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私の父の本舗がある実家の家の持ち主が今年亡くなったので、その家は私の祖父の家で祖父も亡くなったから従兄弟が引き継いだ。今年その従兄弟が亡くなったので親類が払えと役場の税務課から来た。私の両親も兄も亡くなったので、私が払えという訳です。電話で他の従兄弟似にも請求が来たそうだが、払わなくてもいいよ言われた。実際、従兄弟も払っていないと話した。固定資産税払わなくてもいいでしょうか?長々とすみません。

A 回答 (4件)

私の知る知識で言えば、行政(市役所等)により登記上の所有者およびその親族について戸籍などで調査が行われ、法定相続人の確認を行うことでしょう。


法定相続人は、相続放棄の手続きをしていない限り、その実家といわれる物件の不動産(土地や家屋)を相続しているとみなされます。
相続しているとみなされる不動産に課される税金や不動産に伴うリスクからの賠償など法定相続人の負担とされます。

通常行政は、共有者とみなした人の一人に対して納税を求め、納税をされなければその方の財産を差し押さえしたりします。
複数人に連絡があったということは、いずれかまたは全員に対して、差し押さえなどをされる可能性があることでしょう。

特にその不動産の地域と同一地域で生活している場合で、各種納税手続きを口座引き落としなどにしている場合、預金口座の情報が知られているため、容易に差し押さえされることでしょうね。

差し押さえなどされるまでの間に、正しい手続きにより誰かが相続することとなり手続きを進めることができれば、相続された方のみに延滞などの諸問題を持っていくことにもなるやもしれませんね。

最悪、車や不動産を差し押さえされ、売却後、売却代金から納税させて残りを権利者に返すという形になります。売却されるのは、課税対象のご質問の実家とは限らず、納税義務を負うであろう法定相続人の不動産のいずれかということもあるでしょう。
生活に困るような状況にされる恐れもあるので、ご注意ください。
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>祖父も亡くなったから従兄弟が引き継いだ…



とは、従兄弟が実質的に使っているだけで、登記簿は祖父名義のままじゃないんですか。
百歩譲って登記簿は従兄弟に書き換えられていたのなら、

>私の両親も兄も亡くなったので、私が払えと…

両親 (登記名義人の叔父or叔母) に法的支払義務は生じません。
あなた (登記名義人の従兄弟) はなおさら関係ありません。

ということは、やはり登記簿は祖父名義のままとなっている可能性が高いです。
登記名義人が亡くなっても登記簿を書き換えなかったら、固定資産税はその法定相続人全員に納付義務が移ります。

市区役所は、法定相続人のうち取りやすそうなところから順番に納付書を送ってきます。
誰も払わなければ、最後は財産の差押えに発展します。

そうならないうちに、関係者一同でしっかり話し合い、登記簿を誰か1人の名前に書き換えることです。

このことが、昨年4月1日からせこうされた、相続登記の申請が義務化です。
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html
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資産を相続していないのなら、払う必要は無いと思います。

その家を受け取った人が税金を払うのでは???

役所から来た文書を持って行って、役所に無料の弁護士相談がありますので、相談されると良いです。

出来事を時系列に箇条書きにして書く。

かんたんは家系図を書く。

この2つも、持って行く事。

頑張って下さい。
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相続人が誰なのかですよ


本来は、その相続人が支払う事ですから

因みに滞納すると
・延滞税: 法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて延滞税が
課されます。
・ 差し押さえ: 預金や給与が差し押さえられ、土地や建物が差し押さえ
られることもあります
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