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Aさんが亡くなったので,Aさんの相続人が誰であるか問題になっています。

Aには妻Bがいます。AB間には子供がいません。前妻Cとの間にも子供がいません。
Aは特に養子などもとっていないので,Aに子供はいません。

Aは5人兄弟(DEFGHとします)です。
Aの両親(ア,イとします)がいましたが,もう亡くなっています。
母親(ア)には私生児としてIJ,母親の前夫との間に子供が一人(Kとします)います。
(つまりアの子供として,Aを含めて,ADEFGH,IJ,Kがいる。)

Aの相続人は誰になるのでしょうか。

Aには配偶者はいますが,子供がいないので,第2順位として直系尊属が相続人になると思います(889条1項1号)。
両親もすでに他界しているのですが,代襲相続はできないと思います(889条2項は889条1項1号を準用していない。)。
ということで,Aの兄弟である,DEFGH(あるいは,その代襲相続者)が相続人となる(887条1項2号)ということで宜しいでしょうか??

A 回答 (3件)

Aには子供(及びその子孫)がいない。


Aの親はすでに死亡している。
ということであれば、兄弟が相続人です。そして配偶者も相続人です。
配偶者の相続分は3/4ですね。
そして兄弟の相続分は残りの1/4ですが、兄弟はDEFGH,IJ,Kの8人です。このうちDEFGHは両親ともに同じで、IJKは母親だけが同じ兄弟になりますから、IJKの相続分はDEFGHの相続分の半分です。
つまりDEFGHはそれぞれ1/26で、IJKはそれぞれ1/52です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/30 22:17

直系尊属には、祖父母が含まれます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。直系尊属は直近の存続に限らないんですね。

お礼日時:2012/10/30 22:18

民法の条文を再度、勉強させて貰いました。

ご質問の中に書かれておられるように、この場合の相続人は現在の配偶者Bさんと、(前妻のCさんは正式に離婚済みであれば、相続権は無いと思います。)ご兄弟が5人見えると言うことなので、そのDEFGHのご兄弟が相続人となると思います。関係条文(民法887条、889条、890条、900条、など)参考までに900条三項配偶者4分の3、兄弟姉妹は4分の一が相続分となっています。
これを読み取ると、妻Bさんが4分の3、ご兄弟5人は1/4×1/5=1/20となるのではと思います。特に遺言などが、残されていない場合です。
遺言がある場合とか、生前の贈与などがあると、又変わる部分があるかと思います。詳細を正確にお知りになりたい場合は、弁護士さんとか、司法書士さんなどの専門家にご相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/30 22:16

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