しかし・・・すみません、私の質問の仕方が悪かったです

夫の死後、義理の父(および母)が亡くなった時の遺産はどうなのか?
ということです 子供がいれば孫にあたるので相続権は発生する
でしょうが、私は嫁なので夫なきあとは、関係がなくなって
やはり遺産相続の対象ではなくなるのでしょうか

補足日時:2008/06/14 01:15
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