
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法務局との交信?って何の話でしょうか?
法務局へ聞けば、相続登記が必要といわれるはずです。
固定資産税は地方税であって、市町村役場が課税し収税しているはずです。
法務局は国の機関で地方行政とはかかわりがあっても別組織です。
登記未了で問題がある不動産であっても、地方行政としては、権利者のいずれかを一方的に定めてでも納税義務を負わせ払わせます。納税義務が果たせていれば登記未了が許されるものではないのです。
法務局のHP ⇒ 不動産登記申請 ⇒ 所有者が亡くなった
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_0 …
を確認されてはいかがですか?
母の権利を三等分にして子供3人が追加で権利取得でもよいでしょう。
子供3人のうちの誰かが代表して母の権利そのものを相続してもよいでしょう。
この機会に、子供3人の共有名義を誰か一人にするという考えもあります。
ただそのような場合には、相続が終えている部分の権利を譲り渡すという行為は贈与になり、贈与税負担もあり得ます。
皆が許せばですが、お母様の遺産を分けるにあたり、一つ一つの遺産を三等分にするなどではなく、全体で三等分などで考えることができれば、現金預金など実家以外から相続する人、実家を中心に相続する人に分けるということもよいでしょう。そして現金預金などが多くあったり、実家を相続する人に余裕があれば、他の実家の権利を贈与ではなく売買で買い取るということにすれば、実家の権利が一人に集中するでしょう。
このように説明するのは、共有するのは、一部の人の判断意見で売買などで処分されてほしくないなどの場合には、共有が有効です。
共有名義の一部の売買もできますが、価値が著しく低く見られます。
しかし、共有は贈与や売買などで権利を集約しないでいると、共有者g増え続けてしまうというリスクがあります。
子供3人のうちの誰かがなくれ慣れ、そのなくなった人に配偶者やお子さんがいれば、共有者が増えることになり、当初の約束事などがあっても引き継がれることがないなどにもなるでしょう。
相続手続きをせずに放置した結果、登記簿上は一人や数人の共有に見えても、それぞれの相続人、さらにその相続人などという人を考えると、実質数十人の共有と変わらないなんてことはあり得る話です。
共有者が仲が良ければ解決方法もありますが、疎遠になったり、経済事情が大きく異なる間柄ですとまとまらないものもあり得ます。
共有名義は一時的であるべきでしょう。
財産価値を損ねたり、利用そのものにも全共有者の承諾理解が必要になり不便ですからね。
色々な選択肢を伝授下さりありがとうございます。
全くもって知らない知識でした。この機会にどういう形がよいものか一人名義にする事も思ったりもしました。子供3人は配偶者はいても子孫はいません。
配偶者にも実家の相続権利をもたない様に遺書を残せば
私達の誰かが実家終いをするであろうと思っております。
皆が高齢になって予期せぬ訃報がおきる毎に共有名義であれば相続登記手続きの手間がかからずに済むという安直な考えをしてましたが結局その都度、名義人死亡故の名義人変更届けが必要となると気がつきました。
その際に、3人から2人又は1人という選択もありますが
1人名義人にした場合、次の相続登記をする方が共有2人で名義人変更の方が手続きが面倒で費用がかさむような気がしてます。ですが名義人変更届けも遺産分割協議書の作成が必要なのでしょうか?
共有名義人が複数だと税金が安くなるメリットがあるとも聞きました。
今後、名義人の住所届けも必要になるようですが、名義人の在住有無により
固定資産税額の利率に影響しますか? 当方の思いを徒然と連ねましたが
もしおわかりになりましたら引き続き宜しくお願い致します。
No.4
- 回答日時:
>数十年前に母が他界
このときの、遺産分割協議が終わっていないと思いますが。
母の他界によって、母の遺産は子供3人が相続することになります。
その実家以外に現金もあったと思うのですが。
それら,母名義のものすべての相続に関する話し合いの結果を遺産分割協議書に記しておかなければなりません。
子供3人が均等に遺産を相続するのか、誰かが相続放棄をして2人だけの相続となるのかなど、遺産分割協議書に記しておかなければまったく分からないのです。
実家の相続に関する登記変更の時に、必ず遺産分割協議書が必要になりますから、キチンと作成して登記変更を済ませた方が良いです。
No.3
- 回答日時:
これを機に、誰か一人の名義にするよう話し合っては如何ですか?
共有名義って後々面倒になってきます。
登記の義務化よりも、幾度かの相続を経て名義人が増えるリスクを回避するべきかと思います。
話がまとまれば質問に関することも解決することになります。
回答ありがとうございます。
この機会にどういう形がよいものか一人名義にする事も思ったりもしました。子供3人は配偶者はいても子孫はいません。
配偶者にも実家の相続権利をもたない様に遺書を残せば
私達の誰かが実家終いをするであろうと思っております。
皆が高齢になって予期せぬ訃報がおきる毎に共有名義であれば相続登記手続きの手間がかからずに済むという安直な考えをしてましたが結局その都度、名義人死亡故の名義人変更届けが必要となると気がつきました。
その際に、3人から2人又は1人という選択もありますが
1人名義人にした場合、次の相続登記をする方が共有2人で名義人変更の方が手続きが面倒で費用がかさむような気がしてます。ですが名義人変更届けも遺産分割協議書の作成が必要なのでしょうか?
共有名義人が複数だと税金が安くなるメリットがあるとも聞きました。
今後、名義人の住所届けも必要になるようですが、名義人の在住有無により
固定資産税額の利率に影響しますか? 当方の思いを徒然と連ねましたが
もしおわかりになりましたら引き続き宜しくお願い致します。
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Merciusako 様
>このときの、遺産分割協議が終わっていないと思いますが。
随分昔の事なので記憶が曖昧になっておりまして
預貯金は遺産分割協議書作成の元それぞれの銀行の手続きの際に提出したのではと思います。
実家の土地については3人の子供の共有名義である旨
当時の時代の義務化されてない法の元、故意に分割書にも載せなくてもいいと勝手に思っていた様な記憶です。
>実家の相続に関する登記変更の時に、必ず遺産分割協議書が必要
はい、母の昔の戸籍謄本は広域交付の戸籍でちょっと高かったです。追々作業を進めて参ります。
ありがとうございました。