No.1
- 回答日時:
特定非営利活動法人とは言えど、営利活動としての使用はできませんし、営業妨害となるような行為はできません。
早速のご解答ありがとうございました。
非営利活動の、非営利とは、
それを通して得た収入のうち、給与として分配する
率や額が制限されているということらしいのですが
ということは、、、「ある一定の収益の範囲内であれば
その著作物を無断使用してもよいのですよ???」
ということなんでしょうかねー??
No.2
- 回答日時:
確かにそういう疑問は生じますね。
でも「営利・非営利」以前に「私的視聴に限る」という但し書きになってませんか?
団体での視聴はほとんどこちらに引っ掛かるはずです。
(ホテルや刑務所などの行事での上映も禁止されています。)
早速のご解答ありがとうございました。
ということは、「ある一定の収益の範囲内での活動で
あっても、 その著作物を無断使用してはならい???」
ということなんでしょうかねー??
No.3
- 回答日時:
非営利法人であるから著作権の問題が無いのではなく、非営利法人の、非営利活動については使用を禁じずと解釈すべきです。
非営利法人でも営利活動を行なう場合があります。
早速のご解答ありがとうございました。
非営利活動の、非営利とは、
それを通して得た収入のうち、給与として分配する
率や額が制限されているということらしいのですが
ということは、、、「ある一定の収益の範囲内であれば
その著作物を無断使用してもよいのですよ???」
ということなんでしょうかねー??
No.4
- 回答日時:
>>非営利活動の、非営利とは、
それを通して得た収入のうち、給与として分配する
率や額が制限されているということらしいのですが
そのことと著作者はなんら関係ありませんので、著作権とは無関係です。
団体として購入して見る…OK
団体として購入し複製して無料で会員に配る…NO
学校の図書館で書籍を購入して皆で読む…OK
民間が販売している教科の副教材を生徒にコピーして使用する…NO
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
この種の注意書きは、法律以上の拘束力を持つものではありません。
したがって、著作権法の規定に従うこととなります。
1.複製については、非営利目的であっても、NPOが無断で行うことはできません。(引用など特定の場合を除く)
2.上映については、その上映が非営利目的であって、かつ、観衆から料金を徴収しない場合であれば、無断で行うことができます。
ありがとうございます
2.については、初耳でした
非営利でかつ料金を聴取しないとは
まさに、ボランティア精神の神髄ですね
勉強になります
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