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家庭裁判所の遺産分割の調停中に自分の土地とビルの持分だけを勝手に買取業者に売却処分することはできますか

A 回答 (3件)

No.1です。



遺産分割は、法定通りにしなくても良いのです。

「遺産分割の調停中」ということは、遺産分割が確定していません。

法定分だろうが何だろうが決まっていないのです。
あなたの持ち分も決まっていません。

従って、その段階での処分はできません。
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この回答へのお礼

法定持分で保存登記したあるだけなら調停中に自分の持分だけを買い取り業者に売却処分をしても法律的には問題なくできると思いますよ

お礼日時:2022/05/23 08:47

自分名義の登記って事なら、何の問題もなくOK、遺産分割の前とか後とか関係ない。


負債相続での財産隠し目的なら、後々問題になりそうだけどね。

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その遺産分割で、今は被相続人名義の登記されているけど、100%自分が取得できそうだから、売っちゃいたい!って話なら無理です。
見積もりだけならOKですw

ただし、自分の土地も、その遺産相続した土地も売却しちゃえば、相当な税金が一気に掛かって大変だよw
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遺産に該当しないのであれば、遺産分割協議には無関係ですから、どのようにしても問題はありません。

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この回答へのお礼

法定持ち分て゛相続した土地でも平気ですか

お礼日時:2022/05/22 00:27

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