単二電池

被相続人が亡くなっており、遺言書のない場合の相続廃除について教えてください。

 【関係説明】

  4人家族

   父  他界
   母  父が他界の前に調停離婚済み
   私  長男で自分の家庭を築いている
   弟  母親と同居 ずっと無職

    離婚の原因は、弟から父への罵倒暴力。
    母親は止めようともせず、弟の肩を持つ。
    父親が悪いと弟と一緒になる。

    家にも入れないようになり、
    車中泊や親戚の家を借りる。
    あまりに酷いので離婚を勧める。
    何とか離婚成立。

    暴力を受けてきているのもあるので、
    弟(+母親)に財産を渡したくないと、
    保険屋に相談していた(他界後に保険屋に聞いた)

    そして父親が他界。


遺言書は残っていません。
ただ、財産をわたさないようにと動いてくれていました。
親戚や保険屋さんからはこういった事情は説明できると思いますが、相続廃除することはできますでしょうか?(調停離婚をしていたので、こういつた証拠も残っているかもしれません)

普通に分けようと進めていたのですが、2人とも働いていないのもあり、難癖をつけてきて疲弊しています。
だから、普通に分けるのも嫌になってきました。
父親もそうしようとしていたので、意見を尊重したいです。

弁護士や相続に詳しい方、どうか教えて頂けませんでしょうか。

A 回答 (3件)

遺言書は残っていません。


 ↑
なら、法定相続分に従って分けることに
なります。
お母さんは離婚していますので、相続権は
ありません。
質問者さんと弟で1/2ずつ分ける
ことになります。



ただ、財産をわたさないようにと動いてくれていました。
  ↑
遺言にしない以上、そうした事情は
一切関係ありません。



親戚や保険屋さんからはこういった事情は説明できると思いますが、相続廃除することはできますでしょうか?(調停離婚をしていたので、こういつた証拠も残っているかもしれません)
  ↑
相続廃除は、お父さんが生きている間に
お父さんが家裁に請求して行います。
従って、お父さんが亡くなった以上
排除は出来ません。
(民法892条)



普通に分けようと進めていたのですが、2人とも働いていないのもあり、
難癖をつけてきて疲弊しています。
だから、普通に分けるのも嫌になってきました。
父親もそうしようとしていたので、意見を尊重したいです。
  ↑
残念ですが、遺言が無い以上、お父さんが
どう考えていようと無関係になります。
分けるのがイヤなら、法的手段以外の方法を
とるしかありません。
    • good
    • 2

>保険屋に相談していた(他界後に保険屋に聞いた…



って、亡父が生命保険を掛けていたのですか。
もしそうなら、保険証書の受取人欄は誰の名前が書かれていますか。

保険金は相続財産ではなく、証書で指名された「受取人」の固有財産です。
保険金に関しては、受取人が独り占めすれば良いのであって、相続廃除なんて言葉はもともと関係ありません。

>遺言書は残っていません…

なら、保険金以外の遺産については、法定相続割合に従って分けるよりほかないでしょう。

父がどう考えていたかなんてことは、遺言書がない以上は関係ありません。

しかも、離婚した母は全く関係ありませんので、結局はあなたと弟とで 2 等分することになります。

弟が納得しない限り、相続廃除なんてできませんし、人としてするべきでもありません。
    • good
    • 3

色々書いていますが「相続遺留分」という権利があり、例え遺言書で「一切渡さない」と書いてあっても、残念ながら訴訟を起こされればある程度は取られます。


  
http://www.souzoku-mado.jp/27.10.20
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!