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父、母、長男、長女がいて、30年前に亡くなった父所有の家、3年前に亡くなった母所有の土地について、これまでまったく相続登記をしてこなかったのを今回初めて長男に家・土地全ての相続を行う場合、登記申請書が1通でよいとする話と2通必要という話がありどちらが正しいのか、詳しい方ご教示ください。

A 回答 (3件)

土地名義がお母さん,建物名義がお父さんとのことですから,登記申請の内容は土地と建物で別になります。

よって土地と建物で別の申請書を提出することになります。

まずは建物についての申請書は,

     登記申請書
登記の目的  所有権移転
原   因  平成〇年〇月〇日相続 [←注:日付はお父さんの死亡日]
相続人(被相続人 何某)[←注:何某=お父さんの名前]
       ×××××× [←注:長男の住所]
        ■■■■ [←注:長男の氏名]
添付書類
  登記原因証明情報
  住所証明書
令和〇年〇月〇日 〇〇法務局〇〇出張所
課税価格   金●●●円 [←注:建物の固定資産評価額]
登録免許税  金●●●円 [←注:課税価格の4/1000の額]
不動産の表示
  [以下略]

次いで土地についての申請書は,

     登記申請書
登記の目的  所有権移転
原   因  令和〇年〇月〇日相続 [←注:日付はお母さんの死亡日]
相続人(被相続人 何某)[←注:何某=お母さんの名前]
       ×××××× [←注:長男の住所]
        ■■■■ [←注:長男の氏名]
添付書類
  登記原因証明情報
  住所証明書
令和〇年〇月〇日 〇〇法務局〇〇出張所
課税価格   金●●●円 [←注:土地の固定資産評価額]
登録免許税  金●●●円 [←注:課税価格の4/1000の額]
不動産の表示
  [以下略]

といった感じです。

添付書類である登記原因証明情報も,建物の登記申請書にはお父さんの出生から死亡に至るまでの戸籍・除籍・原戸籍謄本の一式と,相続人全員による遺産分割協議書(印鑑証明書付き)が,土地の登記申請書にはお母さんの出生から死亡に至るまでの戸籍・除籍・原戸籍謄本の一式と,相続人全員による遺産分割協議書(印鑑証明書付き)が必要になります。この遺産分割協議書も,お父さん分とお母さん分を1つで作ることはできず,別々に作ることになります。

あと,登記名義人=被相続人であることの証明として被相続人の最後の住所を証する書面として住民票の除票や戸籍の附票が必要なところ,お父さんは30年前に死亡しているために住民票の除票等は新規取得できません。その代替となる書類が必要になるのですが,これはケースバイケースですので,司法書士に依頼するのでなければご自身で管轄法務局に確認する必要があります。

法務局の相談も電話予約が原則です(予約なしでも,空いていれば相談に応じてもらえるとのことですが,相談官も常駐しているわけではないという話も耳にするので予約はしたほうがいい)が,1回あたり30分程度の時間制限があります。また資料がないと相談官も具体的は話ができません。相談に行く場合には,不動産の登記簿謄本,上記に書いた戸籍謄本類,住民票の除票と,長男の住民票,固定資産税納税通知書等を持参したほうがいいでしょう。
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電話で予約をした上で法務局へ行きましょう。


きちんと相談に乗って、書き方も親切に教えてくれます。
ここで聞くより間違いがない!
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そもそもお父様名義の家とお母様名義の土地は別々に考えて登記が必要です。


お父様名義の家は現時点で法定相続割合でお母様1/2、長男長女でそれぞれ1/4の共有状態ですから、長女の権利を長男に売るか贈与しないと、長男だけの登記はできません。

管轄の法務局で聞けば間違いないですよ。
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