性格悪い人が優勝

公有地(公道など)から公然と見えるものの撮影を禁止する権利は、その被写体の権利者
(所有者など)にはありますか?あるとしたら、法的根拠は、何になるのでしょうか?
具体的には、一例として、公道から公然と見える建て替え中のマンションを
ごく普通のアングルで撮影しようとしたところ、警備員から撮影禁止だといわれたのですが、
どのような法的根拠が考えられるでしょうか?

A 回答 (4件)

下級審ですが、裁判になったことがありましたね。



建物を外部から撮影する分には、何の権利も
侵害しない。
だから禁止とか、孫倍倍賞云々を主張する
ことは出来ない、というものでした。

#2さんのおっしゃる通りだと思います。

その警備員には禁止を命ずる権利などありません。
警備員はお願いするしかありません。
「撮影は遠慮してもらえませんか?」
ぐらいですね。

表札などが映っていれば問題でしょうが、建築中の
マンションですからそのようなことも無いでしょう。
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この回答へのお礼

裁判になったこともあるんですね。
ベストアンサーにさせていただきます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/10/10 14:51

このケースに適用されるわけではないですが、考え方としては、プライバシー権への世間の注目の大きさの問題といえます。


プライバシー権は、憲法に明文で規定されていませんが、判例で13条後段の幸福追求権のひとつとして認められており、公に対して、自分の情報を自分でコントロールする権利が認められています。この判例の影響で、昨今いろんな下位法が制定されており、個人情報保護法の類で保護されるようになっています。私企業でも個人情報を流出させると不法行為として損害賠償請求されます。
こういう情勢から、みだりに他人や他人の者を理由もなく撮影することを拒否するという場面がよく見られます。
たとえば、海水浴場で他人を撮影すると迷惑条例などで警官に注意されますが、テレビのニュースで勝ってに放映されても苦情はいえません。社会通念上の許容性もあります。グーグルマップについても問題になり、番号や表札や顔にはぼかしが入りましたが、簡単に経路が調べられるため、犯罪に利用されるから自分の家を勝ってに映すなとか、なんでグーグルの商売にこういうものが使用されるのかという根強い反発もあります。

建替え中のマンションの撮影は、たぶん特別な条例でもない限り違法ではないと思いますが、たとえば、自分の車を駐車場においてあったら、他人が勝手にバシバシ写真をとっていたら、たとえナンバーをふせてあってもよい気分はしないと思います。
マンションの撮影も所有者でもない者が理由も告げずに勝ってに撮影していたら、警備員が不審な者として、それをやめてほしいというのはこの世情ではありえることかもしれません。

プライバシー権は、「自己の情報をコントロールする権利」ですが、反面、「他人の情報コントロールを制限するもの」になり、情報を収集する権利(表現の自由の一部)を侵害するので憲法違反と主張する人々もいます。

実際、公の機関に、税金の使い方の情報公開を求めても、個人情報保護を理由に拒否するということがまかり通っているので、あながちおかしな主張とはいえないと思います。
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この回答へのお礼

プライバシー権は、所謂「新しい人権」っていうやつでしょうか。
憲法の講義で習ったような覚えがあります。

>マンションの撮影も所有者でもない者が理由も告げずに
>勝ってに撮影していたら、警備員が不審な者として、
>それをやめてほしいというのはこの世情ではありえること
>かもしれません。
警備員は、その建物の所有者の代理ではないはずで、その警備員の一存で、「撮影禁止」などと決めてしまわれては困りますね。

因みに、一般の人は、私などよりも、気兼ねなく、ぱちぱちと
写真を撮るようです。建設中のマンションなどを撮るのは、私や
http://building-pc.cocolog-nifty.com/helicopter/
↑この方のような好事家だけですが。(^^;)
ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/10 14:49

著作権保護法の本文で


(公開の美術の著作物等の利用)
第四十六条  美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一  彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二  建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三  前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四  専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合

となっています。
ですので、撮影する場合は保護の対象にはなりません。

公道上ですので、誰にでも見える場所ですので、警備員には規制する権限はありません。
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この回答へのお礼

公道上で著作物を撮影する場合、保護の対象にはならないのですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/10/10 14:55

見るのと撮影するのは意味合いが違いますね。



劇場で撮影は出来ない、それは肖像権と所有権が劇団にあるから。
道で女優を見かけて携帯で写真を撮る。オーケーな人と、嫌う人がいます。見る事は出来ても写真には撮るな、という。

手術後の切り取った内臓を医者が患者に見せてくれます。が写真はダメでした。理由は、別の場所に写真が流れる可能性があるから。

インタビューもオフレコというのがあります。ここだけの話だけれど、録音しないで欲しい。ならなぜ聞かせるのか。

証拠物件としてあとあと面倒くさい事になるのが、まずいんじゃないでしょうか。建築中だったら建材や足場、工事現場がそのまま写ります。この建物がどういう物か知りませんが、事業にからんだもの、未完成の物、軍事関係などは出入りの物が写る可能性もあり、不可です。

個人所有家屋なら、家を撮っているように見えて窓の中を狙っているかもしれませんしね。とうだうだと書きましたが、法的根拠は知りません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
劇場内は、公有地ではないです。
建物は、女優さんのお姿と違って、肖像ではないです。
例示した物件は、建築後、10年くらいで瑕疵が見つかり、
立て直すことになった曰く付きの物件ですが、その物件以外
でも、ごく普通の新築中のマンション、都心のオフィスビルで
撮影禁止といわれたことがあります。勿論、いずれも、
公道から公然と見えるものをごく普通のアングルで
撮影しようとしただけです。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/10 02:18

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