No.1
- 回答日時:
CDの貸し借り自体は全く違法性はありません。
TSUTAYAなんてどうするんですか(笑)。
※もちろんそれで利益を得る場合は許諾が必要ですが。
友人同士の貸し借りももちろん大丈夫です。
どこで違法だなんて聞いたのでしょう?
可能性があるとしたら、複製の部分でしょうか。
著作物の複製は違法ですが、個人利用の範囲では例外とされており、この「範囲」が議論の対象になったりします。
つまり、CD-Rなどに複製したものを貸し借りしたり譲渡するのは個人利用と言えるのか?という訳です。
これは確かに難しい問題で、どこかで線を引かないと無制限に流出することになりかねません。
一方で昔から友人が作ったセレクトテープ(CD)によって音楽を知ったりする文化は存在していますので、それを規制するのもどうか、という意見もあります。
判例としてはどうやら「家族や非常に親しい友人の間で供する」のであればセーフみたいです。
これまた曖昧ですけれど。
結論としては、
「友人から直接CDを借りる」→OK
「図書館でCDを借りる」→OK
ということです。
違法というのは職場の男性から聞きました。
「何故友達とのCDの貸し借りはダメなの?」と聞いたら
「法律で決まっているんだよ」と言われ、
「じゃあCDを買うお金が無い人はCDを聴く権利が無いの?」と聞くと
「当たり前だろ。そんなタダでCDが出回ったら、CDを作っている人
が迷惑するじゃないか!!」と言われました。
これには何の反論も出来ませんでした…。
でも「友人から直接CDを借りる」「図書館でCDを借りる」は大丈夫なのですね。
ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
レンタルショップなどは営利目的だから扱いに関して許可をもらうし
お金をはらうのでは?
レンタルのCDをPCでコピーして個人で楽しむ分には違反じゃないはずですよ。
コピーガードは多分レンタル→複製で売り上げが増えないからじゃないかと。
海外のアーティストのCDが1年遅れでレンタルになるのがレンタルばかりになるからだったと記憶してますけど。
No.5
- 回答日時:
厳密に言えば友達に貸すのは著作権違反です。
家庭内その他これに準ずる限られた範囲内での貸し借りは許されていますが、友達となると不特定多数にあたりますので範囲外になります。
とはいえ、実際は貸し借りは行われていてそれで商売など悪質な場合意が逮捕されたというのは聞いたことがありません。
図書館は著作権法第31条【図書館における複製】にあたり図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的にしているので著作権侵害ではありません。
また、レンタルショップなどは許可を得ているのとレンタル代金の一部が著作権者に支払われているので著作権侵害に当たりません。
No.6
- 回答日時:
補足ですが、厳密に言っても友人間の市販CDの貸し借りは違法ではありません。
※一番うるさいSMEですら公式に認めているくらいです。
正確に言えばそれに関する条文が著作権法に無い、ってことなんですけどね。
貸与権はあくまでレンタル業に関するものですし。
No.5さんの仰っているのはそれが「複製物」である場合の適用範囲になります。※これにしても先述の様に「親しい友人」まで認められる傾向があり、法律的な境界線は明記されていませんが。
この点ご注意下さい。
No.7
- 回答日時:
仮にNo6の人の意見が正しいなら私個人が複数の購入したCDを非営利で地域の人に無料レンタルできてしまいますね。
そんなことができるのは教育機関(学校や図書館)に著作権法第38条第4項で特別に限定されています。
個人では教育機関にあたるはずもないので特例にはあてはまりません。
SMEが認めようが法律が認めていなければ意味がありません・・・その他の会社では有罪?。
RIAとかJASRACが言っていることが正しいでしょう。
No.8
- 回答日時:
えーと、確かに一部誤りがあったようです。
といえども意見は同じなのですが、明記されてないと思ったら明記されてましたね。そういう意味ではNo.7さんに感謝します。
が、教育機関云々は第38条4項ではなく5項です。
実際の4項はこうです。
「4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。」
5項は4項に置いて除外されている映画関連に関する部分ということでしょう。
つまり、No.7さんが自費で複数CDを購入して非営利で地域の人に貸し出しても罪に問われる事は無いってことです。
SMEについてはあれほど著作権にうるさい会社でも「購入したCDを人に貸しても良い」と明記しているという参考例ですよ(苦笑)。ちなみにその参照元はこちら。
http://www.sme.co.jp/savemusic/8.html
ちなみにRIAとJASRACが何を言っているのでしょう?
少なくともJASRACが貸与業以外の発言をしている文献は見た事が無いのですが…
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
無料でのレンタルについては、No.7さんの回答でよいのですが、有料であっても特定かつ少数の者を対象とするのであれば、著作権侵害になりません。
CDを貸すという行為は「貸与権」で規制されていますが、「貸与権」の定義は
(貸与権)
第26条の3 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。
ポイントは、貸与権が及ぶ範囲が「公衆に提供する」行為に限定されているということです。
公衆とは一般には「不特定多数」のことなのですが、著作権法では「特定かつ多数の者」も含む(2条5項)とされています。
したがって、「特定かつ少数の者」に対する貸与であれば、「公衆」に対する貸与ではないので、貸与権の侵害にはならず、対価を受取ったとしても、自由に行ってかまいません。
なお、映画の著作物(DVDなど)についても、頒布に「公衆」の要件がある(2条1項19号)ので、特定かつ少数の者に有償でレンタルしても著作権侵害とはなりません。
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