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よろしくお願いします

よく、ビデオパッケージの裏や、映像の最初の部分に

「営利目的での使用は禁止します」

などと表示されると思うのですが

では、特定非営利活動法人、いわゆるNPOなる団体は

非営利であるが故に、その使用を禁じず

と解釈してもよろしいのでしょうか????

A 回答 (5件)

特定非営利活動法人とは言えど、営利活動としての使用はできませんし、営業妨害となるような行為はできません。

この回答への補足

とても気になります

引き続きご解答いただけると助かります

ゴールデンウイーク中に、すみません

補足日時:2003/05/03 12:22
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この回答へのお礼

早速のご解答ありがとうございました。

非営利活動の、非営利とは、

それを通して得た収入のうち、給与として分配する

率や額が制限されているということらしいのですが

ということは、、、「ある一定の収益の範囲内であれば

その著作物を無断使用してもよいのですよ???」

ということなんでしょうかねー??

お礼日時:2003/05/03 12:15

確かにそういう疑問は生じますね。


でも「営利・非営利」以前に「私的視聴に限る」という但し書きになってませんか?

団体での視聴はほとんどこちらに引っ掛かるはずです。
(ホテルや刑務所などの行事での上映も禁止されています。)

この回答への補足

とても気になります

引き続きご解答いただけると助かります

ゴールデンウイーク中に、すみません

補足日時:2003/05/03 12:22
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この回答へのお礼

早速のご解答ありがとうございました。

ということは、「ある一定の収益の範囲内での活動で

あっても、 その著作物を無断使用してはならい???」

ということなんでしょうかねー??

お礼日時:2003/05/03 12:17

非営利法人であるから著作権の問題が無いのではなく、非営利法人の、非営利活動については使用を禁じずと解釈すべきです。


非営利法人でも営利活動を行なう場合があります。

この回答への補足

とても気になります

引き続きご解答いただけると助かります

ゴールデンウイーク中に、すみません

補足日時:2003/05/03 12:20
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この回答へのお礼

早速のご解答ありがとうございました。

非営利活動の、非営利とは、

それを通して得た収入のうち、給与として分配する

率や額が制限されているということらしいのですが

ということは、、、「ある一定の収益の範囲内であれば

その著作物を無断使用してもよいのですよ???」

ということなんでしょうかねー??

お礼日時:2003/05/03 12:18

>>非営利活動の、非営利とは、


それを通して得た収入のうち、給与として分配する
率や額が制限されているということらしいのですが

そのことと著作者はなんら関係ありませんので、著作権とは無関係です。

団体として購入して見る…OK
団体として購入し複製して無料で会員に配る…NO
学校の図書館で書籍を購入して皆で読む…OK
民間が販売している教科の副教材を生徒にコピーして使用する…NO
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この回答へのお礼

ありがとうございます

なるほど、営利か非営利は、全く関係ないこと

なのですね

閲覧と複製の具体例、参考になります

お礼日時:2003/05/07 05:33

この種の注意書きは、法律以上の拘束力を持つものではありません。


したがって、著作権法の規定に従うこととなります。

1.複製については、非営利目的であっても、NPOが無断で行うことはできません。(引用など特定の場合を除く)

2.上映については、その上映が非営利目的であって、かつ、観衆から料金を徴収しない場合であれば、無断で行うことができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

2.については、初耳でした

非営利でかつ料金を聴取しないとは

まさに、ボランティア精神の神髄ですね

勉強になります

お礼日時:2003/05/07 05:35

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