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確認ですが、法定相続で、配偶者のみ しか残らなかった場合、全て配偶者が相続するといことでよいかったですか

宜しくお願いします

A 回答 (4件)

「のみ しか残らなかった場合」



どういう意味を持たせたいのかわかりませんが、
被相続人(死亡者)の相続時(死亡時)に、法定相続人となる配偶者以外が、

→すでに死亡している(代襲相続人も同様か、いない)
→廃除・欠格事由該当等(同)
→家裁で相続放棄した(代襲相続の問題は生じない)

であるなら唯一の相続人は配偶者となります。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。意味としては、子供、孫、親族が一切おらず、配偶者だけが、遺言もなくぽつんと残された場合、全ての遺産が配偶者に入るのか迷ってしまいました。欠格事由や相続放棄も含め、ご教示ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/18 23:01

子が一人も居ない 意味ですか ?


孫(直系卑属)が居れば相続人です

いかなる場合でも、相続人が配偶者のみと言うことは有りません、
第一順位の相続人が居なければ、第二順位の相続人に引き継がれます
第二順位以降は、法定相続分と遺留分、代襲相続の関連が第一順位とは異なります
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。はい、意味としては、子供、孫、親族が一切おらず、配偶者だけが、遺言もなくぽつんと残された場合、全ての遺産が配偶者に入るのか迷ってしまいました。

お礼日時:2012/02/18 22:59

法定相続人は第一が子供 第二が両親 第三が兄弟です。



配偶者はどれでも権利があります。

上記のは優先順位で子供がいなければ両親 

両親がいなければ兄弟です。

兄弟には遺留分はありませんので。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。配偶者が何よりも優先されるのですね。

お礼日時:2012/02/18 22:52

違うようですよ。

なくなった方の親兄弟にも相続権があるとのことです。

http://www.kazu4si.com/HP/iigonnsouzoku/soyougo/ …
子供がいない夫婦は、遺言を書くことをお勧めします。
お子さんがいない夫婦で不幸があって相続になりますと、相手の親または兄弟(親がいない場合)にも相続権があります。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難ございます。添付サイトも含め勉強致します。

お礼日時:2012/02/18 22:50

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