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もし、被相続人が事前に遺言に財産の振り分けについて、
遺していたとしても全相続人がそれに納得できなかったが故に、
遺産分割協議に移行したけど結局話が纏まることがなく不成立となれば、
財産は遺言書通りに執行される可能性が高いのでしょうか?


詳しい方、回答よろしくお願いいたします!

A 回答 (4件)

不成立なら解決するまで揉めるだけです。



10ヶ月以内に未分割のまま申告し、相続税を納めておかないと、無申告加算税、延滞税が発生します。
10ヶ月を過ぎると使えるはずの特例控除が使えなくなり、相続税が増えるだけです。

相続税が増えるのが嫌なら、それぞれが妥協するだけでしょう。
それこそ10ヶ月過ぎてから遺言書どおりで良いですよ、という嫌がらせもできるのですから。
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家裁に申し立てて調停か審判を受ける必要があります。

結果が遺言書通りになるかどうかはわかりません。
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>財産は遺言書通りに執行される…



当事者同士であ~だこ~だ言うだけなら、それで終わることもあるでしょう。

裁判所を挟むなら、遺言書から遺留分を除外することになります。
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仮に1円も嫁にやらないという遺書があっても、


法定相続分の半分は貰う権利がある。(遺留分とかいう)

うちの嫁も兄さんともめて、弁護士入れて30万+貰った分の1割
だったので1200万くらいもらえて、弁護料は150万でした。
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