No.5ベストアンサー
- 回答日時:
違法と言えるかどうかは難しい部分があります。
ここでは著作権法にある複製について考えてみましょう。
著作権法の第21条に複製権が規定されていますが、これは著作権者に対して
ですので、ここでは関係ありません。
第30条では私的使用のための複製について規定されています。
私的範囲内に於いて使用者が複製することができる旨の記述があるのですが、
さらにここでは私的範囲内でも複製できない二項の例外も述べられています。
簡単に言うと、公衆の自動複製機器を使用するとダメ、技術的保護手段を
回避しちゃダメという2点です。
著作権法にある複製に関する条項では、オリジナルを持たずして複製を持つ
ことに関して、規定されていないんです。
レンタルで借りたCDを、条項に反しない範囲に於いて複製を所有できることは
既に合法的な見解があり、違法とはなりません。
複製の所有はオリジナルの所有が必須ではないことを意味しているんです。
違法と言うからにはそれに違反する法律がある訳で、著作権法の複製に関する
法律を見る限りはそれは見あたらないようです。
この回答への補足
ご丁寧にありがとうございます。
複製の現状が少し理解できたと思います。
データのやり取りも複雑ですね。データを保存できる媒体は、次から次へと新たなものが発明されているのですが。
まだCDは捨てず、様子を見ようかと思います(笑)
No.7
- 回答日時:
このケースは破棄にせよ売買にせよ、オリジナルの所有権を放棄した時点で複製の所持も認められないとする解釈が有力なようです。
だだ、レンタルの何倍もの対価を支払って入手したものでレンタルで認められている複製の所持が認められないというのは、消費者からみたら納得できる理屈ではないですね。売ったところで、買値の何分の一、何十分の一にしかならないものがほとんどですし。(そういう問題ではないという反論は当然あるでしょうが)著作権法ではそこまで想定していないというのが本当のところでしょう。
法律の問題はよほどはっきりした判例がない限りは何を言っても所詮解釈の域をでませんので、最終的にはご自分で判断ください。
ご回答ありがとうございます。
>だだ、レンタルの何倍もの対価を支払って入手したものでレンタルで認められている複製の所持が認められないというのは、消費者からみたら納得できる理屈ではない
現状、エゴなのかも知れませんが、自分も僅かにそう思ってしまいます。
やはり、定まるまで様子を見ようかと思います。
No.6
- 回答日時:
問題ないですよ、元締めさんが何とかならないかと文句を言っているくらいです。
http://72.14.235.104/search?q=cache:f9uTmHw1DtYJ …
>音楽 CD のパーフェクト・クローン(私的複製 CD)がコスト100円以内で家庭内で安易に作りえる環境となり、オリジナル CD を中古店へ売却する行為が激増し・・・・・・
つまり、オリジナルが無くても現行法では対応できないから、困ったという話です。
ご回答ありがとうございます。
オリジナル CD を中古店へ・・・なんて人も多いですよね。
著作権制度の転換期、そんな感じがします。もうしばらく様子を見てみようと思います。
No.4
- 回答日時:
オリジナルを破棄した時点でコピーを所有していることは個人使用と言えど違法になってしまいます。
カセットテープへのダビングは論点が別のところにいくので割愛します。
確かに数千枚と言うとかなりかさばって邪魔ですね。不織布の簡易ケースでもいいですが、スピンドルケースも悪くないですよ。50枚くらい入れて、さらに積み重ねることもできます。
厳密には長期保存に向いたケースでは無いのですが、オリジナルを保存しておくだけであれば気にすることも無いかと。
参考URL:http://www.akibang.com/view4.php?id=51
ご回答ありがとうございます。
このケース、単品でも売っているのですね。
DVD-Rのおまけとしてしか入手できないと思っていました。
しばらくこのケースで保存し、様子を見ようかと思います。
ありがとうございました!
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