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共有名義のビルと土地を所有しているのですが、ビルの家賃の持ち分だけ先に遺産分割できますか

A 回答 (3件)

できます。


例えば、A・B共その持分権は2分の1だったとします。
そのAが死亡しCが相続したとすれば、Cは家賃の2分の1は貰えます。
このことは、そのビルだけ遺産分割したことになります。
もっとも、これは法定分割ですが。
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家賃の持ち分って何でしょうか?


賃貸物件としているビルの持ち分の名義を変えれば、新たな名義人が持ち分に合わせた家賃収入等を得ることにもなるし、当然諸経費等の負担の義務を負うことにもなるでしょう。

先に遺産分割ってどういうことでしょうか?
質問者様が所有しているのではないですか?質問をされているということは、存命ですよね。
それとも、あなたの持ち分をお子さんなどへ渡したいのか、それともあなた以外のもう一方の共有名義人があなたの親などで、持ち分名義を欲しいということなのでしょうか?

遺産分割は相続手続きであり、人が亡くならないことにははじまりません。
すでに亡くなっている方の持ち分の話であれば、相続人全員の承諾がないことには、手続きは当然できません。それが遺産分割協議というものです。
そして、質問ではわかりませんが、一般に土地と家屋の名義はリンクして同様になっていたりもするものですが、家屋部分のみを先行して相続手続きをし、土地(敷地)部分は後回しという意味であれば、相続人全員の判断次第ではありますが、遺産全体での損得や分けやすい分けにくい、欲しいほしくないなどそれぞれの意見が飛び交うのが遺産分割協議ですので、一部だけ先行してというのは、あまり現実的ではないようにも思います。

相続対策としての生前贈与ということであれば、相続は開始されていないので相続人という考えもなく、あくまでも所有名義人の意思で贈与や売却が可能です。ですので、贈与者と受贈者が納得する場合は贈与は可能です。
ただ、その場合には相続税ではなく贈与税の申告と納税が必要となる可能性があります。そして、その相続対策の結果、一定期間内に贈与者がなくなった場合には、相続税の対象として持ち戻し計算を行い、当時納付した贈与税負担は相続税負担上加味されての計算となります。
さらに、他の相続人の相続の権利を侵害するような贈与である場合には、相続開始後に他の相続人から遺留分減殺請求をされるリスクがあるはずです。詳細説明は擁護から検索していただくものとし、権利侵害は贈与といえども問題になるので注意が必要です。

不動産の名義、すなわち権利登記についての専門家は司法書士(行政書士ではない)となりますが、相続の遺産分割協議等相続に関する専門家でもある司法書士がいるわけですから、事前の相談をお勧めします。
また、上記のような税金面も心配であれば、司法書士と税理士が同居しているような総合事務所に相談するとよいでしょうね。
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この回答へのお礼

長々と色々回答してくれたけど素人回答でたいして役にも立たないので弁護士に相談したほうがいいようですね

お礼日時:2023/03/14 11:24

相続人全員が同意するならどうぞ。

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この回答へのお礼

同意しないとどうなりますか

お礼日時:2023/03/13 21:04

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